第一條 專賣局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール專賣事業特別会計(以下「各会計」という。)において、毎会計年度の決算上利益を生じたときは、專賣局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)第十一條並びにアルコール專賣事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)第十二條、附則第五條及び第六條の規定にかかわらず、当該利益のうち、第一号に規定する金額は、当該利益を生じた年度の一般会計の歳入に納付し、第二号に規定する金額は、各会計の固有資本の増加に充てるものとする。
一 当該年度の決算上の利益の額から第二号に規定する金額を控除した金額
二 当該年度末における固定資産及び作業資産の價格(当該年度において発行した公債又は借り入れた借入金による歳入金で固定資産の取得に充てた部分に相当する價額を除く。)から前年度末における当該資産の價額を控除した金額
第二條 前條の規定により各会計の決算上の利益を一般会計へ納付する場合において、各会計の当該年度における歳入の收納済額から歳出の支出済額を控除した金額が、納付すべき利益の額に達しないとき、又はその金額の一部を各会計の運轉資金の増加に充てる必要があるときは、各会計の所管大臣と大藏大臣とが協議して当該年度の一般会計へ納付すべき金額を決定し、当該金額を納付するものとする。
2 前條の規定により一般会計へ納付すべき利益のうち、前項の規定により当該年度に納付しなかつた金額は、翌年度以降において、各会計の所管大臣と大藏大臣とが協議して定めるところにより、一般会計へ納付しなければならない。