(目的)
第一条 自動車事故対策センターは、自動車の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対する指導、自動車事故による被害者に対する資金の貸付け等を行なうことにより、自動車事故の発生の防止に資するとともに、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)による損害賠償の保障制度と相まつて被害者の保護を増進することを目的とする。
(法人格)
第二条 自動車事故対策センター(以下「センター」という。)は、法人とする。
(数)
第三条 センターは、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第四条 センターの資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 政府は、センターの設立に際し、二億四千万円を出資するものとする。
3 センターは、必要があるときは、運輪大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府は、前項の規定によりセンターがその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。
(持分の払戻し等の禁止)
第五条 センターは、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 センターは、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡等)
第六条 政府以外の出資者(第四十六条第二項並びに第四十七条第一項及び第二項を除き、以下「出資者」という。)は、その持分を譲渡することができる。
2 出資者の持分の移転は、譲受け者について第四十六条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、センターその他の第三者に対抗することができない。
(名称)
第七条 センターは、その名称中に自動車事故対策センターという文字を用いなければならない。
2 センターでない者は、その名称中に自動車事故対策センターという文字を用いてはならない。
(登記)
第八条 センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、センターについて準用する。