第一條 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第六條但書の規定により印紙税額に相当する現金の納付があつたことを表わす税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販賣し、頒布し、又は使用してはならない。
前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて大藏大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販賣し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
第二條 前條第一項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。