(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に特定債権等譲受業を営んでいる者は、この法律の施行の日から六月間(当該期間内に第三十三条第一項の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項の規定により特定債権等譲受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、第三十条の規定にかかわらず、引き続き特定債権等譲受業を営むことができる。その者がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き特定債権等譲受業を営むことができる場合においては、その者を特定債権等譲受業者とみなして、第三条から第五条まで、第三十九条、第四十四条から第四十九条まで、第五十条(第一項第二号を除く。)、第六十四条及び第六十六条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第五十条第一項中「第三十条の許可を取り消し」とあるのは「特定債権等譲受業の廃止を命じ」と、「第三十三条第一項第一号から第五号まで」とあるのは「第三十三条第一項第三号から第五号まで」と、第六十四条中「この節」とあるのは「この節(第五十五条及び第六十三条において準用する第四十三条を除く。)」と、第六十六条中「第三十条の許可の有効期間(第三十五条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第四十条第二項の規定により第三十条の許可が効力を失ったとき、又は第五十条第一項の規定により第三十条の許可が取り消されたときは」とあるのは「この法律の施行の日から六月を経過したとき、第三十三条第一項の規定による不許可の処分があったとき、第四十条第一項各号のいずれかに該当することとなったとき、又は附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項の規定により特定債権等譲受業の廃止を命じられたときは」と、第七十五条第一号中「第三十条」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項の規定による特定債権等譲受業の廃止の命令に違反した者」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項の規定により特定債権等譲受業の廃止が命じられた場合における第三十三条第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を第五十条第一項の規定により第三十条の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を第五十条第一項の規定による第三十条の許可の取消しの日とみなす。
4 第一項及び前項の規定は、この法律の施行の際現に小口債権販売業を営んでいる者について準用する。この場合において、第一項及び前項中「第三十三条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する第三十三条第一項」と、「第五十条第一項」とあるのは「第六十五条において準用する第五十条第一項」と、「第三十条」とあるのは「第五十二条」と、同項中「前項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
5 前項の規定により引き続き小口債権販売業を営むことができる場合においては、その者を小口債権販売業者とみなして、第五十六条から第六十二条まで、第六十三条において準用する第四十五条並びに第六十五条において準用する第四十六条から第四十九条まで及び第五十条(第一項第二号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第六十五条の規定により読み替えて準用される第五十条第一項中「第五十二条の許可を取り消し」とあるのは「小口債権販売業の廃止を命じ」と、「第三十三条第一項第一号、第三号から第五号まで」とあるのは「第三十三条第一項第三号から第五号まで」と、第七十五条第一号中「第三十条」とあるのは「附則第二条第五項の規定により読み替えて適用される第六十五条において準用する第五十条第一項の規定による小口債権販売業の廃止の命令に違反した者」とする。
第三条 第五十八条及び第五十九条の規定は、この法律の施行前に締結された小口債権販売契約(第六十四条の規定により小口債権販売業者とみなされる特定債権等譲受業者が締結を行う特定債権等組合契約を含む。)については、適用しない。
(大蔵省設置法の一部改正)
第五条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第九十七号の十の次に次の一号を加える。
九十七の十一 特定債権等譲受業及び小口債権販売業(特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)に規定する特定債権等譲受業及び小口債権販売業をいう。次条第三十五号の八において同じ。)を営む者の許可及び監督に関すること。
第五条第三十五号の七の次に次の一号を加える。
三十五の八 特定債権等譲受業及び小口債権販売業を営む者を許可し、これらを監督すること。
(通商産業省設置法の一部改正)
第六条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十二号の次に次の一号を加える。
三十二の二 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の施行に関すること。