総則(第一条―第八条) |
課税標準(第九条) |
税額の計算(第十条・第十一条) |
申告及び納付等(第十二条―第十五条) |
雑則(第十六条―第十八条) |
罰則(第十九条―第二十四条) |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
法人税法 |
第二条第十八号 |
除く。)として |
除く。)及び法人特別税(附帯税を除く。)として |
第三十八条第一項 |
法人税の額 |
法人税の額及び法人特別税の額 |
|
準用する場合 |
準用する場合及びこれらの規定を法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十二条第三項(法人特別税の申告書の提出期限の延長)において準用する場合 |
||
第六十七条第二項 |
金額) |
金額)及び当該事業年度の法人特別税法に規定する課税標準法人税額につき同法第三章(税額の計算)の規定により計算した法人特別税の額 |
|
第六十九条第二項 |
の控除限度額と |
の控除限度額及び法人特別税控除限度額として政令で定める金額と |
|
第八十二条 |
掲げる金額につき |
掲げる金額又は法人特別税法第二条第六号(定義)に規定する法人特別税申告書に記載すべき同法第十二条第一項第一号若しくは第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき |
|
第九十三条第二項第三号 |
法人税並びに |
法人税及び同号に規定する法人特別税並びに |
|
第九十四条第一号 |
法人税の |
法人税又は法人特別税の |
|
所得に対する法人税 |
所得に対する法人税及び当該各事業年度の法人特別税法に規定する課税標準法人税額に対する法人特別税 |
||
国税通則法 |
第十五条第二項第三号 |
法人税 |
法人税及び法人特別税 |
第二十一条第二項、第三十条第二項、第三十三条第二項及び第四十三条第二項 |
法人税 |
法人税、法人特別税 |
|
第六十五条第三項第二号 |
加算した金額 |
加算した金額(法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十一条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額) |
|
第七十五条第四項第一号 |
又は法人税法 |
、法人税法又は法人特別税法 |
|
第八十五条第一項及び第八十六条第一項 |
法人税 |
法人税、法人特別税 |
|
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) |
第五十三条第九項 |
控除限度額 |
控除限度額と法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額 |
第三百二十一条の八第九項 |
控除限度額及び |
控除限度額及び法人特別税法第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額と |
|
政令で定めるもの |
政令で定めるものとの合計額 |
||
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) |
第二百六十条の二第十六項 |
法人税に |
法人税及び法人特別税に |
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号) |
第四十七条第十項 |
法人税に |
法人税及び法人特別税に |
総則(第一条―第八条) |
課税標準(第九条) |
税額の計算(第十条・第十一条) |
申告及び納付等(第十二条―第十五条) |
雑則(第十六条―第十八条) |
罰則(第十九条―第二十四条) |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
法人税法 |
第二条第十八号 |
除く。)として |
除く。)及び法人特別税(附帯税を除く。)として |
第三十八条第一項 |
法人税の額 |
法人税の額及び法人特別税の額 |
|
準用する場合 |
準用する場合及びこれらの規定を法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十二条第三項(法人特別税の申告書の提出期限の延長)において準用する場合 |
||
第六十七条第二項 |
金額) |
金額)及び当該事業年度の法人特別税法に規定する課税標準法人税額につき同法第三章(税額の計算)の規定により計算した法人特別税の額 |
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第六十九条第二項 |
の控除限度額と |
の控除限度額及び法人特別税控除限度額として政令で定める金額と |
|
第八十二条 |
掲げる金額につき |
掲げる金額又は法人特別税法第二条第六号(定義)に規定する法人特別税申告書に記載すべき同法第十二条第一項第一号若しくは第二号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき |
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第九十三条第二項第三号 |
法人税並びに |
法人税及び同号に規定する法人特別税並びに |
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第九十四条第一号 |
法人税の |
法人税又は法人特別税の |
|
所得に対する法人税 |
所得に対する法人税及び当該各事業年度の法人特別税法に規定する課税標準法人税額に対する法人特別税 |
||
国税通則法 |
第十五条第二項第三号 |
法人税 |
法人税及び法人特別税 |
第二十一条第二項、第三十条第二項、第三十三条第二項及び第四十三条第二項 |
法人税 |
法人税、法人特別税 |
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第六十五条第三項第二号 |
加算した金額 |
加算した金額(法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十一条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額) |
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第七十五条第四項第一号 |
又は法人税法 |
、法人税法又は法人特別税法 |
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第八十五条第一項及び第八十六条第一項 |
法人税 |
法人税、法人特別税 |
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地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) |
第五十三条第九項 |
控除限度額 |
控除限度額と法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額 |
第三百二十一条の八第九項 |
控除限度額及び |
控除限度額及び法人特別税法第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額と |
|
政令で定めるもの |
政令で定めるものとの合計額 |
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地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) |
第二百六十条の二第十六項 |
法人税に |
法人税及び法人特別税に |
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号) |
第四十七条第十項 |
法人税に |
法人税及び法人特別税に |