13 保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「保安庁の職員(海上公安局の職員を除く。以下「職員」という。)」を「防衛庁の職員(以下「職員」という。)」に改める。
第三条第一項本文中「職員」を「職員(予備自衛官を除く。以下本条において同じ。)」に改め、同項但書を次のように改める。
但し、職員が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項、同法第七十八条第一項又は同法第八十一条第二項の規定による出動(以下「出動」という。)を命ぜられている場合、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものにその給与の全部又は一部を支払うことができる。
第四条第一項中「保安庁の次長又は官房長、局長、」を「防衛庁の次長(以下「次長」という。)、統合幕僚会議の議長たる自衛官(以下「議長」という。)並びに防衛庁の参事官、」に、「官房長等」を「参事官等」に改め、同条第二項中「保安庁」を「防衛庁」に、「官房長等、保安官、警備官、保安大学校の学生」を「議長、参事官等、自衛官(議長を除く。以下同じ。)、予備自衛官、防衛大学校の学生(以下「学生」という。)」に、「保安大学校」を「防衛大学校」に改め、同条第三項中「保安官及び警備官」を「自衛官」に改める。
第五条中「保安大学校の学生」を「議長、予備自衛官、学生」に改める。
第六条第三項中「官房長等」を「参事官等」に、「保安官及び警備官」を「自衛官」に改める。
第七条第二項中「一等保安士補以下の保安官が三等保安士以上の保安官(以下「幹部保安官」という。)に、又は一等警備士補以下の警備官が三等警備士以上の警備官(以下「幹部警備官」という。)に昇任した場合」を「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官(以下「陸曹等」という。)が三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)に昇任した場合」に、「幹部保安官の候補者である一等保安士補以下の保安官又は幹部警備官の候補者である一等警備士補以下の警備官」を「幹部自衛官の候補者である陸曹等」に改める。
第八条第二項中「幹部保安官が一等保安士補以下の保安官は、又は幹部警備官が一等警備士補以下の警備官に降任した場合」を「幹部自衛官が陸曹等に降任した場合」に、「幹部保安官の候補者である一等保安士補以下の保安官であつた者又は幹部警備官の候補者である一等警備士補以下の警備官であつた者」を「幹部自衛官の候補者である陸曹等から幹部自衛官に昇任した者」に改める。
第十条第一項中「保安大学校の学生」を「予備自衛官、学生」に改める。
第十一条第一項中「官房長等」を「議長、参事官等」に改め、同条第二項中「保安官及び警備官」を「自衛官」に改める。
第十二条第三項中「官房長等」を「議長、参事官等」に改め、同条第四項中「保安官及び警備官」を「自衛官」に改める。
第十三条第一項各号列記以外の部分中「保安庁長官」を「防衛庁長官」に改め、同条第二項但書中「保安官及び警備官」を「自衛官」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 出動を命ぜられている職員、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、政令で定める。
第十四条第一項中「官房長等」を「議長、参事官等」に改め、同条第三項後段中「保安庁職員給与法」を「防衛庁職員給与法」に改める。
第十六条を次のように改める。
(乗組手当及び航空手当)
第十六条 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶(政令で定めるものを除く。以下本条及び次条において同じ。)に乗り組んでいる自衛官には乗組手当を、自衛隊の使用する航空機に乗り組んで政令で定める職務を行うことを命ぜられている自衛官(以下次項において「乗員」という。)には航空手当を支給する。
2 乗組手当及び航空手当は、前項の自衛官が乗り組まなかつた日又は乗員として勤務しなかつた日については、それぞれ政令で定めるところにより特に乗り組んだものとみなされる日又は乗員として勤務したものとみなされる日を除き、支給しない。
3 乗組手当及び航空手当の額は、第一項の自衛官の受ける俸給の百分の二十五以内において政令で定める。
第十七条第一項中「保安庁の使用する船舶に乗り組むことを命ぜられた備警官又は保安官」を「自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官」に、「これらの者が乗り組む船舶」を「その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶」に改め、同条第二項を次のように改める。
第十七条第三項中「警備官又は保安官」を「自衛官」に改める。
第十八条第一項中「一等保安士補以下の保安官又は一等警備士補以下の警備官」を「陸曹等」に、「保安庁法第五十条」を「自衛隊法第五十五条」に改める。
第十八条の二第一項中「非常勤の者」を「予備自衛官及び非常勤の者」に改め、「保安大学校の」を削り、同条第二項中「保安官及び警備官」を「自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)」に、「乗船手当」を「乗組手当、航空手当」に、「保安大学校」を「防衛大学校」に、「保安庁長官」を「防衛庁長官」に改める。
第十九条中「乗船手当、」を「乗組手当、航空手当、」に改める。
第二十二条中「保安官、警備官及び保安大学校の学生」を「自衛官、訓練招集に応じている予備自衛官及び学生」に改め、「国は、」の下に「政令で定めるところにより、」を加える。
