日本育英会法
法令番号: 法律第六十四号
公布年月日: 昭和59年8月7日
法令の形式: 法律
日本育英会法をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年八月七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十四号
日本育英会法
日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の全部を改正する。
目次
第一章
総則(第一条―第七条)
第二章
役員及び職員(第八条―第十八条)
第三章
評議員会(第十九条・第二十条)
第四章
業務(第二十一条―第二十六条)
第五章
財務及び会計(第二十七条―第三十七条)
第六章
監督等(第三十八条―第四十一条)
第七章
雑則(第四十二条・第四十三条)
第八章
罰則(第四十四条―第四十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 日本育英会は、優れた学生及び生徒であつて経済的理由により修学に困難があるものに対し、学資の貸与等を行うことにより、国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする。
(法人格)
第二条 日本育英会(以下「育英会」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 育英会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 育英会は、文部大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(基金)
第四条 育英会の基金は、百万円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、育英会に追加して出資することができる。
3 育英会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により基金を増加するものとする。
(登記)
第五条 育英会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第六条 育英会でない者は、日本育英会という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、育英会について準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第八条 育英会に、役員として、会長一人、理事長一人、理事四人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第九条 会長は、育英会を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、育英会を代表し、会長の定めるところにより、会長を補佐して育英会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び理事長を補佐して育英会の業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、育英会の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は文部大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十条 会長、理事長及び監事は、文部大臣が任命する。
2 理事は、会長が文部大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十一条 会長及び理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十二条 政府又は地方公共団体の職員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第十三条 文部大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 文部大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、あらかじめ、文部大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第十四条 役員は、常利を目的とする団体の役員となり、又は自ら常利事業に従事してはならない。ただし、文部大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十五条 育英会と会長又は理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が育英会を代表する。
(代理人の選任)
第十六条 会長及び理事長は、理事又は育英会の職員のうちから、育英会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第十七条 育英会の職員は、会長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十八条 育英会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 評議員会
(評議員会)
第十九条 育英会に、評議員会を置く。
2 評議員会は、十五人以内の評議員で組織する。
3 評議員会は、会長の諮問に応じ、育英会の業務の運営に関する重要事項について審議する。
4 評議員会は、育英会の業務の運営につき、会長に対して意見を述べることができる。
(評議員)
第二十条 評議員は、育英会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部大臣が任命する。
2 評議員の任期は、二年とする。
3 第十一条第二項及び第十三条第二項の規定は、評議員について準用する。
第四章 業務
(業務)
第二十一条 育英会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 学資の貸与
二 学資の貸与を受ける学生及び生徒の補導
三 修学上必要な施設の設置及び経営
四 前三号の業務に附帯する業務
2 育英会は、文部大臣の認可を受けて、前項に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため必要な業務を行うことができる。
(学資の貸与)
第二十二条 前条第一項第一号の規定により学資として貸与する資金(以下「学資金」という。)は、無利息の学資金(以下「第一種学資金」という。)及び利息付きの学資金(以下「第二種学資金」という。)とする。
2 第一種学資金は、優れた学生及び生徒であつて経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた学生及び生徒であつて経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。
3 第二種学資金は、前項の規定による認定を受けた者以外の者のうち、文部省令で定める基準及び方法に従い、大学その他政令で定める学校に在学する優れた学生及び生徒であつて経済的理由により修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。
4 第一種学資金の月額並びに第二種学資金の月額及び利率は、学校等の種別その他の事情を考慮して、その学資金の種類ごとに政令で定めるところによる。
5 第三項の大学その他政令で定める学校に在学する学生及び生徒であつて第二項の規定による認定を受けたもののうち、文部省令で定める基準及び方法に従い、第一種学資金の貸与を受けることによつても、なおその修学を維持することが困難であると認定された者に対しては、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第一種学資金に併せて前二項の規定による第二種学資金を貸与することができる。
6 前各項に定めるもののほか、学資金の貸与に関し必要な事項は、政令で定める。
(返還の条件等)
第二十三条 学資金の返還の期限及び返還の方法は、政令で定める。
2 育英会は、学資金の貸与を受けた者が災害又は傷病により学資金を返還することが困難となつたとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。
3 育英会は、学資金の貸与を受けた者が死亡又は心身障害により学資金を返還することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、その学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(教育又は研究の職に係る特例)
第二十四条 大学、大学院又は高等専門学校において第一種学資金の貸与を受けた者は、政令で定めるところに従い、修業後政令で定める年数以上継続して小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校、幼稚園その他の施設の教育又は研究の職(研究の職については、大学院において第一種学資金の貸与を受けた者に限る。)にあることにより、その全部又は一部の返還の免除を受けることができる。
(業務方法書等)
第二十五条 育英会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、文部省令で定める。
3 学資金の回収の業務の方法については、文部省令で定める。
(業務に要する資金)
第二十六条 第二十一条第一項第一号の業務に要する資金は、借入金、寄附金等をもつて充てるものとする。
第五章 財務及び会計
(事業年度)
第二十七条 育英会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
第二十八条 育英会は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第二十九条 育英会は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第三十条 育英会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、監事の意見を付けて、決算完結後二月以内に文部大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会長は、財務諸表及び決算報告書に監事の意見を付けて、決算完結後一月以内に、これを評議員会に提出しなければならない。
