(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に係る地方税の特例)
第三十八条 道府県は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下本条において「特定施設整備法」という。)第六条に規定する認定事業者(以下本条において「認定事業者」という。)のうち特定施設整備法第二条第一項第五号又は第六号に掲げる特定施設の整備を行う者で政令で定めるものが、港湾法第二条第五項第三号の係留施設(同法第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾計画において一般公衆の利用に供すると定められているもので、自治省令で定めるものに限る。)を整備するため、当該係留施設の用に供する土地であることにつき運輸大臣が証明したものを特定施設整備法の施行の日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2 認定事業者が、特定施設整備法第六条に規定する認定計画に従つて整備される特定施設整備法第二条第一項に規定する特定施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋(家屋の規模その他の政令で定める要件を満たすものに限る。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、これを当該認定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の取得が特定施設整備法の施行の日から昭和六十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する金額を当該家屋の価格から控除する。
3 道府県は、認定事業者が特定施設整備法の施行の日から昭和六十三年三月三十一日までの間に土地を取得した場合において、当該土地の上に前項の規定に該当する家屋を当該期間内に取得し、これを当該認定事業者の事業の用に供したときは、当該土地のうち当該家屋の敷地である部分の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該税額の二分の一に相当する額を減額するものとする。
4 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第三十八条第三項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内の期間を限つて」とあるのは「昭和六十三年三月三十一日まで」と、「これら」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第三十八条第三項」と、第七十三条の二十七第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第三十八条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
5 認定事業者が、特定施設整備法の施行の日から昭和六十三年三月三十一日までの間に、特定施設整備法第六条に規定する認定計画に従つて整備される特定施設整備法第二条第一項に規定する特定施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋(家屋の規模その他の政令で定める要件を満たすものに限る。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は建設してこれを当該認定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋及びその敷地である土地(当該認定事業者が当該期間内に取得した土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋が当該認定事業者の事業の用に供された日の属する年の翌年の一月一日(当該認定事業者の事業の用に供された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
6 認定事業者のうち特定施設整備法第二条第一項第五号又は第六号に掲げる特定施設の整備を行う者で政令で定めるものが、港湾法第二条第五項第三号の係留施設(同法第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾計画において一般公衆の利用に供すると定められているもので、自治省令で定めるものに限る。)を整備するため、当該係留施設の用に供する土地であることにつき運輸大臣が証明したものを特定施設整備法の施行の日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得し、かつ、これを当該認定事業者の事業の用に供した場合には、当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地が当該認定事業者の事業の用に供された日の属する年の翌年の一月一日(当該認定事業者の事業の用に供された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税に限り、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
7 前二項の適用がある場合には、附則第十五条の二中「前条」とあるのは「前条又は附則第三十八条第五項若しくは第六項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」とする。
8 市町村は、認定事業者が、特定施設整備法の施行の日から昭和六十三年三月三十一日までの間に、特定施設整備法第六条に規定する認定計画に従つて整備される特定施設整備法第二条第一項に規定する特定施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋(家屋の規模その他の政令で定める要件を満たすものに限る。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は建設してこれを当該認定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の敷地である土地で、当該認定事業者が当該期間内に取得し、かつ、保有するものに対しては、特別土地保有税を課することができない。この場合においては、第五百八十六条第四項の規定を準用する。
9 前項の規定の適用がある場合には、第五百九十五条及び第五百九十九条第二項第一号中「又は第五百八十七条」とあるのは「、第五百八十七条又は附則第三十八条第八項」と、第六百一条第一項中「第五百八十六条第二項の規定」とあるのは「第五百八十六条第二項又は附則第三十八条第八項の規定」と、「同項第八号」とあるのは「第五百八十六条第二項第八号」とする。
10 指定都市等は、事業所用家屋で特定施設整備法第六条に規定する認定計画に従つて整備される特定施設整備法第二条第一項に規定する特定施設のうち政令で定めるもの(施設の規模その他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係るものの新築又は増築(第七百一条の三十一第一項第六号に規定する増築をいう。以下本項において同じ。)で当該特定施設に係る認定事業者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が特定施設整備法の施行の日から昭和六十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税(同条第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。次項において同じ。)を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
11 前項の規定の適用がある場合における第四章第五節の規定の適用については、附則第三十二条の三第八項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同項中「前各項」とあり、及び「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」とあるのは、「附則第三十八条第十項」と読み替えるものとする。
12 第十項に規定する特定施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下本項において同じ。)のうち特定施設整備法の施行の日から昭和六十三年三月三十一日までの間に新設されたものにおいて当該特定施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税(第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本項において同じ。)のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該特定施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該特定施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該特定施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
13 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。