総則(第一条―第五条) |
労働災害防止計画(第六条―第九条) |
安全衛生管理体制(第十条―第十九条) |
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条―第三十六条) |
機械等及び有害物に関する規制 |
機械等に関する規制(第三十七条―第五十四条) |
有害物に関する規制(第五十六条―第五十八条) |
労働者の就業に当たつての措置(第五十九条―第六十三条) |
健康管理(第六十四条―第七十一条) |
免許等(第七十二条―第七十七条) |
安全衛生改善計画等 |
安全衛生改善計画(第七十八条―第八十条) |
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(第八十一条―第八十七条) |
監督等(第八十八条―第百条) |
雑則(第百一条―第百十五条) |
罰則(第百十六条―第百二十二条) |
労働基準法及び労働安全衛生法 |
司法試験第二次試験に合格した者で労働法を選択したもの |
国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | |
主務大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法についてこの欄の前二項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |