(公営住宅法の特例)
第一条 昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の規定を適用するについては、次の各号に定める特例による。
一 事業主体が、当該災害により滅失した住宅に当該災害の当時居住していた者に賃貸するため第二種公営住宅を建設するときは、公営住宅法第八条第一項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内において、その費用の四分の三を補助することができる。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数をこえる分については、この限りでない。
二 事業主体が、当該災害により滅失した公営住宅に当該災害の当時居住していた者に賃貸するため公営住宅を建設するとき、又は当該災害により著しく損傷した公営住宅を補修するときは、公営住宅法第八条第二項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内において、第一種公営住宅についてはその費用の三分の二を、第二種公営住宅についてはその費用の四分の三を補助することができる。
2 前項の規定による公営住宅の建設に要する費用についての国の補助金額の算定については、公営住宅法第七条第三項の規定を準用する。
(産業労働者住宅資金融通法の特例)
第二条 住宅金融公庫は、昭和三十四年八月及び九月の風水害であつて政令で定める地域に発生したものにより滅失した産業労働者住宅その他の住宅に当該災害の当時居住していた産業労働者に貸し付けるためこの法律の施行の日から二年以内に住宅を建設しようとする事業者で、主務大臣の定める条件に該当し、かつ、当該災害により産業労働者住宅又は事業場に著しい損害を受けたものに対し、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)第七条の規定により必要な資金を貸し付ける場合において、当該事業者が当該災害のため同法第九条第一項の償還期間内に償還することが困難な状況にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による償還期間(すえおき期間を含む。)を三年以内延長し、かつ、貸付の日から起算して三年以内のすえおき期間を設けることができる。