特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和53年4月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

特許協力条約の実施に必要な手続を定め、関係国内法を整備することを目的とする法案である。近年の国際的な経済活動の緊密化と技術交流の進展により、外国での特許権確立の重要性が増している。本条約により、一つの国際出願で複数国への出願効果が得られ、国際調査や予備審査の結果を関係国で活用できる。これは技術立国・貿易立国としての日本の発展に有益であり、開発途上国援助の観点からも意義がある。法案は国際出願等の手続、特許法等の改正、弁理士業務の拡大などを規定している。なお、本条約には米国やドイツなど18カ国が加盟しており、日本の締結も今国会で承認された。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 商工委員会 第14号

審議経過

第84回国会

参議院
(昭和53年3月30日)
衆議院
(昭和53年4月4日)
(昭和53年4月5日)
(昭和53年4月6日)
(昭和53年4月7日)
参議院
(昭和53年4月11日)
(昭和53年4月13日)
(昭和53年4月17日)
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年四月二十六日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
目次
第一章
総則(第一条)
第二章
国際出願(第二条―第七条)
第三章
国際調査(第八条・第九条)
第四章
国際予備審査(第十条―第十五条)
第五章
雑則(第十六条―第二十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。
第二章 国際出願
(国際出願)
第二条 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第二条(ⅶ)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をする場合において、日本国民等を代表者とするときその他通商産業省令で定める要件に該当するときも、同様とする。
(願書等)
第三条 国際出願をしようとする者は、日本語又は通商産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て
二 出願人の氏名又は名称、国籍及び住所又は居所
三 発明の名称
四 当該出願に係る発明の保護を求める条約の締約国の国名
五 前号において指定した条約の締約国(以下「指定国」という。)について条約第二条(ⅳ)の広域特許を受けようとする場合には、その旨
六 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
3 明細書、請求の範囲、図面及び要約書に記載すべき事項その他これらの書類に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
(国際出願日の認定等)
第四条 特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。
一 出願人が第二条に規定する要件を満たしていないとき。
二 日本語又は前条第一項の通商産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
三 前条第二項第一号又は第四号に掲げる事項の記載がないとき。
四 出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
五 明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。
2 特許庁長官は、国際出願が前項各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
第五条 特許庁長官は、国際出願において、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が通商産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
(補正命令)
第六条 特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
一 発明の名称の記載がないとき。
二 要約書が含まれていないとき。
三 第十六条第三項の規定又は第十九条第一項前段において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項から第三項までの規定(第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反しているとき。
四 通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第七条 特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
一 前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の規定により指定された期間内に手続の補正をしなかつたとき。
二 第十八条第一項第一号又は同条第二項の規定により納付すべき手数料が通商産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。(次項に規定する場合を除く。)
三 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、通商産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第四条第一項各号の一に該当することを発見したとき。
2 特許庁長官は、第十八条第一項第一号又は同条第二項の規定により納付すべき手数料の一部が前項第二号の通商産業省令で定める期間内に納付されなかつた場合において、条約第十四条(3)(b)に規定する場合に該当するときは、通商産業省令で定めるところにより、指定国の一部につきその国名を明示して、その指定が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
第三章 国際調査
(国際調査報告)
第八条 特許庁長官は、第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、審査官に条約第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成させなければならない。
2 審査官は、国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、国際調査報告を作成しない旨の決定をしなければならない。
一 条約第十五条に規定する国際調査(以下「国際調査」という。)をすることを要しないものとして通商産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
二 明細書、請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるため、これらの書類に基づいて有効な国際調査をすることができないとき。
3 審査官は、国際出願がその一部の請求の範囲につき前項各号の一に該当するときは、その旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際調査の結果を、国際調査報告に記載するものとする。
4 特許庁長官は、国際出願が条約第十七条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
5 審査官は、前項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、通商産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分について国際調査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際調査報告に記載するものとする。
(文献の写しの請求)
第九条 出願人は、その国際出願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、通商産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。
第四章 国際予備審査
(国際予備審査の請求)
第十条 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、その国際出願について、特許庁長官に条約第三十三条に規定する国際予備審査(以下「国際予備審査」という。)の請求をすることができる。ただし、出願人が条約第三十一条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の請求をしようとする者は、国際予備審査の結果を利用すべき指定国(以下「選択国」という。)の国名その他通商産業省令で定める事項を日本語又は通商産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。
(国際予備審査の請求に伴う補正)
第十一条 国際予備審査の請求をした出願人は、通商産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(国際予備審査報告)
