総則(第一條―第十條) |
鉱業権(第十一條―第七十條) |
租鉱権(第七十一條―第八十七條) |
勧告及び協議(第八十八條―第百條) |
土地の使用及び收用(第百一條―第百八條) |
鉱害の賠償 |
賠償義務(第百九條―第百十六條) |
担保の供託(第百十七條―第百二十一條) |
和解の仲介及び調停(第百二十二條―第百六十四條) |
地方鉱害賠償基準協議会(第百六十五條―第百七十條) |
異議の申立(第百七十一條―第百八十條) |
補則(第百八十一條―第百九十條) |
罰則(第百九十一條―第百九十五條) |
納付しなければならない者 |
金額 |
一 第十八條第二項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者二 第二十一條第一項の規定により鉱業権の設定の出願をする者 試掘権の設定 採掘権の設定三 第三十六條第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者 試掘出願地の増加又は増加及び減少 試掘出願地の減少 採掘出願地の増加又は増加及び減少 採掘出願地の減少四 第四十二條第一項の規定により鉱業出願人の名義の変更の届出をする者 試掘権の設定 採掘権の設定五 第四十二條第二項の規定により鉱業出願人の名義の変更の届出をする者 試掘権の設定 採掘権の設定六 第四十五條第一項の規定により鉱区の増減の出願をする者 試掘鉱区の増加又は増加及び減少 試掘鉱区の減少 採掘鉱区の増加又は増加及び減少 採掘鉱区の減少七 第五十條第一項又は第二項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者八 第六十六條第四項の規定により決定の申請をする者九 第六十七條の規定による届出をする者十 第七十六條第四項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者十一 第七十七條第一項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者十二 第七十八條第一項の規定により租鉱区の増減の申請をする者 租鉱区の増加又は増加及び減少 租鉱区の減少十三 第九十條の規定により決定の申請をする者十四 第百一條第一項の規定により土地の立入又は竹木の伐採の許可の申請をする者十五 第百六條第一項の規定により土地の使用又は收用の許可の申請をする者十六 第百八十六條第一項の規定により実地調査を依頼する者 |
一件につき 二千円 一件につき 三千円一件につき 五千円 一件につき 二千円一件につき 五百円一件につき 三千円一件につき 七百円 一件につき 千五百円一件につき 二千五百円 一件につき 百五十円一件につき 二百円 一件につき 二千八百円一件につき 七百円一件につき 四千五百円一件につき 千円一件につき 四千円 一件につき 千円一件につき 六百円一件につき 二千円 一件につき 三千円 一件につき 二千円一件につき 四百円一件につき 三千円一件につき 千円 一件につき 三千円 一件につき 千円 |
総則(第一条―第十条) |
鉱業権(第十一条―第七十条) |
租鉱権(第七十一条―第八十七条) |
勧告及び協議(第八十八条―第百条) |
土地の使用及び収用(第百一条―第百八条) |
鉱害の賠償 |
賠償義務(第百九条―第百十六条) |
担保の供託(第百十七条―第百二十一条) |
和解の仲介及び調停(第百二十二条―第百六十四条) |
地方鉱害賠償基準協議会(第百六十五条―第百七十条) |
異議の申立(第百七十一条―第百八十条) |
補則(第百八十一条―第百九十条) |
罰則(第百九十一条―第百九十五条) |
納付しなければならない者 |
金額 |
一 第十八条第二項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者二 第二十一条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をする者 試掘権の設定 採掘権の設定三 第三十六条第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者 試掘出願地の増加又は増加及び減少 試掘出願地の減少 採掘出願地の増加又は増加及び減少 採掘出願地の減少四 第四十二条第一項の規定により鉱業出願人の名義の変更の届出をする者 試掘権の設定 採掘権の設定五 第四十二条第二項の規定により鉱業出願人の名義の変更の届出をする者 試掘権の設定 採掘権の設定六 第四十五条第一項の規定により鉱区の増減の出願をする者 試掘鉱区の増加又は増加及び減少 試掘鉱区の減少 採掘鉱区の増加又は増加及び減少 採掘鉱区の減少七 第五十条第一項又は第二項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者八 第六十六条第四項の規定により決定の申請をする者九 第六十七条の規定による届出をする者十 第七十六条第四項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者十一 第七十七条第一項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者十二 第七十八条第一項の規定により租鉱区の増減の申請をする者 租鉱区の増加又は増加及び減少 租鉱区の減少十三 第九十条の規定により決定の申請をする者十四 第百一条第一項の規定により土地の立入又は竹木の伐採の許可の申請をする者十五 第百六条第一項の規定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者十六 第百八十六条第一項の規定により実地調査を依頼する者 |
一件につき 二千円 一件につき 三千円一件につき 五千円 一件につき 二千円一件につき 五百円一件につき 三千円一件につき 七百円 一件につき 千五百円一件につき 二千五百円 一件につき 百五十円一件につき 二百円 一件につき 二千八百円一件につき 七百円一件につき 四千五百円一件につき 千円一件につき 四千円 一件につき 千円一件につき 六百円一件につき 二千円 一件につき 三千円 一件につき 二千円一件につき 四百円一件につき 三千円一件につき 千円 一件につき 三千円 一件につき 千円 |