第六条 労働大臣は、勤労婦人の福祉に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労婦人福祉対策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 勤労婦人福祉対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 勤労婦人の職業生活及び家庭生活の動向に関する事項
二 勤労婦人の福祉の増進について講じようとする施策の基本となるべき事項
3 勤労婦人福祉対策基本方針は、勤労婦人の労働条件、意識並びに年齢別及び配偶の関係別の就業状況等を考慮して定められなければならない。
4 労働大臣は、勤労婦人福祉対策基本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、婦人少年問題審議会の意見をきくほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5 労働大臣は、勤労婦人福祉対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
6 前二項の規定は、勤労婦人福祉対策基本方針の変更について準用する。