(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
(特例技工士)
第二条 歯科医師以外の者であつて、この法律の施行の際現に歯科技工の業務を行つているもの又はこの法律の施行前に引き続き三年以上歯科技工の業務を行つていたものは、この法律の施行後三箇月間は、第十七条第一項の規定にかかわらず、業として歯科技工を行い、又は第二十二条の規定にかかわらず、歯科技工所の管理者となることができる。
2 前項の者が同項の期間内にその氏名、住所その他厚生省令で定める事項をその住所地の都道府県知事に届け出たときは、その者については、昭和三十五年十二月三十一日までの間も、同項と同様とする。
3 前二項の規定により業として歯科技工を行うことができる者(以下「特例技工士」という。)については、第十八条、第二十条及び第二十六条の規定を準用する。
4 前項において準用する第十八条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。
5 都道府県知事は、特例技工士が、第四条又は第五条各号の一に該当するに至つたときは、その業務を禁止することができる。第九条の規定は、この場合において準用する。
6 前項の規定に基く処分に違反した者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
7 特例技工士は、特例技工士である間は、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
(試験の実施に関する経過措置)
第三条 昭和三十五年までは、第十二条第一項の規定にかかわらず、同条同項に規定する都道府県知事以外の都道府県知事も、毎年少くとも一回試験を行うものとする。ただし、厚生大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、昭和三十年においては、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、試験を行わないことができる。
(指示書に関する経過措置)
第四条 第十八条の規定は、歯科医師がこの法律の施行の際現に行つている歯科技工については、適用せず、かつ、特例技工士がこの法律の施行の際現に行つている歯科技工については、附則第二条第三項の規定にかかわらず、準用しない。
(特例技工所)
第五条 特例技工士が業として歯科技工を行う場所(病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除くものとし、以下「特例技工所」という。)及びその管理者については、第五章及び第十九条の規定を準用する。この場合において、第二十二条中「歯科医師又は歯科技工士」とあるのは、「歯科医師、歯科技工士又は特例技工士」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第二十五条の規定による処分に違反した者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処し、同項において準用する第十九条、第二十一条第一項若しくは第二項又は第二十二条の規定に違反した者及び前項において準用する第二十七条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五千円以下の罰金に処する。
3 第一項及び附則第二条第三項において準用する第二十六条の規定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。
(歯科技工所等の届出に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に歯科技工所又は特例技工所を開設している者は、この法律の施行後一箇月以内に、開設の場所、管理者の氏名その他第二十一条第一項前段の規定に基く厚生省令で定める事項を当該歯科技工所又は特例技工所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項のうち同条同項後段の規定に基く厚生省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第五条第二項若しくは第三項又は前条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(受験資格の特例)
第八条 他の法令の規定により期間を限つて歯科医師国家試験予備試験を受けることができるものとされている者は、第十四条の規定にかかわらず、その期間の経過後も、試験を受けることができる。その期間がこの法律の施行前に経過した者も、同様とする。
2 歯科医師法第三十三条第三項に規定する者及び他の法令の規定により歯科医師免許及び試験について期間を限つて同条同項の例によることができるものとされている者は、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
3 前項に規定する者は、第十四条の規定にかかわらず、同項の期間の経過後も、試験を受けることができる。その期間がこの法律の施行前に経過した者も、同様とする。
(厚生省設置法の一部改正)
第九条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十九号の次に次の一号を加える。
三十九の二 診療エツクス線技師、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の養成所又は養成施設の指定又は認定を行うこと。
第十条第三号中「歯科衛生士」の下に「、歯科技工士」を加える。