第十二条 特許庁長官は、国際予備審査の請求があつたときは、当該請求に係る国際出願につき、審査官に条約第三十五条に規定する国際予備審査報告(以下「国際予備審査報告」という。)を作成させなければならない。
2 審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときはその旨を、国際予備審査の請求に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際予備審査の結果を、国際予備審査報告に記載するものとする。
一 国際予備審査をすることを要しないものとして通商産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
二 明細書、請求の範囲若しくは図面における記載が不明確であり、又は請求の範囲が明細書による十分な裏付けを欠いているため、請求の範囲に記載されている発明につき、条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての同条(1)に規定する見解を示すことができないとき。
3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第三十四条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は実費を勘案して政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
4 審査官は、前項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、通商産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際予備審査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際予備審査報告に記載するものとする。
(答弁書の提出)
第十三条 審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が次の各号の一に該当するときは、国際予備審査報告の作成前に、出願人に対しその旨及びその理由を通知し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
一 請求の範囲に記載されている発明に、条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性がないとき。
二 国際予備審査報告において条約第三十五条(2)に規定する意見を述べる必要があるときその他通商産業省令で定めるとき。
(国際予備審査の請求の手続の不備等)
第十四条 国際予備審査の請求につき、選択国の記載がないこと、第十八条第一項第三号又は同条第二項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他通商産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
(準用)
第十五条 第九条の規定は、出願人が国際予備審査の請求をした場合に準用する。
第五章 雑則
(代表者等)
第十六条 二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については、通商産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。
2 特許庁長官は、二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、通商産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。
3 代理人によりこの法律の規定に基づく手続をしようとする者は、第十九条第一項前段において準用する特許法第七条第一項本文の規定により法定代理人により手続をしようとする場合その他政令で定める場合を除き、弁理士又は弁護士を代理人としなければならない。
(手続の補完等の特例)
第十七条 出願人が第四条第二項の規定により命令又は第五条第一項の規定による通知を受ける前に、その命令又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、通商産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令又は通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
(手数料)
第十八条 次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
一 国際出願をする者
二 第九条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者
三 国際予備審査の請求をする者
2 前項第一号及び第三号に掲げる者は、同項の規定により納付すべき手数料のほか、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める金額の国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に対する手数料を納付しなければならない。
3 特許法第百九十五条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。
(特許法の準用)
第十九条 特許法第七条第一項から第三項まで、第八条第一項及び第二項、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。
2 特許法第四十七条第二項の規定は、国際調査及び国際予備審査に準用する。
(通商産業省令への委任)
第二十条 第二条から前条までに定めるもののほか、国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し条約及び規則を実施するため必要な事項の細目は、通商産業省令で定める。
(条約に基づく機関としての事務)
第二十一条 この法律の規定は、工業所有権に関する国際協力の見地から必要がある場合において、条約若しくは規則又はこれらに基づいて締結された取決めに従つて、特許庁がこの法律及び特許法その他の法律の規定に基づいて行うべき事務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、この法律の規定の適用を受ける者以外の者に関し条約に規定する受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関としての事務を行うことを妨げるものではない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第三章の規定は条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から、第四章及び次条の規定は条約第三十二条(3)において準用する条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から施行する。
(国際予備審査の請求件数の暫定的制限)
第二条 特許庁長官は、当分の間、国際予備審査機関に関する国際事務局との取決めに基づき、政令で定める期間ごとに、その期間内において受理すべき国際予備審査の請求の件数(以下「請求件数」という。)を制限することができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により請求件数を制限しようとするときは、同項に規定する期間ごとに、その制限に係る件数を告示しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求件数の制限に関し必要な事項は、政令で定める。
(特許法の一部改正)
第三条 特許法の一部を次のように改正する。
目次中「第百七十六条」を「第百七十七条」に、
第八章
削除
第九章
訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)
第八章
訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)
第九章
特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の十六)
に改める。
第六条中「又は第百二十九条第一項」を「、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項」に改め、同条第二項中「定」を「定め」に改める。
第十七条の三第二項中「前項ただし書」を「、前項ただし書」に改め、「、同条第三項の規定は前項第一号の場合に」を削る。
第二十九条の二に次の一項を加える。
