(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(公益法人の土地開発公社への組織変更)
第二条 民法第三十四条の規定により設立された法人のうち、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもので第十条第一項に規定する地方公共団体の事務に相当する業務を行なうことを目的とするもの(以下この条において「公益法人」という。)は、この法律の施行後二年内に限り、その組織を変更して土地開発公社となることができる。ただし、当該公益法人が社団法人であるときは、総社員の同意がある場合に限る。
2 前項の規定により公益法人がその組織を変更して土地開発公社となるには、設立団体となるべき地方公共団体の議会の議決を経て、その公益法人の定款又は寄附行為で定めるところにより、組織変更のために必要な定款又は寄附行為の変更をし、第十条第二項の規定の例により、主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 第一項の規定による土地開発公社への組織変更は、政令で定めるところにより、当該土地開発公社の主たる事務所の所在地において登記することによつて効力を生ずる。
4 公益法人が第一項の規定により事業年度の中途において土地開発公社に組織変更した場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)中法人の事業税に関する規定の適用については、当該事業年度の開始の日から組織変更の日までの期間及び組織変更の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
5 公益法人が第一項の規定により土地開発公社に組織変更した場合において、当該組織変更に伴い、当該公益法人を債務者とする担保権についてする債務者の表示の変更の登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
6 第十条第一項に規定する地方公共団体の事務に相当する業務に該当しない業務を行なうことをも目的とする公益法人が第一項の規定により土地開発公社に組織変更した場合において、当該業務に係る不動産に関する権利で政令で定めるものについて、地方公共団体が設立した法人で同条第一項に規定する地方公共団体の事務に相当する業務に該当しない業務を行なうものが受ける権利の移転の登記及び政令で定める債務を地方公共団体又は当該法人が引き受けたことによる担保権の変更の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にその名称中に土地開発公社という文字を使用している者については、第十二条第二項の規定は、この法律の施行後二年間は、適用しない。
第五条 前条の規定による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第二条第一項の規定による組織変更により土地開発公社となつた法人については、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正)
第六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中都市職員共済組合連合会の項の次に次のように加える。
土地開発公社 |
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) |
第八条 前条の規定による改正後の法人税法の規定は、附則第二条第一項の規定による組織変更により土地開発公社となつた法人については、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正)
第九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中帝都高速度交通営団の項の次に次のように加える。
土地開発公社 |
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) |
(登録免許税法の一部改正)
第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中帝都高速度交通営団の項の次に次のように加える。
土地開発公社 |
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) |
(建設省設置法の一部改正)
第十一条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中第六号の五の次に次の一号を加える。
六の六 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)による市街化区域内の土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を管理すること。
(自治省設置法の一部改正)
第十二条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十一号の二の次に次の一号を加える。
十一の三 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に基づく土地開発公社及び市街化区域内の土地の先買いに関する事務を行なうこと。
第九条第十八号を同条第十九号とし、同号の前に次の一号を加える。
十八 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地開発公社及び市街化区域内の土地の先買いに関する事務を行なうこと。
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第十三条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
3 公営企業金融公庫は、前二項に規定するもののほか、土地開発公社による土地の取得を促進するため、一般の金融機関が行なう融資を補完し、長期の資金を必要とする土地開発公社に対して、その資金を融通することを目的とする。
第十九条に次の一項を加える。
4 公庫は、第一条第三項に掲げる目的を達成するため、土地開発公社が行なう公営企業に相当する事業で政令で定めるものに要する資金の貸付け及びこれに附帯する業務を行なう。