(設置)
第三条 内閣総理大臣の所轄の下に、中央公害審査委員会(以下「中央委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第四条 中央委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
一 この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、調停及び仲裁を行なうこと。
二 前号に掲げるもののほか、この法律の定めるところにより、中央委員会の権限に属させられた事項を行なうこと。
(組織)
第五条 中央委員会は、委員長及び委員五人をもつて組織とする。
3 委員長は、会務を総理し、中央委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
(委員長及び委員)
第六条 委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
4 次の各号の一に該当する者は、委員長又は委員となることができない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
5 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員長又は委員は、第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
8 内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、両議院の同意を得て、これらを罷免することができる。
(職権の行使)
第七条 委員長及び委員は、独立してその職権を行なう。
(会議)
2 中央委員会は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 中央委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第五条第四項に規定する常勤の委員は、委員長とみなす。
(委員長及び委員の服務等)
第九条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行なつてはならない。
(専門調査員)
第十条 中央委員会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員三十人以内を置くことができる。
3 前条第一項の規定は、専門調査員について準用する。
(事務局)
第十一条 中央委員会の事務を処理させるため、中央委員会に事務局を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(政令への委任)
第十二条 この法律に定めるもののほか、中央委員会に関し必要な事項は、政令で定める。