(この法律の目的)
第一条 この法律は、空港の整備を図るため、その設置、管理、費用の負担等に関する事項を定め、もつて航空の発達に寄与することを目的とする。
(空港の定義及び種類)
第二条 この法律で「空港」とは、主として航空運送の用に供する公共用飛行場であつて、次に掲げるものをいう。
一 第一種空港 国際航空路線に必要な飛行場であつて、政令で定めるもの
二 第二種空港 主要な国内航空路線に必要な飛行場であつて、政令で定めるもの
三 第三種空港 地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場であつて、政令で定めるもの
2 前項各号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにしなければならない。
(第一種空港の設置及び管理)
第三条 第一種空港は、運輸大臣が設置し、及び管理する。
(第二種空港の設置及び管理)
第四条 第二種空港は、運輸大臣が設置し、及び管理する。
2 運輸大臣は、当該空港の管理上適切であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、申請により地方公共団体に第二種空港を管理させることができる。この場合において、利害関係があると認められる地方公共団体があるときは、あらかじめ、その意見をきかなければならない。
3 地方公共団体は、前項前段の申請をしようとするとき、又は同項後段の規定により意見を述べようとするときは、その議会の議決を経なければならない。
4 第二項の規定により第二種空港を管理する地方公共団体は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定の適用については、飛行場の設置者とみなす。
(第三種空港の設置及び管理)
第五条 第三種空港は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び管理する。
2 前項の規定による協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
3 運輸大臣は、第一項の規定による協議につき、必要があると認めるときは、関係地方公共団体の申請によりあつせんすることができる。
(第二種空港における工事費用の負担等)
第六条 運輸大臣がその設置し、又は管理する第二種空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設又は改良の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の七十五を、当該空港の存する都道府県がその百分の二十五をそれぞれ負担する。
2 前項の場合において、当該空港の設置により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、運輸大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
3 運輸大臣は、第一項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、前二項の規定により費用を負担すべき都道府県と協議しなければならない。
第七条 都道府県は、その区域内の市町村で当該空港の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第一項又は第二項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。
2 前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
第八条 地方公共団体がその管理する第二種空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設又は改良の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の七十五を、当該地方公共団体がその百分の二十五をそれぞれ負担する。
2 地方公共団体は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣の承認を受けなければならない。
3 運輸大臣は、前項の承認をする場合には、第一項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。
4 地方公共団体がその管理する第二種空港において、一般公衆の利用に供する目的で次に掲げる工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の百分の七十五以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
一 排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋の新設又は改良
(第三種空港における工事費用の負担等)
第九条 地方公共団体がその設置し、又は管理する第三種空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設又は改良の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその百分の五十を負担する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3 地方公共団体がその設置し、又は管理する第三種空港において、一般公衆の利用に供する目的で前条第四項各号に掲げる工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の百分の五十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
(災害復旧工事の費用の負担等)
第十条 運輸大臣がその設置し、又は管理する第二種空港において、滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの災害復旧工事(地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該空港の存する都道府県がその百分の二十をそれぞれ負担する。
2 第六条第二項及び第七条の規定は、前項の場合について準用する。
3 運輸大臣は、第一項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を同項及び前項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担すべき都道府県に通知しなければならない。
第十一条 地方公共団体がその管理する第二種空港又はその設置し、若しくは管理する第三種空港において、滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該地方公共団体がその百分の二十をそれぞれ負担する。
2 地方公共団体は、前項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣の認定を受けなければならない。
3 地方公共団体がその管理する第二種空港又はその設置し、若しくは管理する第三種空港において、排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場、橋又は第八条第四項第二号の政令で定める空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内において、その工事に要する費用の百分の八十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
(兼用工作物の工事の施行等)
第十二条 空港の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、又は管理する運輸大臣又は地方公共団体と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
(土地等の帰属)
第十三条 第六条第一項、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は第八条第四項若しくは第九条第三項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、第二種空港にあつては国に、第三種空港にあつては当該空港を設置し、又は管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。
(国有財産の管理の委託)
第十四条 第四条第二項の規定により地方公共団体に第二種空港を管理させる場合は、運輸大臣は、当該地方公共団体に当該空港の範囲内にある国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条の国有財産をいう。以下同じ。)の管理を委託するものとする。ただし、国において必要なものは、この限りでない。
2 前項の規定により国有財産の管理を委託された地方公共団体は、当該国有財産を他人に使用又は収益をさせようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。
3 第一項の規定により地方公共団体が管理を委託された国有財産については、当該地方公共団体において管理の費用を負担する。この場合において、当該国有財産の使用料及び賃貸料は、当該地方公共団体の収入とする。
(国有財産の無償貸付)
第十五条 普通財産である国有財産で第三種空港の範囲内にあるものは、国有財産法二十二条の規定にかかわらず、当該空港を設置し、又は管理する地方公共団体に無償で貸し付けることができる。
(不用となつた国有財産の譲与)
第十六条 第二種空港又は第三種空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた区域内に存する不用となつた土地、工作物その他の物件のうち、普通財産である国有財産を、当該空港又は当該空港の範囲から除かれた部分につき第六条第一項若しくは第二項、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定により費用を負担し、又は第八条第四項若しくは第九条第三項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体に、その負担した費用の額の範囲内において譲与することができる。
(北海道の特例)
第十七条 国は、北海道の区域内の第二種空港又は第三種空港の設置又は管理に要する費用については、政令で定めるところにより、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第十一条第一項に規定する負担割合以上の負担又は第八条第四項、第九条第三項若しくは第十一条第三項に規定する補助率以上の補助をすることができる。
(政令への委任)
第十八条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。