専売局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律
法令番号: 法律第六十四号
公布年月日: 昭和24年5月14日
法令の形式: 法律
專賣局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール專賣事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十四号
專賣局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール專賣事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律
第一條 專賣局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール專賣事業特別会計(以下「各会計」という。)において、毎会計年度の決算上利益を生じたときは、專賣局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)第十一條並びにアルコール專賣事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)第十二條、附則第五條及び第六條の規定にかかわらず、当該利益のうち、第一号に規定する金額は、当該利益を生じた年度の一般会計の歳入に納付し、第二号に規定する金額は、各会計の固有資本の増加に充てるものとする。
一 当該年度の決算上の利益の額から第二号に規定する金額を控除した金額
二 当該年度末における固定資産及び作業資産の價格(当該年度において発行した公債又は借り入れた借入金による歳入金で固定資産の取得に充てた部分に相当する價額を除く。)から前年度末における当該資産の價額を控除した金額
第二條 前條の規定により各会計の決算上の利益を一般会計へ納付する場合において、各会計の当該年度における歳入の收納済額から歳出の支出済額を控除した金額が、納付すべき利益の額に達しないとき、又はその金額の一部を各会計の運轉資金の増加に充てる必要があるときは、各会計の所管大臣と大藏大臣とが協議して当該年度の一般会計へ納付すべき金額を決定し、当該金額を納付するものとする。
2 前條の規定により一般会計へ納付すべき利益のうち、前項の規定により当該年度に納付しなかつた金額は、翌年度以降において、各会計の所管大臣と大藏大臣とが協議して定めるところにより、一般会計へ納付しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項から第五項までの規定は、昭和二十三年度分の利益について適用する。
2 政府は、專賣局及び印刷局特別会計法第十一條の規定にかかわらず、專賣局特別会計において昭和二十三年度の決算上生じた利益のうち、同会計の昭和二十三年度末における固定資産の價額が固有資本の金額及び減價償却引当金の合計額を超過する價額に相当する金額に限り、同会計の固有資本の増加に充てることができる。
3 前項の場合においては、当該年度の決算上の利益の額から、固有資本の増加に充てた金額を控除した金額を同年度の一般会計の歳入に納付するものとする。
4 政府は、アルコール專賣事業特別会計法第十二條の規定にかかわらず、アルコール專賣事業特別会計において昭和二十三年度の決算上生じた利益のうち、二億六千三百二十万円を限り、同会計の固有資本の増加に充てることができる。
5 前項の場合においては、当該年度の決算上の利益の額から、固有資本の増加に充てた金額を控除した金額を同年度の一般会計の歳入に納付するものとする。
6 政府は、印刷局特別会計において、昭和二十四年度に限り、第一條及び第二條の規定にかかわらず、同年度の決算上の利益を同会計の固有資本の増加に充てることができる。
大藏大臣 池田勇人
商工大臣 稻垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂
専売局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十四号
専売局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律
第一条 専売局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計(以下「各会計」という。)において、毎会計年度の決算上利益を生じたときは、専売局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)第十一条並びにアルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)第十二条、附則第五条及び第六条の規定にかかわらず、当該利益のうち、第一号に規定する金額は、当該利益を生じた年度の一般会計の歳入に納付し、第二号に規定する金額は、各会計の固有資本の増加に充てるものとする。
一 当該年度の決算上の利益の額から第二号に規定する金額を控除した金額
二 当該年度末における固定資産及び作業資産の価格(当該年度において発行した公債又は借り入れた借入金による歳入金で固定資産の取得に充てた部分に相当する価額を除く。)から前年度末における当該資産の価額を控除した金額
第二条 前条の規定により各会計の決算上の利益を一般会計へ納付する場合において、各会計の当該年度における歳入の収納済額から歳出の支出済額を控除した金額が、納付すべき利益の額に達しないとき、又はその金額の一部を各会計の運転資金の増加に充てる必要があるときは、各会計の所管大臣と大蔵大臣とが協議して当該年度の一般会計へ納付すべき金額を決定し、当該金額を納付するものとする。
2 前条の規定により一般会計へ納付すべき利益のうち、前項の規定により当該年度に納付しなかつた金額は、翌年度以降において、各会計の所管大臣と大蔵大臣とが協議して定めるところにより、一般会計へ納付しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項から第五項までの規定は、昭和二十三年度分の利益について適用する。
2 政府は、専売局及び印刷局特別会計法第十一条の規定にかかわらず、専売局特別会計において昭和二十三年度の決算上生じた利益のうち、同会計の昭和二十三年度末における固定資産の価額が固有資本の金額及び減価償却引当金の合計額を超過する価額に相当する金額に限り、同会計の固有資本の増加に充てることができる。
3 前項の場合においては、当該年度の決算上の利益の額から、固有資本の増加に充てた金額を控除した金額を同年度の一般会計の歳入に納付するものとする。
4 政府は、アルコール専売事業特別会計法第十二条の規定にかかわらず、アルコール専売事業特別会計において昭和二十三年度の決算上生じた利益のうち、二億六千三百二十万円を限り、同会計の固有資本の増加に充てることができる。
5 前項の場合においては、当該年度の決算上の利益の額から、固有資本の増加に充てた金額を控除した金額を同年度の一般会計の歳入に納付するものとする。
6 政府は、印刷局特別会計において、昭和二十四年度に限り、第一条及び第二条の規定にかかわらず、同年度の決算上の利益を同会計の固有資本の増加に充てることができる。
大蔵大臣 池田勇人
商工大臣 稲垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