主食である米麦は国内農業の重要な農産物であり、食糧管理法は主食の安定供給に貢献してきた。しかし近年、米穀をめぐる情勢変化により、生産者の創意工夫や消費者ニーズへの対応が求められ、現行制度が十分機能していない。また、WTO設立に伴う新たな国際規律下での食糧安定供給が課題となっている。このため、米穀の需給・価格安定を基本としつつ、生産者の自主性を活かした稲作生産の体質強化、規制緩和による流通の合理化等を図るべく、食糧管理法を廃止し新たな制度を構築するため、本法案を提出することとした。
参照した発言:
第131回国会 衆議院 本会議 第10号
総則(第一条―第三条) |
米穀の需給及び価格の安定を図るための措置 |
基本計画(第四条) |
計画的な流通の確保に関する措置 |
生産者(第五条) |
出荷取扱業(第六条―第二十七条) |
自主流通法人(第二十八条―第三十四条) |
販売業(第三十五条―第四十七条) |
自主流通米価格形成センター(第四十八条―第五十八条) |
政府の買入れ及び売渡し等(第五十九条―第六十五条) |
麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置(第六十六条―第七十一条) |
雑則(第七十二条―第八十三条) |
罰則(第八十四条―第九十二条) |
第十条第一項 |
第一種登録出荷取扱業者 |
第二種登録出荷取扱業者 |
第十条第三項 |
第七条から前条まで |
第二十二条から第二十四条まで |
第十一条第一項、第十三条、第十九条第四号及び第二十条 |
第一種出荷取扱業 |
第二種出荷取扱業 |
第十一条第一項 |
第九条第一項第五号から第七号まで |
第二十四条第一項第三号から第五号まで |
第十二条 |
第七条第一項第一号から第三号まで |
第二十二条第一項第一号から第三号まで |
第十九条第一号 |
第九条第一項第五号又は第七号 |
第二十四条第一項第三号又は第五号 |
第十条第一項 |
第一種登録出荷取扱業者 |
登録卸売業者 |
第十条第三項 |
第七条から前条まで |
第三十六条から第三十八条まで |
第十一条第一項、第十三条、第十九条第四号及び第二十条 |
第一種出荷取扱業 |
卸売業 |
第十一条第一項 |
第九条第一項第五号から第七号まで |
第三十八条第一項第四号から第六号まで |
第十一条第二項、第十二条、第十三条、第十七条第二項及び第十八条から第二十条まで |
農林水産大臣 |
都道府県知事 |
第十二条 |
第七条第一項第一号から第三号まで |
第三十六条第一項第一号から第三号まで |
第十六条第一項 |
計画出荷米として売渡し等をしてはならない |
計画流通米(輸入に係る米穀を除く。)として販売してはならない |
第十六条第二項 |
計画出荷米の出荷の取扱い |
計画流通米の販売 |
第十九条第一号 |
第九条第一項第五号又は第七号 |
第三十八条第一項第四号又は第六号 |
第十条第一項 |
第一種登録出荷取扱業者 |
登録小売業者 |
第十条第三項 |
第七条から前条まで |
第四十二条から第四十四条まで |
第十一条第一項、第十三条、第十九条第四号及び第二十条 |
第一種出荷取扱業 |
小売業 |
第十一条第一項 |
第九条第一項第五号から第七号まで |
第四十四条第一項第三号から第五号まで |
第十一条第二項、第十二条、第十三条及び第十八条から第二十条まで |
農林水産大臣 |
都道府県知事 |
第十二条 |
第七条第一項第一号から第三号まで |
第四十二条第一項第一号又は第三号 |
第十六条第一項 |
計画出荷米として売渡し等をしてはならない |
計画流通米(輸入に係る米穀を除く。)として販売してはならない |
第十六条第二項 |
計画出荷米の出荷の取扱い |
計画流通米の販売 |
第十九条第一号 |
第九条第一項第五号又は第七号 |
第四十四条第一項第三号又は第五号 |
第十九条第二号 |
又は虚偽の届出をしたとき |
若しくは虚偽の届出をしたとき、又は第四十五条第一項の変更登録を受けなかったとき |