第二十三条第二項中「官房長等」を「議長、参事官等」に、「保安官及び警備官」を「自衛官」に改める。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(予備自衛官手当等)
第二十四条の二 予備自衛官には、予備自衛官手当を支給する。
3 予備自衛官手当は、予備自衛官となつた日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する月まで支給する。
4 予備自衛官が左の各号の一に該当する場合には、前三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。
一 自己の責に帰すべき事由に因つて退職させられた場合
二 政令で定める特別の事由がないのにかかわらず退職した場合
三 正当の事由に因らないで訓練招集に応じなかつた場合
5 訓練招集に応じた予備自衛官には、訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の訓練招集手当を支給する。
6 前五項に規定するものの外、予備自衛官手当及び訓練招集手当の支給について必要な事項は、政令で定める。
第二十七条第一項中「保安庁長官」を「防衛庁長官」に、「保安庁」を「防衛庁」に改め、同条第二項本文中「次長及び官房長等」を「次長、議長及び参事官等」に、「保安官及び警備官」を「自衛官」に、「乗船手当、」を「乗組手当、航空手当、」に、「一等保安士補以下の保安官又は一等警備士補以下の警備官」を「陸曹等」に改める。
第二十八条第一項を次のように改める。
自衛隊法第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている陸士長以下の自衛官(以下「任用期間の定のある隊員」という。)がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額に、左の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日数を乗じて得た額を支給する。
第二十八条第二項中「前項の表の上欄に掲げる職員が同項に規定する期間」を「任用期間の定のある隊員がその任用期間」に改め、同条但書中「退職手当の額が」の下に「その退職又は死亡の日におけるその者の俸給日額の百二十日分(前項第二号に掲げる者にあつては、百八十日分)に相当する額をこえるとき、又は」を加え、同条第三項中「警査長以下の警備官として採用された者にあつてはその採用された日から、保安庁法附則第九項の規定により警査長以下の警備官となつた者にあつては昭和二十七年八月一日」を「自衛隊法第三十六条第二項に規定する陸曹候補者の指定を受けている者にあつてはその指定を受けた日から、海士長、一等海士、二等海士若しくは三等海士又は空士長、一等空士、二等空士若しくは三等空士たる自衛官として任用された者にあつてはその任用の日」に改め、同条第四項中「保査長等」を「任用期間の定のある隊員」に、「保安庁法第三十三条第二項」を「自衛隊法第三十六条第五項」に、「同法同条第三項」を「同法同条第四項」に改め、同条第五項中「保安庁法第三十三条第二項」を「自衛隊法第三十六条第五項」に、「保査長等」を「任用期間の定のある隊員」に改め、「又は死亡した場合には、」を「若しくは死亡した場合又はその延長された期間が経過する前に第二項各号に掲げる場合の一に該当するに至つた場合には、」に改め、同項に但書として次のように加える。
但し、その者の退職手当の額が第二項第一号に掲げる場合にあつてはその者の死亡当時の俸給日額の七十二日分、第二号に掲げる場合にあつてはその者の退職当時の俸給日額の三十六日分に相当する額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。
第二十八条第六項を削り、同条第七項中「警査長等から警察士補に、保査長等から保安士補に、警察士補から三等警察士以上の警察予備隊の警察官に、又は保安士補から幹部保安官」を「陸士長、一等陸士、二等陸士若しくは三等陸士から一等陸曹、二等陸曹若しくは三等陸曹(以下「陸曹」という。)に、又は陸曹から三等陸尉以上の自衛官」に、「第一項から第四項まで及び前項」を「前五項」に改め、同項を同条第六項とする。
第二十八条第八項を次のように改める。
7 停年に達した自衛官が自衛隊法第四十五条第二項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員等退職手当暫定措置法第二条第二項の規定にかかわらず、その者が停年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することができる。
第二十八条第九項第一号中「保安庁法第三十五条第二項」を「自衛隊法第三十八条第二項」に改め、同条同項第二号中「保安庁法第四十二条」を「自衛隊法第四十六条」に改め、同条同項第三号中「保安庁法第五十九条第四項」を「自衛隊法第六十四条」に改め、同項を同条第八項とする。
第二十八条第十項中「保安官及び警備官」を「自衛官」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「保安官及び警備官並びに保安大学校の学生」を「自衛官及び学生」に改め、「保安大学校の」を削り、「保安官又は警備官」を「自衛官」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とする。
第二十八条の次に次の一条を加える。
