(創立総会)
第二十四条 商工会議所を設立するには、会員たる資格を有する三十人以上のものが発起人となることを要する。
2 発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少くとも会日の十五日前までに、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。
3 前項に規定する公告は、定款で定める地区内における会員たる資格を有するすべてのものに対し、周知させることができるように、これを行わなければならない。
4 定款、事業計画及び収支予算の承認、その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
5 創立総会においては、前項の定款、事業計画又は収支予算を修正することができる。但し、地区及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
6 創立総会の議事は、会員たる資格を有するもので、その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する。
7 前項に規定する申出をしたものの表決権は、各々一個とする。
8 第十七条第二項から第四項まで、商法第二百四十四条(議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(決議の取消又は無効)の規定は、創立総会について準用する。この場合において、商法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「商工会議所法第二十四条第六項」と読み替えるものとする。
(定款記載事項)
第二十五条 定款には、左の事項を記載し、発起人のうち三人以上がこれに署名しなければならない。
(設立の同意)
第二十六条 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。
(設立の認可)
第二十七条 発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、申請書に通商産業省令で定める書類を添附して通商産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会議所が左の各号に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。
一 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
二 その設立がその地区内の商工業の振興に寄与するものであること。
三 その事業を実施するために必要な経済的基礎、施設及び役職員を有すること。
(認可又は不認可の通知)
第二十八条 通商産業大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。
2 通商産業大臣は、不認可の通知をするときは、その理由をあわせて通知しなければならない。
(事務の引渡し)
第二十九条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。
(成立の時期)
第三十条 商工会議所は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(商法の準用)
第三十一条 商法第四百二十八条(設立無効の訴)の規定は、商工会議所の設立について準用する。