自動車事故の未然防止と事故被害者の救済措置を充実させるため、自動車事故対策センターを設立する必要がある。同センターは、運転適性診断の実施および被害者に対する資金の貸付等の業務を行うことを目的とする。これらの業務を実施するための法的根拠として、自動車事故対策センター法案を提案するものである。
参照した発言:
第71回国会 参議院 交通安全対策特別委員会 第4号
総則(第一条―第九条) |
設立(第十条―第十五条) |
管理(第十六条―第三十条) |
業務(第三十一条―第三十三条) |
財務及び会計(第三十四条一第四十三条) |
監督(第四十四条・第四十五条) |
雑則(第四十六条―第四十八条) |
罰則(第四十九条―第五十二条) |
自動車事故対策センター |
自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号) |
自動車事故対策センター |
自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号) |
総則(第一条―第九条) |
設立(第十条―第十五条) |
管理(第十六条―第三十条) |
業務(第三十一条―第三十三条) |
財務及び会計(第三十四条一第四十三条) |
監督(第四十四条・第四十五条) |
雑則(第四十六条―第四十八条) |
罰則(第四十九条―第五十二条) |
自動車事故対策センター |
自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号) |
自動車事故対策センター |
自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号) |