(業務の届出)
第十二条 有線テレビジョン放送事業者となろうとする者は、当該有線テレビジョン放送の業務区域、再送信業務の有無その他郵政省令で定める事項を郵政大臣に届け出なければならない。有線テレビジョン放送事業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(再送信)
第十三条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第三条第一項の許可に係る施設を設置する区域の全部又は一部が、テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九条第一項第一号ハに規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして郵政大臣が指定した区域内にあるときは、その指定した区域においては、当該施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送を行なう放送局(放送法第二条第三号に規定する放送局をいう。)を開設しているすべての放送事業者(放送法第四条第一項に規定する放送事業者をいう。以下同じ。)のテレビジョン放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
2 有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者の同意を得なければ、そのテレビジョン放送を受信し、これを再送信してはならない。ただし、前項の規定により有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者がテレビジョン放送を再送信するときは、この限りでない。
3 前項本文の同意に関し当事者間に争いがあるときは、当事者の双方又は一方は、郵政大臣に対し、その争いの解決を図るため、あつせんの申請をすることができる。
4 郵政大臣は、前項の申請があつたときは、当該申請に係る争いがあつせんに適しないと認める場合を除き、あつせんに努めなければならない。
(役務の提供条件の認可)
第十四条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、前条第一項の規定によりテレビジョン放送を再送信するときは、あらかじめ、当該再送信の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
2 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。
二 前条第一項の規定によるテレビジョン放送の再送信及びその再送信以外の有線放送をあわせて行なう場合にあつては、当該再送信の役務の提供のみについて契約を締結することができるものであること。
三 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者及び受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。
四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(役務の料金に関する契約約款の届出)
第十五条 有線テレビジョン放送事業者は、第十三条第一項の規定によるテレビジョン放送の再送信以外の有線テレビジョン放送を行なう場合において、受信者から当該有線テレビジョン放送の役務につき料金を徴収するときは、あらかじめ、当該役務の料金に関し契約約款を定め、郵政大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
(役務の提供義務)
第十六条 有線テレビジョン放送事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における有線テレビジョン放送の役務の提供を拒んではならない。
(番組の編集等)
第十七条 放送法第三条の規定は、有線テレビジョン放送の放送番組の編集について準用する。
2 放送法第四条、第四十四条第三項、第四十四条の二及び第五十二条の規定は、有線テレビジョン放送事業者の放送番組の編集又は有線テレビジョン放送について準用する。
3 有線テレビジョン放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
4 放送法第四十四条の三第三項から第六項まで並びに第四十四条の四第一項及び第三項の規定は、審議機関について準用する。この場合において、同法第四十四条の三第三項中「次条第一項又は第二項」とあるのは「次条第一項」と、「会長」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者」と、同条第四項中「会長」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者」と、同条第五項中「中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は」とあるのは「審議機関は、」と、同条第六項中「経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者が委嘱する。この場合において、その三分の一以内は、当該有線テレビジョン放送事業者の役員又は職員をもつて充てることができるものとし、当該役員又は職員をもつて充てられた委員以外の委員は、当該有線テレビジョン放送の業務区域内に住所を有する者でなければならない。」と、同法第四十四条の四第一項及び第三項中「会長」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者」と、それぞれ読み替えるものとする。
5 前各項の規定は、放送事業者のテレビジョン放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送については、適用しない。
(業務の廃止の届出)
第十八条 有線テレビジョン放送事業者は、当該業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。ただし、第十一条の規定により有線テレビジョン放送施設の廃止の届出があつたときは、この限りでない。