等級 |
日数 |
身体障害 |
第一級 |
一、三四〇 |
一 両眼が失明したもの |
二 そしやく及び言語の機能を廃したもの | ||
三 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
五 半身不随となつたもの | ||
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの | ||
七 両上肢の用を全廃したもの | ||
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの | ||
九 両下肢の用を全廃したもの | ||
第二級 |
一、一九〇 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの | ||
三 両上肢を腕関節以上で失つたもの | ||
四 両下肢を足関節以上で失つたもの | ||
第三級 |
一、〇五〇 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
二 そしやく又は言語の機能を廃したもの | ||
三 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
五 両手の手指の全部を失つたもの | ||
第四級 |
九二〇 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
三 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聽力を全く失つたもの | ||
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの | ||
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの | ||
六 両手の手指の全部の用を廃したもの | ||
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | ||
第五級 |
七九〇 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの |
二 一上肢を腕関節以上で失つたもの | ||
三 一下肢を足関節以上で失つたもの | ||
四 一上肢の用を全廃したもの | ||
五 一下肢の用を全廃したもの | ||
六 両足の足指の全部を失つたもの | ||
第六級 |
六七〇 |
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの |
二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
三 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聽力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの | ||
四 せき柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの | ||
五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | ||
六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | ||
七 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指を失つたもの | ||
第七級 |
五六〇 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聽力が四十センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの | ||
三 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
四 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
五 一手の母指及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指を含み三以上の手指を失つたもの | ||
六 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指の用を廃したもの | ||
七 一足をリスフラン関節以上で失つたもの | ||
八 両足の足指の全部の用を廃したもの | ||
九 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの | ||
一〇 両側のこう丸を失つたもの | ||
第八級 |
四五〇 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
二 せき柱に運動障害を残すもの | ||
三 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
四 一手の母指を含み二の手指を失つたもの | ||
五 一手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み三以上の手指の用を廃したもの | ||
六 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの | ||
七 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | ||
八 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | ||
九 一上肢に仮関節を残すもの | ||
一〇 一下肢に仮関節を残すもの | ||
一一 一足の足指の全部を失つたもの | ||
一二 ひ臓又は一側のじん臓を失つたもの | ||
第九級 |
三五〇 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの | ||
三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | ||
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | ||
六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの | ||
七 鼓膜の全部の欠損その他により一耳の聽力を全く失つたもの | ||
八 一手の母指を失つたもの、示指を含み二の手指を失つたもの又は母指及び示指以外の三の手指を失つたもの | ||
九 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの | ||
一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの | ||
一一 一足の足指の全部の用を廃したもの | ||
一二 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第一〇級 |
二七〇 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの |
二 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの | ||
三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
四 鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聽力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの | ||
五 一手の示指を失つたもの又は母指及び示指以外の二の手指を失つたもの | ||
六 一手の母指の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の三の手指の用を廃したもの | ||
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの | ||
八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの | ||
九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第一一級 |
二〇〇 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
四 鼓膜の中等度の欠損その他により一耳の聽力が四十センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの | ||
五 せき柱に奇形を残すもの | ||
六 一手の中指又は薬指を失つたもの | ||
七 一手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の二の手指の用を廃したもの | ||
八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの | ||
九 胸腹部臓器に障害を残すもの | ||
第一二級 |
一四〇 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの | ||
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの | ||
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | ||
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | ||
八 長管骨に奇形を残すもの | ||
九 一手の中指又は薬指の用を廃したもの | ||
一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの | ||
一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの | ||
一二 局部にがん固な神経症状を残すもの | ||
一三 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの | ||
一四 女子の外ぼうに醜状を残すもの | ||
第一三級 |
九〇 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 一眼の半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | ||
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||
四 一手の小指を失つたもの | ||
五 一手の母指の指骨の一部を失つたもの | ||
六 一手の示指の指骨の一部を失つたもの | ||
七 一手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの | ||
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの | ||
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの | ||
一〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第三の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの | ||
第一四級 |
五〇 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||
四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||
五 一手の小指の用を廃したもの | ||
六 一手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失つたもの | ||
七 一手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたもの | ||
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの | ||
九 局部に神経症状を残すもの | ||
一〇 男子の外ぼうに醜状を残すもの |
種別 |
等級 |
日数 |
障害補償 |
第一級 |
二四〇 |
第二級 |
二一三 |
|
第三級 |
一八八 |
|
第四級 |
一六四 |
|
第五級 |
一四二 |
|
第六級 |
一二〇 |
|
第七級 |
一〇〇 |
|
第八級 |
八〇 |
|
第九級 |
六三 |
|
第一〇級 |
四八 |
|
第一一級 |
