外貨公債の発行に関する法律
法令番号: 法律第63号
公布年月日: 昭和38年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

政府は昭和30年度に戦後初の米貨公債を発行し、その後も政府保証外貨債の発行を通じて海外起債市場の開拓に努めてきた。今後も継続的な外貨公債発行の見通しが立ったため、本法案を提出した。法案では、産業投資特別会計の貸付財源として、予算で国会の議決を経た金額の範囲内で外貨公債を発行できることとし、公債の円滑な消化のため利子・償還差益への非課税措置を講じる。また、発行収入金を産業投資特別会計の歳入とすることなどを定めている。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年2月1日)
参議院
(昭和38年2月19日)
衆議院
(昭和38年3月22日)
(昭和38年3月26日)
(昭和38年3月26日)
参議院
(昭和38年3月28日)
(昭和38年3月30日)
(昭和38年3月30日)
(昭和38年5月17日)
衆議院
(昭和38年7月6日)
外貨公債の発行に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十三号
外貨公債の発行に関する法律
(外貨公債の発行)
第一条 政府は、産業投資特別会計の貸付けの財源に充てるため、同会計の負担において、外国通貨をもつて表示する公債(以下「外貨債」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による外貨債の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 第一項に定めるもののほか、政府は、外貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。
(利子等の非課税)
第二条 前条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債の利子及びその償還により受けるべき差益(以下この項において「利子等」という。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する個人、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第一項第一号に掲げる法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける利子等については、この限りでない。
2 所得税法第四十一条第二項の規定は、前項本文に規定する外貨債の利子で前項ただし書に規定する政令で定めるものが支払を受けるものについては、適用しない。
(省令への委任等)
第三条 第一条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定にかかわらず、大蔵省令の定めるところによる。
2 前二条に定めるもの及び前項の大蔵省令で定めるもののほか、第一条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債に関し必要な事項は、大蔵大臣が定める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「第一条第一項」の下に「及び外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項」を加え、「又は同法第三条の借入金(以下「外貨借入金」という。)」を削る。
第四条中「又は外貨借入金」及び「又は借入」を削る。
第七条第二項第四号中「又は外貨借入金の借入」及び「又は借入」を削る。
第十四条中「又は外貨借入金」及び「又は借入」を削る。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
外貨公債の発行に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十三号
外貨公債の発行に関する法律
(外貨公債の発行)
第一条 政府は、産業投資特別会計の貸付けの財源に充てるため、同会計の負担において、外国通貨をもつて表示する公債(以下「外貨債」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による外貨債の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 第一項に定めるもののほか、政府は、外貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。
(利子等の非課税)
第二条 前条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債の利子及びその償還により受けるべき差益(以下この項において「利子等」という。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する個人、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第一項第一号に掲げる法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける利子等については、この限りでない。
2 所得税法第四十一条第二項の規定は、前項本文に規定する外貨債の利子で前項ただし書に規定する政令で定めるものが支払を受けるものについては、適用しない。
(省令への委任等)
第三条 第一条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定にかかわらず、大蔵省令の定めるところによる。
2 前二条に定めるもの及び前項の大蔵省令で定めるもののほか、第一条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債に関し必要な事項は、大蔵大臣が定める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「第一条第一項」の下に「及び外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項」を加え、「又は同法第三条の借入金(以下「外貨借入金」という。)」を削る。
第四条中「又は外貨借入金」及び「又は借入」を削る。
第七条第二項第四号中「又は外貨借入金の借入」及び「又は借入」を削る。
第十四条中「又は外貨借入金」及び「又は借入」を削る。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人