終戦直後の経済緊急事態に対処するため制定された日本銀行券預入令は、旧日本銀行券の強制通用力を失わせ、これを金融機関等への預貯金とし、新日本銀行券での引き出しを制限する目的で施行された。現在は企業・金融機関の再建整備が一段落し、財産税の課税も完了したため、その目的は達成されている。しかし、引揚者の多くが帰国時に税関に寄託した旧日本銀行券を新券と交換できていない状況を踏まえ、同令を廃止するとともに、引揚者への新旧日本銀行券の交換に関する経過措置を設けることとした。交換は5万円以下は全額、超過分は7割とし、不正防止のため最高限度額を20万円と定めている。
参照した発言:
第19回国会 参議院 大蔵委員会 第8号