商工会議所は80年の歴史を持つ組織だが、戦後は一般の商法法人となり、その機能が低下している。そこで、商工会議所を特別法人として位置づけ直し、通産省の中小企業政策実行の重要な担い手として育成していく。通産省は商工会議所に対し、資料提供や調査委託を行うとともに、行政措置による助成を実施する。公益性を重視し、資格条件を限定する一方で、会員の総意による民主的な運営を基本とし、通産省はその活動を後方支援していく。これにより、商工会議所の本来の機能を回復させ、充実を図る。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 通商産業委員会 第21号
総則(第一条―第五条) |
商工会議所 |
通則(第六条―第八条) |
事業(第九条―第十四条) |
会員及び特定商工業者(第十五条―第二十三条) |
設立(第二十四条―第三十四条) |
管理(第三十五条―第五十六条) |
監督(第五十七条―第五十九条) |
解散及び清算(第六十条―第六十三条) |
日本商工会議所(第六十四条―第八十条) |
雑則(第八十一条―第八十六条) |
罰則(第八十七条―第九十一条) |
商工会議所 |
税額 |
資本金額又は払込済出資総額 |
主たる事務所の所在する市町村の人口が十万未満の商工会議所 |
二万四千円以上 |
十五万円以上 |
主たる事務所の所在する市町村の人口が十万以上二十万未満の商工会議所 |
三万六千円以上 |
三十万円以上 |
主たる事務所の所在する市町村の人口が二十万以上三十万未満の商工会議所 |
四万八千円以上 |
五十万円以上 |
主たる事務所の所在する市町村の人口が三十万以上五十万未満の商工会議所 |
六万円以上 |
七十万円以上 |
主たる事務所の所在する市町村の人口が五十万以上百五十万未満の商工会議所 |
八万四千円以上 |
百万円以上 |
主たる事務所の所在する市町村の人口が百五十万以上の商工会議所 |
十八万円以上 |
三百万円以上 |