社債等登録法
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 昭和17年2月18日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル社債等登錄法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
大藏大臣 賀屋興宣
法律第十一號
社債等登錄法
第一條 本法ハ資金ノ蓄積及金融機關ノ資金ノ合理的運用等ニ資スルヲ以テ目的トス
第二條 社債ノ登錄ハ勅令ヲ以テ定ムル法人(以下登錄機關ト稱ス)ヲシテ之ヲ取扱ハシム
第三條 社債ノ登錄ハ社債權者ノ請求ニ依リテ之ヲ爲ス
登錄機關ハ正當ノ事由アルニ非ザレバ社債ノ登錄ヲ拒ムコトヲ得ズ
第四條 登錄ヲ爲シタル社債ニ付テハ債券ハ之ヲ發行セズ
登錄機關債券ヲ發行シタル社債ニ付登錄ヲ爲ストキハ其ノ債券ヲ囘收スルコトヲ要ス
第五條 登錄ヲ爲シタル無記名社債ヲ移轉シ若ハ之ヲ以テ擔保權ノ目的ト爲シ又ハ之ヲ信託財產ト爲シタルトキハ其ノ登錄ヲ爲スニ非ザレバ之ヲ以テ社債ヲ發行シタル會社其ノ他ノ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ
登錄ヲ爲シタル記名社債ヲ移轉シ若ハ之ヲ以テ擔保權ノ目的ト爲シ又ハ之ヲ信託財產ト爲シタルトキハ其ノ登錄ヲ爲シ且社債原簿ニ其ノ旨ノ記載ヲ爲スニ非ザレバ之ヲ以テ社債ヲ發行シタル會社其ノ他ノ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ
第六條 法令ニ依リ擔保トシテ社債ヲ供託スル場合ニ於テハ登錄ヲ爲シタル社債ニ付テハ其ノ登錄ヲ受ケ之ニ代フルコトヲ得
第七條 社債權者ハ登錄ヲ爲シタル社債ニ付何時ニテモ登錄ノ抹消ヲ請求スルコトヲ得
第八條 登錄機關ハ社債登錄簿ヲ備置クコトヲ要ス
第九條 主務大臣ハ登錄事務ニ關シ登錄機關ヲ監督ス
第十條 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ登錄機關ヲシテ登錄事務ニ關スル報吿ヲ爲サシメ又ハ當該官吏ヲシテ登錄事務ヲ檢査シ若ハ社債登錄簿其ノ他ノ書類ヲ檢査セシムルコトヲ得
第十一條 左ノ場合ニ於テハ登錄機關ノ業務ヲ執行スル役員ヲ五千圓以下ノ過料ニ處ス
一 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ違反シタルトキ
二 前條ノ規定ニ依ル當該官吏ノ檢査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタルトキ
第十二條 登錄事務ニ從事スル登錄機關ノ職員ハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ從事スル職員ト看做ス
前項ノ職員ノ範圍ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十三條 本法ハ命令ヲ以テ定ムル社債ニハ之ヲ適用セズ
第十四條 本法ハ地方債、特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ會社ニ非ザルモノノ發行スル債券及命令ヲ以テ定ムル外國又ハ外國法人ノ發行スル公債又ハ社債ニ之ヲ準用ス
第十五條 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外登錄竝ニ登錄ヲ爲シタル社債、地方債、特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ會社ニ非ザルモノノ發行スル債券及命令ヲ以テ定ムル外國又ハ外國法人ノ發行スル公債又ハ社債ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
有價證券移轉稅法第三條中「甲種國債登錄簿ニ登錄シタル國債ニ付テノ名義變更」ノ下ニ「、社債等登錄法ニ依リ登錄シタル社債、地方債又ハ外國若ハ外國法人ノ發行スル公債若ハ社債ニ付テノ名義變更」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル社債等登録法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第十一号
社債等登録法
第一条 本法ハ資金ノ蓄積及金融機関ノ資金ノ合理的運用等ニ資スルヲ以テ目的トス
第二条 社債ノ登録ハ勅令ヲ以テ定ムル法人(以下登録機関ト称ス)ヲシテ之ヲ取扱ハシム
第三条 社債ノ登録ハ社債権者ノ請求ニ依リテ之ヲ為ス
登録機関ハ正当ノ事由アルニ非ザレバ社債ノ登録ヲ拒ムコトヲ得ズ
第四条 登録ヲ為シタル社債ニ付テハ債券ハ之ヲ発行セズ
登録機関債券ヲ発行シタル社債ニ付登録ヲ為ストキハ其ノ債券ヲ回収スルコトヲ要ス
第五条 登録ヲ為シタル無記名社債ヲ移転シ若ハ之ヲ以テ担保権ノ目的ト為シ又ハ之ヲ信託財産ト為シタルトキハ其ノ登録ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ社債ヲ発行シタル会社其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
登録ヲ為シタル記名社債ヲ移転シ若ハ之ヲ以テ担保権ノ目的ト為シ又ハ之ヲ信託財産ト為シタルトキハ其ノ登録ヲ為シ且社債原簿ニ其ノ旨ノ記載ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ社債ヲ発行シタル会社其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第六条 法令ニ依リ担保トシテ社債ヲ供託スル場合ニ於テハ登録ヲ為シタル社債ニ付テハ其ノ登録ヲ受ケ之ニ代フルコトヲ得
第七条 社債権者ハ登録ヲ為シタル社債ニ付何時ニテモ登録ノ抹消ヲ請求スルコトヲ得
第八条 登録機関ハ社債登録簿ヲ備置クコトヲ要ス
第九条 主務大臣ハ登録事務ニ関シ登録機関ヲ監督ス
第十条 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ登録機関ヲシテ登録事務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ当該官吏ヲシテ登録事務ヲ検査シ若ハ社債登録簿其ノ他ノ書類ヲ検査セシムルコトヲ得
第十一条 左ノ場合ニ於テハ登録機関ノ業務ヲ執行スル役員ヲ五千円以下ノ過料ニ処ス
一 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキ
二 前条ノ規定ニ依ル当該官吏ノ検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタルトキ
第十二条 登録事務ニ従事スル登録機関ノ職員ハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス
前項ノ職員ノ範囲ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十三条 本法ハ命令ヲ以テ定ムル社債ニハ之ヲ適用セズ
第十四条 本法ハ地方債、特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ会社ニ非ザルモノノ発行スル債券及命令ヲ以テ定ムル外国又ハ外国法人ノ発行スル公債又ハ社債ニ之ヲ準用ス
第十五条 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外登録並ニ登録ヲ為シタル社債、地方債、特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ会社ニ非ザルモノノ発行スル債券及命令ヲ以テ定ムル外国又ハ外国法人ノ発行スル公債又ハ社債ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
有価証券移転税法第三条中「甲種国債登録簿ニ登録シタル国債ニ付テノ名義変更」ノ下ニ「、社債等登録法ニ依リ登録シタル社債、地方債又ハ外国若ハ外国法人ノ発行スル公債若ハ社債ニ付テノ名義変更」ヲ加フ