(目的)
第一条 この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市及び新農村の建設等を促進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「自動車道」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。
(国土開発縦貫自動車道の予定路線)
第三条 国土を縦貫する高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「国土開発縦貫自動車道」という。)の予定路線は、別表に掲げる中央自動車道のうち小牧市附近から吹田市までを別表のとおりとするのほか、別に法律で定める。
2 政府は、すみやかに、前項の法律で定めるべき国土開発縦貫自動車道の予定路線に関する法律案を別表に定める路線を基準として作成し、これを国会に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により国会に提出すべき法律案の内容となるべき国土開発縦貫自動車道の予定路線を、国土開発縦貫自動車道建設審議会の議を経て、決定しなければならない。
(国以外の者の行う建設)
第四条 政府は、別に法律で定めるところにより、国土開発縦貫自動車道の予定路線の一部について、国以外の者に高速幹線自動車道の建設を行わせることができる。
(建設線の基本計画)
第五条 内閣総理大臣は、高速自動車交通の需要の充足、国土の普遍的開発の地域的な重点指向その他国土開発縦貫自動車道の効率的な建設をはかるため必要な事項を考慮し、国土開発縦貫自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線(以下「建設線」という。)の建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を立案し、国土開発縦貫自動車道建設審議会の議を経て、これを決定しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により建設線の基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令で定めるところにより、公表しなければならない。
3 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、同項の公表の日から三十日以内に、政令で定めるところにより、国の行政機関の長にその意見を申し出ることができる。
4 前項の規定による意見の申出があつたときは、国の行政機関の長は、これをしんしやくして、必要な措置を採らなければならない。
(建設線の基本計画と関連する事項の調整)
第六条 内閣総理大臣は、第一条の目的を達成するため、建設線の基本計画にてらして必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関し、国の行政機関の長の処分について必要な調整をすることができる。
一 国土開発縦貫自動車道に接続する主要な道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は一般自動車道(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。以下同じ。)の整備又は建設
二 国土開発縦貫自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設
(継続費)
第七条 建設線の基本計画に基く国土開発縦貫自動車道の建設に必要な資金については、これを財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の二の規定により継続費とすることができる。
(資金の融通のあつせん)
第八条 政府は、建設線の基本計画にてらして必要があると認めるときは、第四条の規定により高速幹線自動車道の建設を行う者又は国土開発縦貫自動車道に接続する一般自動車道について当該事業の免許を受けた者に対し、当該路線の建設に必要な資金の融通をあつせんすることができる。
(損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置)
第九条 国土開発縦貫自動車道の建設又は第四条の規定により行われる高速幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者がある場合においては、政府は、その者に対し、政令で定めるところにより、その受ける補償と相まつて行うことを必要と認める生活再建又は環境整備のための措置について、その実施に努めなければならない。
(基礎調査)
第十条 政府は、別表に掲げる中央自動車道のうち小牧市附近から吹田市までの区間についてはこの法律の施行後、その他の国土開発縦貫自動車道の予定路線については第三条第一項の法律の施行後、すみやかに建設線の基本計画の立案のため必要な基礎調査を行わなければならない。
(審議会の設置)
第十一条 総理府に国土開発縦貫自動車道建設審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第十三条 審議会は、会長及び委員二十九人以内をもつて組織する。
3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
十一 学識経験がある者のうちから内閣総理大臣が任命する者 八人以内
4 前項第十一号に掲げる委員の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
(関係都道府県知事の意見の聴取)
第十四条 審議会は、その所掌事務を処理するため必要があるときは、関係都道府県知事の出席を求め、その意見をきくことができる。
(資料の提出)
第十五条 国の関係行政機関の長は、審議会の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。
(政令への委任)
第十六条 この法律に定めるもののほか、審議会の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。