総則(第一条―第三条) |
米穀の需給及び価格の安定を図るための措置 |
基本計画(第四条) |
計画的な流通の確保に関する措置 |
生産者(第五条) |
出荷取扱業(第六条―第二十七条) |
自主流通法人(第二十八条―第三十四条) |
販売業(第三十五条―第四十七条) |
自主流通米価格形成センター(第四十八条―第五十八条) |
政府の買入れ及び売渡し等(第五十九条―第六十五条) |
麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置(第六十六条―第七十一条) |
雑則(第七十二条―第八十三条) |
罰則(第八十四条―第九十二条) |
第十条第一項 |
第一種登録出荷取扱業者 |
第二種登録出荷取扱業者 |
第十条第三項 |
第七条から前条まで |
第二十二条から第二十四条まで |
第十一条第一項、第十三条、第十九条第四号及び第二十条 |
第一種出荷取扱業 |
第二種出荷取扱業 |
第十一条第一項 |
第九条第一項第五号から第七号まで |
第二十四条第一項第三号から第五号まで |
第十二条 |
第七条第一項第一号から第三号まで |
第二十二条第一項第一号から第三号まで |
第十九条第一号 |
第九条第一項第五号又は第七号 |
第二十四条第一項第三号又は第五号 |
第十条第一項 |
第一種登録出荷取扱業者 |
登録卸売業者 |
第十条第三項 |
第七条から前条まで |
第三十六条から第三十八条まで |
第十一条第一項、第十三条、第十九条第四号及び第二十条 |
第一種出荷取扱業 |
卸売業 |
第十一条第一項 |
第九条第一項第五号から第七号まで |
第三十八条第一項第四号から第六号まで |
第十一条第二項、第十二条、第十三条、第十七条第二項及び第十八条から第二十条まで |
農林水産大臣 |
都道府県知事 |
第十二条 |
第七条第一項第一号から第三号まで |
第三十六条第一項第一号から第三号まで |
第十六条第一項 |
計画出荷米として売渡し等をしてはならない |
計画流通米(輸入に係る米穀を除く。)として販売してはならない |
第十六条第二項 |
計画出荷米の出荷の取扱い |
計画流通米の販売 |
第十九条第一号 |
第九条第一項第五号又は第七号 |
第三十八条第一項第四号又は第六号 |
第十条第一項 |
第一種登録出荷取扱業者 |
登録小売業者 |
第十条第三項 |
第七条から前条まで |
第四十二条から第四十四条まで |
第十一条第一項、第十三条、第十九条第四号及び第二十条 |
第一種出荷取扱業 |
小売業 |
第十一条第一項 |
第九条第一項第五号から第七号まで |
第四十四条第一項第三号から第五号まで |
第十一条第二項、第十二条、第十三条及び第十八条から第二十条まで |
農林水産大臣 |
都道府県知事 |
第十二条 |
第七条第一項第一号から第三号まで |
第四十二条第一項第一号又は第三号 |
第十六条第一項 |
計画出荷米として売渡し等をしてはならない |
計画流通米(輸入に係る米穀を除く。)として販売してはならない |
第十六条第二項 |
計画出荷米の出荷の取扱い |
計画流通米の販売 |
第十九条第一号 |
第九条第一項第五号又は第七号 |
第四十四条第一項第三号又は第五号 |
第十九条第二号 |
又は虚偽の届出をしたとき |
若しくは虚偽の届出をしたとき、又は第四十五条第一項の変更登録を受けなかったとき |