地方公営企業労働関係法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十九号
地方公営企業労働関係法
(目的)
第一條 この法律は、地方公共団体の経営する企業の正常な運営を最大限に確保し、もつて住民の福祉の増進に資するため、地方公共団体の経営する企業とこれに従事する職員との間の平和的な労働関係の確立を図ることを目的とする。
(関係者の責務)
第二條 地方公共団体におけるその経営する企業の重要性にかんがみ、この法律に定める手続に関与する関係者は、紛争をできるだけ防止し、且つ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽さなければならない。
(定義)
第三條 この法律で「地方公営企業」とは、左に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う地方公共団体が経営する企業をいう。
一 地方鉄道事業
二 軌道事業
三 自動車運送事業
四 電気事業
五 ガス事業
六 水道事業
七 前各号の事業の外、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二條第二号の規定に基く條例の定めるところにより同法第四章の規定が適用される企業
2 この法律で「職員」とは、地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。
(他の法律との関係)
第四條 職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定のないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)(第七條第一号但書、第八條及び第十八條の規定を除く。)及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)(第九條、第十八條、第二十六條第四項、第三十條及び第三十五條の二から第四十二條までの規定を除く。)の定めるところによる。
(職員の団結権)
第五條 職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。但し、管理又は監督の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者は、労働組合を結成し、又はこれに加入することができない。
2 前項但書に規定する者の範囲は、政令で定める基準に従い、條例で定める。
3 職員でなければ、職員の労働組合の組合員又は役員となることができない。
(専従職員)
第六條 地方公営企業は、その定める一定数を限り、その職員が労働組合の役員としてもつぱら職員の労働組合の事務に従事することを許可することができる。この場合においては、いかなる給与も支給してはならない。
(団体交渉の範囲)
第七條 地方公営企業の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。
2 第五條の規定により労働組合に加入できない者以外の職員に関する左の各号に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することを妨げない。
一 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項
三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項
四 前各号に掲げるものの外、労働條件に関する事項
五 苦情処理機関に関する事項
(條例にてい触する協定)
第八條 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の條例にてい触する内容を有する協定が締結されたときは、その締結後十日以内に、その協定が條例にてい触しなくなるために必要な條例の改正又は廃止に係る議案を当該地方公共団体の議会に付議して、その議決を求めなければならない。但し、当該地方公共団体の議会がその締結の日から起算して十日を経過した日に閉会しているときは、次の議会にすみやかにこれを付議しなければならない。
2 前項の協定は、前項の條例の改正又は廃止がなければ、條例にてい触する限度において、効力を生じない。
(規則その他の規程にてい触する協定)
第九條 地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関は、その定める規則その他の規程にてい触する内容を有する協定が締結されたときは、すみやかに、その協定が規則その他の規程にてい触しなくなるために必要な規則その他の規程の改正又は廃止のための措置をとらなければならない。
(予算上資金上不可能な支出を内容とする協定)
第十條 地方公営企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とするいかなる協定も、当該地方公共団体の議会によつて所定の行為がなされるまでは、当該地方公共団体を拘束せず、且つ、いかなる資金といえども、そのような協定に基いて支出されてはならない。
2 前項の協定をしたときは、当該地方公共団体の長は、その締結後十日以内に、事由を附しこれを当該地方公共団体の議会に付議して、その承認を求めなければならない。但し、当該地方公共団体の議会がその締結の日から起算して十日を経過した日に閉会しているときは、次の議会にすみやかにこれを付議しなければならない。
3 前項の規定により当該地方公共団体の議会の承認があつたときは、第一項の協定は、それに記載された日附にさかのぼつて効力を発生するものとする。
(争議行為の禁止)
第十一條 職員及び職員の労働組合は、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員は、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおつてはならない。
2 地方公営企業は、作業所閉鎖をしてはならない。
(前條の規定に違反した職員の身分)
第十二條 地方公共団体は、前條の規定に違反する行為をした職員を、解雇することができる。
2 前條の規定に違反する行為をした職員は、この法律、労働組合法及び労働関係調整法に規定する手続に参与し、又は救済を受けることができない。
(苦情処理)
第十三條 地方公営企業及び職員又は職員の労働組合は、地方公営企業を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。苦情処理共同調整会議は、日常の作業條件から起る職員の苦情を適当に解決しなければならない。
2 苦情処理共同調整会議の権限及び運用の細目は、地方公営企業と職員又は職員の労働組合との間の団体交渉で定める。
(調停の開始)
第十四條 労働委員会は、左の各号に掲げる場合に、地方公営企業の労働関係に関して調停を行う。
一 関係当事者の双方が調停の申請をしたとき。
二 関係当事者の双方又は一方が労働協約の定に基いて調停の申請をしたとき。
三 関係当事者の一方が調停の申請をなし、労働委員会が調停を行う必要があると決議したとき。
四 労働委員会が職権に基いて調停を行う必要があると決議したとき。
五 労働大臣又は都道府県知事が調停の請求をしたとき。
(仲裁の開始)
第十五條 労働委員会は、左の各号に掲げる場合に、地方公営企業の労働関係に関して仲裁を行う。
一 関係当事者の双方が仲裁の申請をしたとき。
二 関係当事者の双方又は一方が労働協約の定に基いて仲裁の申請をしたとき。
三 労働委員会が、その労働委員会においてあつ旋又は調停を行つている労働争議について、仲裁を行う必要があると決議したとき。
四 二箇月(二箇月以内に関係当事者の合意により二箇月をこえる期間を定めて労働委員会に通知したときは、その期間)以内に調停が成立しなかつたとき。
五 労働大臣又は都道府県知事が仲裁の請求をしたとき。
(仲裁裁定)
第十六條 第八條の規定は当該地方公共団体の條例にてい触する内容を有する仲裁裁定について、第九條の規定は当該地方公共団体の規則その他の規程にてい触する内容を有する仲裁裁定について、第十條の規定は当該地方公営企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とする仲裁裁定について準用する。
(小規模の地方公営企業の職員の身分取扱)
第十七條 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十七條から第三十九條までの規定は、同法第三十六條の企業職員以外の職員(第五條第一項但書に規定する者を除く。)について準用する。
附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
2 昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和二十三年政令第二百一号)は、職員には、適用しない。
3 この法律の施行前にした前項の政令第二條第一項の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、なお、従前の例による。
4 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七條に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であつて、第三條第二項の職員以外のものに係る労働関係その他身分取扱については、その労働関係その他身分取扱に関し特別の法律が制定施行されるまでの間は、この法律を準用する。この場合において、第六條、第七條、第十條、第十三條及び第十六條中「地方公営企業」とあるのは「地方公共団体」と、第十四條及び第十五條中「地方公営企業の労働関係」とあるのは「附則第四項に規定する地方公務員の労働関係」とそれぞれ読み替えるものとする。
5 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号(五十七)中「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)」の下に「又は地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)」を加える。
別表第三第五号(二)中「及び労働関係調整法」を「、労働関係調整法及び地方公営企業労働関係法」に改める。
6 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四條第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)に規定する労働関係に関し、労働委員会に仲裁の請求をすること。
第七條第二号中「公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)」の下に「及び地方公営企業労働関係法」を加える。
7 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八十九條第一項第五号を次のように改める。
五 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三條第二項に規定する職員で、政令で指定するもの
8 地方公務員法の一部を次のように改正する。
附則第七項中「附則第二十項及び第二十一項に規定する職員を除き、」を削る。
附則第二十項及び第二十一項を削る。
内閣総理大臣 吉田茂
労働大臣 吉武恵市
地方公営企業労働関係法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十九号
地方公営企業労働関係法
(目的)
第一条 この法律は、地方公共団体の経営する企業の正常な運営を最大限に確保し、もつて住民の福祉の増進に資するため、地方公共団体の経営する企業とこれに従事する職員との間の平和的な労働関係の確立を図ることを目的とする。
(関係者の責務)
第二条 地方公共団体におけるその経営する企業の重要性にかんがみ、この法律に定める手続に関与する関係者は、紛争をできるだけ防止し、且つ、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽さなければならない。
(定義)
第三条 この法律で「地方公営企業」とは、左に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う地方公共団体が経営する企業をいう。
一 地方鉄道事業
二 軌道事業
三 自動車運送事業
四 電気事業
五 ガス事業
六 水道事業
七 前各号の事業の外、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第二号の規定に基く条例の定めるところにより同法第四章の規定が適用される企業
2 この法律で「職員」とは、地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。
(他の法律との関係)
第四条 職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定のないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)(第七条第一号但書、第八条及び第十八条の規定を除く。)及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)(第九条、第十八条、第二十六条第四項、第三十条及び第三十五条の二から第四十二条までの規定を除く。)の定めるところによる。
(職員の団結権)
第五条 職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。但し、管理又は監督の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者は、労働組合を結成し、又はこれに加入することができない。
2 前項但書に規定する者の範囲は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
3 職員でなければ、職員の労働組合の組合員又は役員となることができない。
(専従職員)
第六条 地方公営企業は、その定める一定数を限り、その職員が労働組合の役員としてもつぱら職員の労働組合の事務に従事することを許可することができる。この場合においては、いかなる給与も支給してはならない。
(団体交渉の範囲)
第七条 地方公営企業の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。
2 第五条の規定により労働組合に加入できない者以外の職員に関する左の各号に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することを妨げない。
一 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項
三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項
四 前各号に掲げるものの外、労働条件に関する事項
五 苦情処理機関に関する事項
