特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法
法令番号: 法律第199号
公布年月日: 昭和36年11月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

新安全保障条約に基づく地位協定において、米軍船舶の航行等による第三者の物的損害に関する賠償請求は米国政府が直接取り扱うことになった。これはNATO協定同様の国際通念に基づくものだが、米国の法令や言語、慣習に不慣れな日本国民のために、政府による援助が必要である。そこで、被害者が米国政府に賠償請求する際の調達庁長官によるあっせんと、米国での訴訟提起時の費用立て替えなどの援助を可能とする法的措置を講じるため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月3日)
参議院
(昭和36年10月3日)
衆議院
(昭和36年10月5日)
(昭和36年10月17日)
(昭和36年10月19日)
参議院
(昭和36年10月28日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百九十九号
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、特殊海事損害(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害をいう。以下次条において同じ。)をこうむつた日本国民又は日本国法人(以下次条において「被害者」という。)で、その損害の賠償を請求するものに対し、あつせんその他必要な援助を行なうことを目的とする。
(請求のあつせんの申請)
第二条 被害者は、総理府令で定めところにより、そのこうむつた特殊海事損害についてアメリカ合衆国に対して行なう賠償の請求のあつせんを調達庁長官に申請することができる。
(請求のあつせん)
第三条 調達庁長官は、前条の規定による請求のあつせんの申請があつたときは、当該申請に係る請求のあつせんを行なわなければならない。ただし、請求の理由がないと認められるときは、この限りでない。
(訴訟の援助)
第四条 政府は、前条本文の規定によるあつせんにより当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟について必要な援助を行なうことができる。
2 前項の立替金には、利息を附さない。
(立替金の償還等)
第五条 政府は、前条第一項の規定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
運輸大臣 齋藤昇
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百九十九号
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、特殊海事損害(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害をいう。以下次条において同じ。)をこうむつた日本国民又は日本国法人(以下次条において「被害者」という。)で、その損害の賠償を請求するものに対し、あつせんその他必要な援助を行なうことを目的とする。
(請求のあつせんの申請)
第二条 被害者は、総理府令で定めところにより、そのこうむつた特殊海事損害についてアメリカ合衆国に対して行なう賠償の請求のあつせんを調達庁長官に申請することができる。
(請求のあつせん)
第三条 調達庁長官は、前条の規定による請求のあつせんの申請があつたときは、当該申請に係る請求のあつせんを行なわなければならない。ただし、請求の理由がないと認められるときは、この限りでない。
(訴訟の援助)
第四条 政府は、前条本文の規定によるあつせんにより当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟について必要な援助を行なうことができる。
2 前項の立替金には、利息を附さない。
(立替金の償還等)
第五条 政府は、前条第一項の規定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
運輸大臣 斎藤昇