労働社会保険関係の法規が複雑化・専門化する中、特に中小企業における労務管理の近代化が課題となっている。このため、労働社会保険関係の法規に精通し、適切な労務指導を行える専門家の必要性が高まっている。そこで、国家試験による資格者に免許を与え、業務の適正化を図る社会保険労務士制度を創設する。社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく書類作成や相談指導を行い、資格取得には試験合格を要する。この制度により、中小企業の労務改善に寄与し、労働社会保険行政の浸透を図るとともに、特に小規模事業所への適用拡大において重要な役割を果たすことが期待される。
参照した発言:
第58回国会 衆議院 社会労働委員会 第21号
総則(第一条―第七条) |
社会保険労務士試験(第八条―第十四条) |
社会保険労務士業(第十五条―第二十三条) |
監督(第二十四条・第二十五条) |
雑則(第二十六条―第三十一条) |
罰則(第三十二条―第三十四条) |
(七の二) 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第四条第一項(免許)の社会保険労務士の免許 |
免許件数 |
一件につき一万円 |
免除科目 |
免除資格者 |
労働基準法 |
司法試験第二次試験に合格した者で労働法を選択したもの |
国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | |
主務大臣が、労働基準法についてこの欄の前二項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | |
労働者災害補償保険法 |
国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 |
労働者災害補償保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | |
主務大臣が、労働者災害補償保険法についてこの欄の前二項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | |
失業保険法 |
国又は地方公共団体の公務員として失業保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 |
失業保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | |
主務大臣が、失業保険法についてこの欄の前二項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | |
健康保険法 |
国又は地方公共団体の公務員として健康保険法又は日雇労働者健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 |
社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | |
主務大臣が、健康保険法についてこの欄の前二項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | |
日雇労働者健康保険法 |
国又は地方公共団体の公務員として健康保険法又は日雇労働者健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 |
社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | |
主務大臣が、日雇労働者健康保険法についてこの欄の前二項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | |
厚生年金保険法 |
国又は地方公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 |
社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | |
主務大臣が、厚生年金保険法についてこの欄の前二項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | |
労働及び社会保険に関する一般常識 |
国又は地方公共団体の公務員として厚生省又は労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 |
主務大臣が、労働及び社会保険についてこの欄の前項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
総則(第一条―第七条) |
社会保険労務士試験(第八条―第十四条) |
社会保険労務士業(第十五条―第二十三条) |
監督(第二十四条・第二十五条) |
雑則(第二十六条―第三十一条) |
罰則(第三十二条―第三十四条) |
(七の二) 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第四条第一項(免許)の社会保険労務士の免許 |
免許件数 |
一件につき一万円 |
免除科目 |
免除資格者 |
労働基準法 |
司法試験第二次試験に合格した者で労働法を選択したもの |
国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | |
主務大臣が、労働基準法についてこの欄の前二項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | |
労働者災害補償保険法 |
国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 |
労働者災害補償保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | |
主務大臣が、労働者災害補償保険法についてこの欄の前二項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | |
失業保険法 |
国又は地方公共団体の公務員として失業保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 |
失業保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | |
主務大臣が、失業保険法についてこの欄の前二項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | |
健康保険法 |
国又は地方公共団体の公務員として健康保険法又は日雇労働者健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 |
社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | |
主務大臣が、健康保険法についてこの欄の前二項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | |
日雇労働者健康保険法 |
国又は地方公共団体の公務員として健康保険法又は日雇労働者健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 |
社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | |
主務大臣が、日雇労働者健康保険法についてこの欄の前二項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | |
厚生年金保険法 |
国又は地方公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 |
社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | |
主務大臣が、厚生年金保険法についてこの欄の前二項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | |
労働及び社会保険に関する一般常識 |
国又は地方公共団体の公務員として厚生省又は労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 |
主務大臣が、労働及び社会保険についてこの欄の前項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |