新安全保障条約に基づく地位協定において、米軍船舶の航行等による第三者の物的損害に関する賠償請求は米国政府が直接取り扱うことになった。これはNATO協定同様の国際通念に基づくものだが、米国の法令や言語、慣習に不慣れな日本国民のために、政府による援助が必要である。そこで、被害者が米国政府に賠償請求する際の調達庁長官によるあっせんと、米国での訴訟提起時の費用立て替えなどの援助を可能とする法的措置を講じるため、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第39回国会 衆議院 内閣委員会 第2号