2 特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願が第百八十四条の三第二項の国際特許出願又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは「、出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明又は考案」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下この項において「みなし国際出願」という。)にあつては、第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日。以下この項において「国際出願日」という。)における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日におけるこれらの書類及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項又は同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日におけるこれらの書類及び第百八十四条の十六第二項又は同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文)に記載された発明又は考案」とする。
第四十四条第二項中「(昭和三十四年法律第百二十三号)」を削る。
第六十四条第二項中「前項ただし書」を「、前項ただし書」に改め、「、第百二十六条第三項の規定は前項第一号の場合に」を削る。
第八十条中「又は実用新案法第三十七条第一項の審判」を「若しくは第百八十四条の十五第一項又は実用新案法第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判」に、「又は実用新案法第三十七条第一項各号の一」を「若しくは第百八十四条の十五第一項又は実用新案法第三十七条第一項各号の一若しくは第四十八条の十二第一項に規定する要件」に改める。
「第八章 削除」を削り、第九章を第八章とし、同章の次に次の一章を加える。
第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
(国際出願による特許出願)
第百八十四条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ⅱ)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第四十三条の規定は、適用しない。
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月以内(条約第十七条(2)(a)の規定により国際調査報告を作成しない旨の宣言がされた国際特許出願であつて優先日から一年六月以内に同条(2)(a)の規定による通知があつたものにあつては、その通知の日から二月以内)に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する願書、明細書、請求の範囲及び図面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項に規定する期間内に同項に規定する願書、明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
3 第一項の規定により翻訳文を提出した出願人は、同項に規定する期間内に限り、その翻訳文に代えて、新たな翻訳文を提出することができる。ただし、出願人が出願審査の請求をした後は、この限りでない。
4 国際出願日における外国語特許出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項であつて、第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文(以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語特許出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載されていなかつたものとみなす。
(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の五 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)の出願人は前条第一項に規定する期間内(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条4(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月以内)に、外国語特許出願の出願人は前条第一項の規定による翻訳文の提出の際に、次に掲げる事項を記載した書面を、特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 提出の年月日
三 発明の名称
四 発明者の氏名及び住所又は居所
五 国際出願日その他の通商産業省令で定める事項
2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 前項の規定により提出すべき書面を、同項に規定する期間内又は同項に規定する時に提出しないとき。
二 前項の規定による手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
三 前項の規定による手続が通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
四 第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を前項に規定する期間内に納付しないとき。
3 第十七条第三項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
4 特許庁長官は、第二項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を無効にすることができる。
(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第百八十四条の六 日本語特許出願に係る国際出願日における願書及び外国語特許出願に係る願書の出願翻訳文は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。
2 日本語特許出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面及び外国語特許出願に係る図面の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面とみなす。
(条約第十九条に基づく補正)
第百八十四条の七 国際特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、特許請求の範囲について第十七条第一項の規定による手続の補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、特許請求の範囲について第十七条第一項の規定による手続の補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4 第二項に規定する補正については、第十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。
(条約第三十四条に基づく補正)
第百八十四条の八 前条の規定は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正があつた国際特許出願に準用する。この場合において、前条第一項中「基準時の属する日まで」とあるのは「第百八十四条の五第一項に規定する期間内(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時まで)」と、「同条(1)」とあるのは「条約第三十四条(2)(b)」と、同条第二項中「特許請求の範囲」とあるのは「明細書又は図面」と、「条約第二十条」とあるのは「条約第三十六条(3)(a)」と、同条第三項中「条約第十九条(1)」とあるのは「条約第三十四条(2)(b)」と読み替えるものとする。
(国内公表等)
第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、出願公告をしたものを除き、優先日から一年八月を経過した後(条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされた国際特許出願であつて優先日から一年八月以内に出願人から出願審査の請求があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後、国際公開がされた国際特許出願であつて優先日から一年六月以内に第百八十四条の四第一項に規定する通知があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は当該通知があつた日から二月を経過した時のいずれか遅い時の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号
三 国際出願日
四 発明者の氏名及び住所又は居所
五 明細書及び請求の範囲の出願翻訳文に記載した事項並びに図面の出願翻訳文の内容(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号及び年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 第六十五条の二の規定は、国際特許出願には、適用しない。
4 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第百二十八条、第百八十六条第一号及び第二号並びに第百九十三条第二項第一号及び第二号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
5 日本語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とし、外国語特許出願に係る証明等の請求については、同号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
6 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第四号の二中「出願公開後における」とあるのは「国際公開がされた国際特許出願に係る」と、「第十七条の二第一号又は」とあるのは「第十七条第一項又は第十七条の二第一号若しくは」とする。
(国際公開及び国内公表の効果等)
第百八十四条の十 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した後)に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後出願公告前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出額については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて出願公告前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した後出願公告前)に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて出願公告前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 第六十五条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
(補正の特例)
第百八十四条の十一 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項(第百八十四条の八において準用する場合を含む。)に規定する補正を除く。)をすることができない。
2 国際特許出願の手続の補正については、第十七条第一項ただし書中「特許出願の日(第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)」とあり、第十七条の二中「特許出願の日」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の優先日」とする。
3 外国語特許出願に係る手続の補正ができる範囲については、第四十一条中「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の国際出願日における第百八十四条の三第二項の国際特許出願の明細書、請求の範囲又は図面及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項の出願翻訳文に記載した事項」とする。
4 外国語特許出願の補正の却下についての第五十三条第一項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前項の規定により読み替えて適用する第四十一条の規定にかかわらず、国際特許出願の明細書、請求の範囲又は図面の出願翻訳文に記載された事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は、明細書の要旨を変更しないものとみなす。
5 国際特許出願の補正については、第四十条及び第五十三条第四項から第六項まで(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(出願の変更の特例)
第百八十四条の十二 国際特許出願についての追加の特許出願から独立の特許出願への変更及び独立の特許出願から追加の特許出願への変更については、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければすることができない。
2 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十三 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
(拒絶理由の特例)
第百八十四条の十四 外国語特許出願の拒絶の査定については、第四十九条中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文に記載されている発明以外の発明についてされているとき(これを理由とする特許異議の申立てがあつた場合に限る。)又は特許出願が次の各号の一に該当するとき」とする。
(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)
第百八十四条の十五 日本語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている発明以外の発明についてされたとき又は外国語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面及びこれらの書類の出願翻訳文に記載されている発明以外の発明についてされたときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 審判官は、前項の審判の請求があつた場合において当該審判に係る第百五十六条第一項の規定による通知を発する日までに第百二十六条第一項の審判の請求(同項第一号に掲げる事項を目的とするものに限る。)があつたときは、同項の審判の審決があるまでは、前項の審判について当該特許を無効にすべき旨の審決をしてはならない。
3 第百二十三条第一項後段、第二項及び第三項の規定は、第一項の審判に準用する。
4 第一項の審判については、第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条、第百六十九条第一項及び第百七十四条第三項中「又は第百二十九条第一項」とあるのは「、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項」とあるのは「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百七十九条中「若しくは第百二十九条第一項」とあるのは「、第百二十九条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」とする。
5 国際特許出願に係る訂正の審判については、第百二十六条第四項中「第百二十三条第一項」とあるのは、「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とする。
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第百八十四条の十六 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ⅱ)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第二条(XV)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、願書、明細書、請求の範囲、図面その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。
5 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六、第百八十四条の九第五項、第百八十四条の十一、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十三から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第百八十四条の四第四項、第百八十四条の六及び前条第一項中「国際出願日」とあり、第百八十四条の十一第三項及び第百八十四条の十四中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第百八十四条の四第四項中「第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第百八十四条の十六第二項の規定により提出された翻訳文」と、第百八十四条の九第五項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて基準時を経過した後」とあり、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十三中「日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後」とあるのは「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と読み替えるものとする。
6 第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十五条の二第一項中「特許出願の日」とあるのは、「第百八十四条の四第一項の優先日」とする。
第百八十五条中「第六十五条の三第四項」の下に「(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)」を、「第百二十九条第二項」の下に「及び第百八十四条の十五第三項」を加える。
別表中第四号の二を第四号の四とし、第四号の次に次のように加える。
四の二
第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者
一件につき五千四百円
四の三
第百八十四条の十六第一項の規定により申出をする者
一件につき五千四百円
(実用新案法の一部改正)
第四条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 再審及び訴訟(第四十二条―第四十八条の二)」を
第六章
再審及び訴訟(第四十二条―第四十八条の二)
第六章の二
特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十四)
に改める。
第三条の二に次の一項を加える。
2 実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願が第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願又は特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の三第二項の国際特許出願(第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項の規定により実用新案登録出願又は特許出願とみなされた国際出願を含む。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは「、出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された考案又は発明」とあるのは「第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日(第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項の規定により実用新案登録出願又は特許出願とみなされた国際出願(以下この項において「みなし国際出願」という。)にあつては、第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日。以下この項において「国際出願日」という。)における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあつては国際出願日におけるこれらの書類及びこれらの書類の第四十八条の四第四項又は同法第百八十四条の四第四項の出願翻訳文、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日におけるこれらの書類及び第四十八条の十四第二項又は同法第百八十四条の十六第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文)に記載された考案又は発明」とする。
第七条第八項中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を削る。
第二十条中「又は特許法第百二十三条第一項の審判」を「若しくは第四十八条の十二第一項又は特許法第百二十三条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項の審判」に、「又は特許法第百二十三条第一項各号の一」を「若しくは第四十八条の十二第一項又は特許法第百二十三条第一項各号の一若しくは第百八十四条の十五第一項に規定する要件」に改める。
第六章の次に次の一章を加える。
第六章の二 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
(国際出願による実用新案登録出願)
第四十八条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ⅱ)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
2 特許法第百八十四条の三第二項(国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。
(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第四十八条の四 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月以内(条約第十七条(2)(a)の規定により国際調査報告を作成しない旨の宣言がされた国際実用新案登録出願であつて優先日から一年六月以内に同条(2)(a)の規定による通知があつたものにあつては、その通知の日から二月以内)に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する願書、明細書、請求の範囲及び図面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項に規定する期間内に同項に規定する願書、明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
3 第一項の規定により翻訳文を提出した出願人は、同項に規定する期間内に限り、その翻訳文に代えて、新たな翻訳文を提出することができる。ただし、出願人が出願審査の請求をした後は、この限りでない。
4 国際出願日における外国語実用新案登録出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項であつて、第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文(以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語実用新案登録出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載されていなかつたものとみなす。
(書面の提出及び補正命令)
第四十八条の五 日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)の出願人は前条第一項に規定する期間内(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年一月以内)に、外国語実用新案登録出願の出願人は前条第一項の規定による翻訳文の提出の際に、次に掲げる事項を記載した書面を、特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 提出の年月日
三 考案の名称
四 考案者の氏名及び住所又は居所
五 国際出願日その他の通商産業省令で定める事項
2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 前項の規定により提出すべき書面を、同項に規定する期間内又は同項に規定する時に提出しないとき。
二 前項の規定による手続が第五十五条第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
三 前項の規定による手続が通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
四 第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料を前項に規定する期間内に納付しないとき。
3 特許法第百八十四条の五第三項及び第四項(書面の提出及び補正命令)の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第四十八条の六 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における願書及び外国語実用新案登録出願に係る願書の出願翻訳文は、第五条第一項の規定により提出した願書とみなす。
2 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語実用新案登録出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面及び外国語実用新案登録出願に係る図面の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面とみなす。
(図面の提出)
第四十八条の七 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許庁長官は、基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。国際実用新案登録出願が国際出願日において図面を含んでいるものである場合において、基準時の属する日までに第四十八条の四第一項又は第三項の規定による図面の翻訳文の提出がないときも、同様とする。
3 特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を無効にすることができる。
4 第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第五十五条第二項において準用する特許法第十七条第一項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、第五十五条第二項において準用する同法第十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。
(国内公表等)
第四十八条の八 特許庁長官は、第四十八条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語実用新案登録出願について、出願公告をしたものを除き、優先日から一年八月を経過した後(条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされた国際実用新案登録出願であつて優先日から一年八月以内に出願人から出願審査の請求があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後、国際公開がされた国際実用新案登録出願であつて優先日から一年六月以内に第四十八条の四第一項に規定する通知があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は当該通知があつた日から二月を経過した時のいずれか遅い時の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載することにより行う。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 実用新案登録出願の番号
三 国際出願日
四 考案者の氏名及び住所又は居所
五 明細書の出願翻訳文に記載した事項のうち考案の名称及び図面の簡単な説明に相当する部分、請求の範囲の出願翻訳文に記載した事項並びに図面の出願翻訳文の内容(実用新案公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号及び年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 特許庁長官は、国内公表がされた外国語実用新案登録出願の明細書、請求の範囲及び図面の出願翻訳文の内容(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)を記載した書面を特許庁において公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該外国語実用新案登録出願が出願公告されたとき又は特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
4 第十三条の二の規定は、国際実用新案登録出願には、適用しない。
5 特許法第百八十四条の九第四項から第六項まで(国内公表等)の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
(出願の変更の特例)
第四十八条の九 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の五第一項の日本語特許出願にあつては同項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(出願審査の請求の時期の制限)
第四十八条の十 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語実用新案登録出願にあつては第四十八条の五第一項、外国語実用新案登録出願にあつては第四十八条の四第一項及び第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際実用新案登録出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後でなければ、国際実用新案登録出願についての出願審査の請求をすることができない。
(拒絶理由の特例)
第四十八条の十一 外国語実用新案登録出願の拒絶の査定については、第十一条中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文に記載されている考案以外の考案についてされているとき(これを理由とする登録異議の申立てがあつた場合に限る。)又は実用新案登録出願が次の各号の一に該当するとき」とする。
(国際実用新案登録出願固有の理由に基づく実用新案登録の無効の審判)
第四十八条の十二 日本語実用新案登録出願に係る実用新案登録が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている考案以外の考案についてされたとき又は外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面及びこれらの書類の出願翻訳文に記載されている考案以外の考案についてされたときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 国際実用新案登録出願に係る訂正の審判については、第三十九条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」とする。
3 第三十七条第二項及び第三項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第二項及び第四項(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)の規定は、第一項の審判に準用する。
(特許法の準用)
第四十八条の十三 特許法第百八十四条の七(条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。
2 特許法第百八十四条の十(国際公開及び国内公表の効果等)の規定は、国際実用新案登録出願についての国際公開及び国内公表に準用する。
3 特許法第百八十四条の十一(補正の特例)の規定は、国際実用新案登録出願の補正に準用する。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第四十八条の十四 条約第二条(ⅶ)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ⅱ)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(XV)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、願書、明細書、請求の範囲、図面その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
5 第四十八条の七及び特許法第百八十四条の十六第五項(決定により特許出願とみなされる国際出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第四十八条の七第一項及び第二項中「国際出願日」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、「基準時の属する日まで」とあるのは「通商産業省令で定める期間内」と、同条第二項中「第四十八条の四第一項又は第三項」とあるのは「第四十八条の十四第二項」と読み替えるものとする。
6 第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第十三条の二第一項中「実用新案登録出願の日(第九条第一項において準用する特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日)」とあるのは、「第四十八条の四第一項の優先日」とする。
別表中第一号の二を第一号の四とし、第一号の次に次のように加える。
一の二
第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者
一件につき四千円
一の三
第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者
一件につき四千円
(意匠法の一部改正)
第五条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第十三条の二 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の五第一項の日本語特許出願にあつては同項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
2 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(弁理士法の一部改正)
第六条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第一条中「又ハ商標ニ関シ」を「若ハ商標又ハ国際出願ニ関シ」に改める。
第九条第一項中「又ハ商標」を「若ハ商標又ハ特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)ノ規定ニ依ル国際出願(以下単ニ国際出願ト称ス)」に改める。
第二十二条ノ二第一項中「商標ニ関シ」を「商標若ハ国際出願ニ関シ」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第七条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「及び第四十六号から第四十九号まで」を「、第四十六号から第四十九号まで及び第五十一号」に改める。
第四十二条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「審査」の下に「(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。次号及び次条から第四十三条の三までにおいて同じ。)」を加える。
通商産業大臣 河本敏夫
内閣総理大臣 福田赳夫