3 育英会は、第一項の規定による文部大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十一条 育英会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 育英会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び日本育英会債券)
第三十二条 育英会は、文部大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は日本育英会債券(以下この条、次条及び第三十四条において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、文部大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、育英会の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 育英会は、文部大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第三十三条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、育英会の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第三十四条 育英会は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第三十五条 育英会は、次の方法による場合を除き、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債又は文部大臣の指定する有価証券の取得
二 資金運用部への預託
三 銀行への預金又は郵便貯金
四 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十六条 育英会は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、文部大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(文部省令への委任)
第三十七条 この法律に定めるもののほか、育英会の財務及び会計に関し必要な事項は、文部省令で定める。
第六章 監督等
(監督)
第三十八条 育英会は、文部大臣が監督する。
2 文部大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、育英会に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十九条 文部大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、育英会に対して業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、育英会の事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(政府貸付金等)
第四十条 政府は、毎年度予算の範囲内において、育英会に対し、第二十一条第一項第一号の業務(第一種学資金に係るものに限る。)に要する資金を無利息で貸し付けることができる。
2 政府は、育英会が第二十三条第三項又は第二十四条の規定により第一種学資金の返還を免除したときは、育英会に対し、その免除した金額に相当する額の前項の貸付金の償還を免除することができる。
(補助金)
第四十一条 政府は、毎年度予算の範囲内において、育英会に対し、第二十一条に規定する業務に要する経費の一部を補助することができる。
第七章 雑則
(解散)
第四十二条 育英会の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第四十三条 文部大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第二十一条第二項、第二十五条第一項、第二十八条、第三十二条第一項、第二項ただし書若しくは第六項又は第三十四条の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十二条第二項、第三項若しくは第五項、第二十五条第二項若しくは第三項又は第三十七条の規定により文部省令を定めようとするとき。
三 第三十条第一項又は第三十六条の規定による承認をしようとするとき。
四 第三十五条第一号の規定による指定をしようとするとき。
第八章 罰則
(罰則)
第四十四条 第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした育英会の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
第四十五条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした育英会の役員は、十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により文部大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五条第一項の政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
三 第二十一条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第三十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第三十八条第二項の規定による文部大臣の命令に違反したとき。
第四十六条 第六条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(育英会の存続)
第二条 改正前の日本育英会法(以下「旧法」という。)第三十三条から第三十五条までの規定により設立された日本育英会(以下「旧育英会」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、新法の規定による育英会となり、同一性をもつて存続するものとする。
(従たる事務所に関する経過措置)
第三条 旧法第二条第二項の規定により置かれた従たる事務所は、新法第三条第二項の認可を受けて置かれたものとみなす。
(理事等に関する経過措置)
第四条 施行日の前日において旧育英会の理事又は評議員である者は、別に辞令を用いないで、施行日に新法第十条第二項又は第二十条第一項の規定により育英会の理事又は評議員として任命されたものとみなす。
2 前項の規定により任命されたものとみなされる育英会の理事又は評議員の任期は、新法第十一条第一項又は第二十条第二項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の旧育英会の理事又は評議員としての残任期間と同一の期間とする。
(職員に関する経過措置)
第五条 施行日の前日において旧育英会の職員(役員を除く。)である者は、別に辞令を用いないで、施行日に新法第十七条の規定により育英会の職員として任命されたものとみなす。
(従前の被貸与者等に関する経過措置)
第六条 施行日前の旧育英会との貸与契約(この法律の施行の際現に大学院において学資の貸与を受けている者に係るものを除く。)による学資の貸与及び貸与金の返還については、なお従前の例による。
2 昭和五十九年四月一日前から引き続き高等学校(盲学校、聾学校又は養護学校の高等部を含む。)、大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程に在学する者で施行日以後の育英会との貸与契約により学資の貸与を受けようとするものに係る学資の貸与及び貸与金の返還については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に大学院において学資の貸与を受けている者については、その大学院において受けている学資の貸与を新法第二十二条第二項の規定による第一種学資金の貸与とみなし、その者をその第一種学資金の貸与を受けている者とみなして、新法の規定を適用する。
第七条 政府は、育英会が前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還の免除をしたときは、育英会に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除することができる。
(事業計画等に関する経過措置)
第八条 育英会の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、新法第二十八条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「この法律の施行後遅滞なく」とする。
第九条 旧育英会の昭和五十八年四月に始まる事業年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
(旧法の規定に基づく処分等の効力)
第十条 この附則に別段の定めがあるもののほか、旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正)
第十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本育英会の項中「日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)」を「日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)」に改める。
(法人税法の一部改正)
第十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本育英会の項中「日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)」を「日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)第十六条第一項第一号(学資の貸与)」を「日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第二十一条第一項第一号(業務)」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二土地開発公社の項の次に次のように加える。
日本育英会
日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)
別表第三中二十の項を削り、十九の項を二十の項とし、十八の三の項を十九の項とする。
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 森喜朗
内閣総理大臣 中曽根康弘