(定義)
第一條 この法律で、風俗営業とは、左の各号の一に該当する営業をいう。
一 待合、料理店、カフエーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飮食をさせる営業
二 キヤバレー、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
三 玉突場、まあじやん屋その他設備を設けて客に射幸心をそそる虞のある遊技をさせる営業
(営業の許可)
第二條 前條の営業を営もうとする者は、当該都道府縣が條例で定めるところにより、公安委員会(都道府縣公安委員会、市町村公安委員会及び特別区公安委員会をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、当該都道府縣が條例で定めるところにより、公安委員会に、必要な届出をしなければならない。
(條例の制定)
第三條 都道府縣は、條例により、風俗営業における営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備等について、善良の風俗を害する行爲を防止するために必要な制限を定めることができる。
(行政処分)
第四條 公安委員会は、風俗営業を営む者(以下営業者という。)又はその代理人、使用人その他の從業者が、当該営業に関し、法令又は前條の規定に基く都道府縣の條例に違反する行爲をした場合において、善良の風俗を害する虞があるときは、営業の許可を取り消し、若しくは営業の停止を命じ、又は善良の風俗を害する行爲を防止するために必要な処分をすることができる。
(聽聞)
第五條 公安委員会が、前條の規定により、営業の許可を取り消し、又は営業の停止を命じようとするときは、当該営業者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聽聞を行わなければならない。
2 公安委員会は、前條の規定による法令又は條例の違反の行爲並びに聽聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに、当該営業者に通告し、聽聞の期日及び場所を公示しなければならない。
(立入)
第六條 当該官吏及び吏員は、この法律又はこの法律に基く都道府縣の條例の実施について必要があるときは、風俗営業の営業所に立ち入ることができる。
2 前項の規定により立ち入る場合には、当該官吏及び吏員は、その身分を証明する証票を携帶し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(罰則)
第七條 第二條第一項の規定に違反し、又は第四條の規定による公安委員会の処分に違反した者は、これを三箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
2 第三條の規定に基く都道府縣の條例に違反し、又は前條の規定による当該官吏及び吏員の立入を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを三千円以下の罰金に処する。
3 第二條第二項の規定に違反して届出をなさず、又は虚僞の届出をした者は、これを千円以下の罰金に処する。
第八條 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の從業者が、法人又は人の営業に関し、前條の違反行爲をしたときは、行爲者を罰する外、その法人又は人に対し、同條の罰金刑を科する。