第二十八条の二 予備自衛官が訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷い疾病に因りその職に堪えないで退職したとき、又は訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員等退職手当暫定措置法第十一条の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、その者が自衛隊法第六十七条第二項の規定により指定されている自衛官の階級について別表第三に定める俸給の幅の最低号俸による日額(その者が自衛官として受けていた最終の俸給日額に満たないときは、その最終の俸給日額)に三十を乗じて得た額を支給する。但し、当該予備自衛官が国家公務員等退職手当暫定措置法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。
第二十九条第一項を削り、同条第二項中「保安官、警備官又は保安大学校の学生」を「自衛官、予備自衛官又は学生」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「保安官、警備官及び保安大学校の学生」を「自衛官又は学生」に改め、同項を同条第二項とする。
第三十条を次のように改める。
(出動の場合の特別措置)
第三十条 出動を命ぜられた職員に対する出動手当の支給、災害補償その他給与に関し必要な特別の措置については、別に法律で定める。
本則に次の一条を加える。
(委任規定)
第三十一条 この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関して必要な事項は、政令で定める。
附則第八項中「保安官及び警備官」を「自衛官」に、「又は同条第五項から第七項まで」を「、第五項及び第六項」に改める。
附則第十一項を附則第十二項とし、以下一項ずつ繰り下げ、附則第十項の次に次の一項を加える。
11 国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律(昭和二十五年法律第二百二十六号)は、職員には適用しない。
別表第一中「次長及び官房長等俸給表」を「次長、議長及び参事官等俸給表」に、「次長」を
「
」に、「七五、〇〇〇円」を「七三、〇〇〇円」に、
「
」を「長官の指定する参事官(以下「指定参事官」という。)」に、
「
」を
「
」に改める。
別表第三中「保安官及び警備官俸給表」を「自衛官俸給表」に、
「
」を
「
」に、
「
」を
「
」に、
「
」を
「
」に、
「
」を
「
」に、
「
」を
「
」に、
「
」を
「
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「
」を
「
」に、
「
」を
「
」に、
「
」を
「
」に、
「
」を
「
」に、
「
」を
「
」に、
「
」を
「
」に、
「
」を
「
」に、
「
」を
「
」に、「三等警査」を
「
」に改め、同表の備考中「保安監及び警備監」を「陸将、海将及び空将」に改める。
別表第四中「官房長等」を「参事官等」に、「俸給月額」を「俸給額」に、「保安官及び警備官」を「自衛官」に改める。
別表第五中「官房長等通し号俸表」を「参事官等通し号俸表」に改める。
別表第七中「保安官及び警備官通し号俸表」を「自衛官通し号俸表」に改める。
15 附則第四項の規定により陸士長、一等陸士若しくは二等陸士又は一等陸曹、二等陸曹若しくは三等陸曹となつた者で、左の各号の一に該当するものに対する退職手当の支給については、なお、従前の例による。
一 昭和二十七年八月一日から昭和二十七年十月十四日までの間においてその任用期間が経過し、一等警察士補、二等警察士補又は三等警察士補である警察予備隊の警察官(以下「警察士補」という。)として引き続いて任用された者
二 旧法附則第十五項及び旧法附則第十六項の規定により昭和二十七年十二月においてその任用期間が経過し、一等保安士補、二等保安士補又は三等保安士補である保安庁の保安官(以下「保安士補」という。)として引き続いて任用された者
三 昭和二十七年七月一日から昭和二十七年十月十四日までの間において警査長以下の警察予備隊の警察官として任用された者
四 保査長以下の保安庁の保安官(以下「保査長等」という。)として任用された者
16 改正後の防衛庁職員給与法(以下「改正後の給与法」という。)第二十八条第三項の規定は、附則第四項の規定により海士長、一等海士、二等海士又は三等海士となつた自衛官で、左の各号に掲げるものがそれぞれ当該各号に定める日から起算して二年の期間が経過する前において、公務上死亡し、又は公務上の傷い疾病に因りその職に堪えないで退職した場合について準用する。
一 警査長以下の保安庁の警備官として任用された者にあつては、任用の日
二 旧法附則第九項の規定により警査長以下の保安庁の警備官となつた者にあつては、昭和二十八年八月一日
21 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項第二号中「保安庁次長」を「防衛庁次長」に改め、同条同項第六号から第八号までを次のように改める。
第二十三条第五号から第七号までを次のように改める。
六 一等陸曹、一等海曹若ハ一等空曹、二等陸曹、二等海曹若ハ二等空曹、三等陸曹、三等海曹若ハ三等空曹、陸士長、海士長若ハ空士長、一等陸士、一等海士若ハ一等空士、二等陸士、二等海士若ハ二等空士又ハ三等陸士、三等海士若ハ三等空士タル自衛官
第四十四条第三項中「第二十条第二項第七号及第八号並第二十三条第六号及第七号」を「第二十条第二項第七号及第二十三条第六号」に改める。
第五十九条但書中「第二十条第二項第七号若ハ第八号又ハ第二十三条第六号若ハ第七号」を「第二十条第二項第七号(統合幕僚会議ノ議長タル自衛官ヲ除ク)又ハ第二十三条第六号」に改める。
第五十九条ノ三第三号中「保安庁ノ職員(海上公安局ノ職員ヲ除ク)」を「防衛庁ノ職員」に、「保安庁職員給与法」を「防衛庁職員給与法」に改める。