印紙等模造取締法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十九号
印紙等模造取締法
第一條 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第六條但書の規定により印紙税額に相当する現金の納付があつたことを表わす税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販賣し、頒布し、又は使用してはならない。
前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて大藏大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販賣し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
第二條 前條第一項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
印紙等模造取締規則は、これを廃止する。但し、この法律施行前になした行爲に対する罰則の適用については、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
從前の印紙等模造取締規則第一條の規定による許可は、第一條第二項の規定による許可とみなす。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
印紙等模造取締法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十九号
印紙等模造取締法
第一条 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第六条但書の規定により印紙税額に相当する現金の納付があつたことを表わす税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて大蔵大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
第二条 前条第一項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
印紙等模造取締規則は、これを廃止する。但し、この法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
従前の印紙等模造取締規則第一条の規定による許可は、第一条第二項の規定による許可とみなす。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