三六 |
|
第一二級 |
二五 |
|
第一三級 |
一六 |
|
第一四級 |
九 |
|
遺族補償 |
一八〇 |
等級 |
日数 |
身体障害 |
第一級 |
一、三四〇 |
一 両眼が失明したもの |
二 そしやく及び言語の機能を廃したもの | ||
三 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
五 半身不随となつたもの | ||
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの | ||
七 両上肢の用を全廃したもの | ||
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの | ||
九 両下肢の用を全廃したもの | ||
第二級 |
一、一九〇 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの | ||
三 両上肢を腕関節以上で失つたもの | ||
四 両下肢を足関節以上で失つたもの | ||
第三級 |
一、〇五〇 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
二 そしやく又は言語の機能を廃したもの | ||
三 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
五 両手の手指の全部を失つたもの | ||
第四級 |
九二〇 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
三 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失つたもの | ||
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの | ||
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの | ||
六 両手の手指の全部の用を廃したもの | ||
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | ||
第五級 |
七九〇 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの |
二 一上肢を腕関節以上で失つたもの | ||
三 一下肢を足関節以上で失つたもの | ||
四 一上肢の用を全廃したもの | ||
五 一下肢の用を全廃したもの | ||
六 両足の足指の全部を失つたもの | ||
第六級 |
六七〇 |
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの |
二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
三 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの | ||
四 せき柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの | ||
五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | ||
六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | ||
七 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指を失つたもの | ||
第七級 |
五六〇 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が四十センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの | ||
三 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
四 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
五 一手の母指及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指を含み三以上の手指を失つたもの | ||
六 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指の用を廃したもの | ||
七 一足をリスフラン関節以上で失つたもの | ||
八 両足の足指の全部の用を廃したもの | ||
九 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの | ||
一〇 両側のこう丸を失つたもの | ||
第八級 |
四五〇 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
二 せき柱に運動障害を残すもの | ||
三 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
四 一手の母指を含み二の手指を失つたもの | ||
五 一手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み三以上の手指の用を廃したもの | ||
六 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの | ||
七 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | ||
八 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | ||
九 一上肢に仮関節を残すもの | ||
一〇 一下肢に仮関節を残すもの | ||
一一 一足の足指の全部を失つたもの | ||
一二 ひ臓又は一側のじん臓を失つたもの | ||
第九級 |
三五〇 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの | ||
三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | ||
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | ||
六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの | ||
七 鼓膜の全部の欠損その他により一耳の聴力を全く失つたもの | ||
八 一手の母指を失つたもの、示指を含み二の手指を失つたもの又は母指及び示指以外の三の手指を失つたもの | ||
九 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの | ||
一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの | ||
一一 一足の足指の全部の用を廃したもの | ||
一二 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第一〇級 |
二七〇 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの |
二 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの | ||
三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
四 鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの | ||
五 一手の示指を失つたもの又は母指及び示指以外の二の手指を失つたもの | ||
六 一手の母指の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の三の手指の用を廃したもの | ||
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの | ||
八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの | ||
九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第一一級 |
二〇〇 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
四 鼓膜の中等度の欠損その他により一耳の聴力が四十センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの | ||
五 せき柱に奇形を残すもの | ||
六 一手の中指又は薬指を失つたもの | ||
七 一手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の二の手指の用を廃したもの | ||
八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの | ||
九 胸腹部臓器に障害を残すもの | ||
第一二級 |
一四〇 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの | ||
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの | ||
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | ||
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | ||
八 長管骨に奇形を残すもの | ||
九 一手の中指又は薬指の用を廃したもの | ||
一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの | ||
一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの | ||
一二 局部にがん固な神経症状を残すもの | ||
一三 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの | ||
一四 女子の外ぼうに醜状を残すもの | ||
第一三級 |
九〇 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 一眼の半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | ||
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||
四 一手の小指を失つたもの | ||
五 一手の母指の指骨の一部を失つたもの | ||
六 一手の示指の指骨の一部を失つたもの | ||
七 一手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの | ||
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの | ||
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの | ||
一〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第三の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの | ||
第一四級 |
五〇 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||
四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||
五 一手の小指の用を廃したもの | ||
六 一手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失つたもの | ||
七 一手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたもの | ||
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの | ||
九 局部に神経症状を残すもの | ||
一〇 男子の外ぼうに醜状を残すもの |
種別 |
等級 |
日数 |
障害補償 |
第一級 |
二四〇 |
第二級 |
二一三 |
|
第三級 |
一八八 |
|
第四級 |
一六四 |
|
第五級 |
一四二 |
|
第六級 |
一二〇 |
|
第七級 |
一〇〇 |
|
第八級 |
八〇 |
|
第九級 |
六三 |
|
第一〇級 |
四八 |
|
第一一級 |
三六 |
|
第一二級 |
二五 |
|
第一三級 |
一六 |
|
第一四級 |
九 |
|
遺族補償 |
一八〇 |