(条例にてい触する協定)
第八条 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の条例にてい触する内容を有する協定が締結されたときは、その締結後十日以内に、その協定が条例にてい触しなくなるために必要な条例の改正又は廃止に係る議案を当該地方公共団体の議会に付議して、その議決を求めなければならない。但し、当該地方公共団体の議会がその締結の日から起算して十日を経過した日に閉会しているときは、次の議会にすみやかにこれを付議しなければならない。
2 前項の協定は、前項の条例の改正又は廃止がなければ、条例にてい触する限度において、効力を生じない。
(規則その他の規程にてい触する協定)
第九条 地方公共団体の長その他の地方公共団体の機関は、その定める規則その他の規程にてい触する内容を有する協定が締結されたときは、すみやかに、その協定が規則その他の規程にてい触しなくなるために必要な規則その他の規程の改正又は廃止のための措置をとらなければならない。
(予算上資金上不可能な支出を内容とする協定)
第十条 地方公営企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とするいかなる協定も、当該地方公共団体の議会によつて所定の行為がなされるまでは、当該地方公共団体を拘束せず、且つ、いかなる資金といえども、そのような協定に基いて支出されてはならない。
2 前項の協定をしたときは、当該地方公共団体の長は、その締結後十日以内に、事由を附しこれを当該地方公共団体の議会に付議して、その承認を求めなければならない。但し、当該地方公共団体の議会がその締結の日から起算して十日を経過した日に閉会しているときは、次の議会にすみやかにこれを付議しなければならない。
3 前項の規定により当該地方公共団体の議会の承認があつたときは、第一項の協定は、それに記載された日附にさかのぼつて効力を発生するものとする。
(争議行為の禁止)
第十一条 職員及び職員の労働組合は、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員は、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおつてはならない。
2 地方公営企業は、作業所閉鎖をしてはならない。
(前条の規定に違反した職員の身分)
第十二条 地方公共団体は、前条の規定に違反する行為をした職員を、解雇することができる。
2 前条の規定に違反する行為をした職員は、この法律、労働組合法及び労働関係調整法に規定する手続に参与し、又は救済を受けることができない。
(苦情処理)
第十三条 地方公営企業及び職員又は職員の労働組合は、地方公営企業を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。苦情処理共同調整会議は、日常の作業条件から起る職員の苦情を適当に解決しなければならない。
2 苦情処理共同調整会議の権限及び運用の細目は、地方公営企業と職員又は職員の労働組合との間の団体交渉で定める。
(調停の開始)
第十四条 労働委員会は、左の各号に掲げる場合に、地方公営企業の労働関係に関して調停を行う。
一 関係当事者の双方が調停の申請をしたとき。
二 関係当事者の双方又は一方が労働協約の定に基いて調停の申請をしたとき。
三 関係当事者の一方が調停の申請をなし、労働委員会が調停を行う必要があると決議したとき。
四 労働委員会が職権に基いて調停を行う必要があると決議したとき。
五 労働大臣又は都道府県知事が調停の請求をしたとき。
(仲裁の開始)
第十五条 労働委員会は、左の各号に掲げる場合に、地方公営企業の労働関係に関して仲裁を行う。
一 関係当事者の双方が仲裁の申請をしたとき。
二 関係当事者の双方又は一方が労働協約の定に基いて仲裁の申請をしたとき。
三 労働委員会が、その労働委員会においてあつ旋又は調停を行つている労働争議について、仲裁を行う必要があると決議したとき。
四 二箇月(二箇月以内に関係当事者の合意により二箇月をこえる期間を定めて労働委員会に通知したときは、その期間)以内に調停が成立しなかつたとき。
五 労働大臣又は都道府県知事が仲裁の請求をしたとき。
(仲裁裁定)
第十六条 第八条の規定は当該地方公共団体の条例にてい触する内容を有する仲裁裁定について、第九条の規定は当該地方公共団体の規則その他の規程にてい触する内容を有する仲裁裁定について、第十条の規定は当該地方公営企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とする仲裁裁定について準用する。
(小規模の地方公営企業の職員の身分取扱)
第十七条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十七条から第三十九条までの規定は、同法第三十六条の企業職員以外の職員(第五条第一項但書に規定する者を除く。)について準用する。
附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
2 昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和二十三年政令第二百一号)は、職員には、適用しない。
3 この法律の施行前にした前項の政令第二条第一項の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、なお、従前の例による。
4 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であつて、第三条第二項の職員以外のものに係る労働関係その他身分取扱については、その労働関係その他身分取扱に関し特別の法律が制定施行されるまでの間は、この法律を準用する。この場合において、第六条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条中「地方公営企業」とあるのは「地方公共団体」と、第十四条及び第十五条中「地方公営企業の労働関係」とあるのは「附則第四項に規定する地方公務員の労働関係」とそれぞれ読み替えるものとする。
5 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号(五十七)中「労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)」の下に「又は地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)」を加える。
別表第三第五号(二)中「及び労働関係調整法」を「、労働関係調整法及び地方公営企業労働関係法」に改める。
6 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)に規定する労働関係に関し、労働委員会に仲裁の請求をすること。
第七条第二号中「公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)」の下に「及び地方公営企業労働関係法」を加える。
7 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第一項第五号を次のように改める。
五 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項に規定する職員で、政令で指定するもの
8 地方公務員法の一部を次のように改正する。
附則第七項中「附則第二十項及び第二十一項に規定する職員を除き、」を削る。
附則第二十項及び第二十一項を削る。
内閣総理大臣 吉田茂
労働大臣 吉武恵市