(許可等の条件)
第四十条 許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、且つ、当該ガス事業者その他の者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(手数料)
第四十一条 左の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で政令で定める額の手数料を納めなければならない。
手数料を納付すべき者 |
金額 |
一 国家試験を受けようとする者 |
八百円 |
二 ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者 |
三百円 |
三 ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者 |
二百円 |
(公共用の土地の使用)
第四十二条 ガス事業者又は卸供給事業者(以下「ガス事業者等」という。)は、その事業の用に供するため、道路、橋、みぞ、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の地上又は地中に導管を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。
2 前項の場合においては、ガス事業者等は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
3 管理者が正当な事由がないのに第一項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣は、ガス事業者等の申請により使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。
4 前三項の規定は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路並びに同法第十八条第一項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。
5 主務大臣は、左に掲げる場合は、あらかじめ、通商産業大臣に協議しなければならない。
一 第三項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。
二 ガス事業者等が導管を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法第九十六条第五項の規定による訴願の裁決であつて、同条第一項第五号又は第十三号に掲げる処分に係るものをしようとするとき。
(土地の立入)
第四十三条 ガス事業者は、ガス工作物の設置に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、土地の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。
4 第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、都道府県知事の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
(植物の伐採等)
第四十四条 ガス事業者は、導管の設置又は保守を行うため必要があるときは、障害となる植物を伐採し、又は移植することができる。
2 前項の場合においては、ガス事業者は、植物の所有者と協議しなければならない。協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、都道府県知事が裁定する。
(損失の補償)
第四十五条 ガス事業者は、前二条の規定により他人の土地に立ち入り、又は植物を伐採し、若しくは移植したことによつて土地の所有者、植物の所有者その他の関係人の現に受けた損失を補償しなければならない。
2 前項の補償について当事者間に協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、都道府県知事が裁定する。
3 裁定のうち、補償金額について不服のある者は、その裁定を受けた日から三十日以内に訴をもつてその金額の増減を請求することができる。
4 前項の訴においては、ガス事業者又は土地の所有者、植物の所有者その他の関係人をもつて被告とする。
(報告の徴収)
第四十六条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガスを供給する事業又は自ら製造したガスを使用する事業を行う者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第四十七条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、ガスを供給する事業又は自ら製造したガスを使用する事業を行う者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公聴会)
第四十八条 通商産業大臣は、第十七条第一項又は第十八条第二項の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見をきかなければならない。
(聴聞)
第四十九条 通商産業大臣は、第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条第一項若しくは第二項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告した上、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を呈示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(異議の申立)
第五十条 この法律(第六章を除く。)の規定によつてした処分に対して不服のある者は、その旨を記載した書面をもつて、通商産業大臣に異議の申立をすることができる。
2 通商産業大臣は、前項の異議の申立があつたときは、前条の例により公開の聴聞をした後、文書をもつて決定をし、その正本を異議の申立をした者に送付しなければならない。
(苦情の申出)
第五十一条 ガス事業者のガスの供給に関し苦情のある者は、通商産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
2 通商産業大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
(権限の委任)
第五十二条 この法律の規定により通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、通商産業局長又は都道府県知事に行わせることができる。