第一条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「石炭鉱業合理化計画」を「石炭鉱業構造調整基本計画等」に、「第六条」を「第二十四条」に、「合理化等」を「構造調整」に、「第七条」を「第二十五条」に、「販売価格等」を「販売価格」に改め、「第五章の二 未開発炭田の開発(第六十八条の二―第六十八条の八)」及び「第五章の三 鉱区の調整(第六十八条の九―第六十八条の十五)」を削り、「第八十三条の二」を「第八十三条」に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、石炭鉱業の合理化及び安定のための措置を講ずるとともに、石炭会社等の事業の新分野の開拓を促進するための措置を講ずることにより、エネルギー事情その他内外の経済事情に応じた石炭鉱業の構造調整の円滑な推進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条に次の一項を加える。
3 この法律で「石炭会社」とは、石炭鉱業を営む会社をいい、「親会社」とは、石炭会社に対しその経営を実質的に支配することが可能なものとして通商産業省令で定める関係を持つている会社をいい、「関係事業者」とは、次に掲げる事業者であつて石炭会社以外のものをいう。
一 石炭会社又はその親会社がその経営を実質的に支配することが可能なものとして通商産業省令で定める関係を持つている事業者
二 石炭会社又はその親会社が他の石炭会社又はその親会社と共同してその経営を実質的に支配することが可能なものとして通商産業省令で定める関係を持つている事業者
「第二章 石炭鉱業合理化計画」を「第二章 石炭鉱業構造調整基本計画等」に改める。
第三条の見出しを「(石炭鉱業構造調整基本計画)」に改め、同条第一項中「きいて、石炭鉱業合理化基本計画」を「聴いて、石炭鉱業構造調整基本計画(以下「基本計画」という。)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
三 石炭会社、親会社及び関係事業者の事業の新分野の開拓(以下単に「新分野の開拓」という。)について基本的な指針となるべき事項
四 鉱山労働者の雇用の安定、産炭地域における鉱工業等の振興その他の石炭鉱業の構造調整に際し配慮すべき重要事項
第三条第三項を削り、同条第四項中「石炭鉱業合理化基本計画」を「基本計画」に改め、同項を同条第三項とする。
第四条第一項中「きいて、石炭鉱業合理化基本計画の実施」を「聴いて、基本計画に基づいて石炭鉱業の合理化」に改め、同条第二項第一号中「石炭の生産数量、生産能率、生産費その他」を削り、同号の次に次の一号を加える。
第四条第二項第四号を次のように改める。
四 石炭鉱山整理促進交付金及び石炭鉱山規模縮小交付金(以下「石炭鉱山整理促進交付金等」という。)の交付に係る採掘権又は租鉱権の基準その他石炭鉱業の整備に関する事項
第四条第三項を削り、同条第四項中「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同項を同条第三項とする。
第四条の二第一項中「きく」を「聴く」に、「きいて、整備計画」を「聴いて、石炭鉱業合理化実施計画のうち前条第二項第四号に掲げる事項に係る部分(以下「整備計画」という。)」に改め、同条第二項中「第三条第四項」を「第三条第三項」に改める。
第五条の見出しを「(基本計画等の変更)」に改め、同条第一項中「きいて、石炭鉱業合理化基本計画」を「聴いて、基本計画」に改め、同条第三項中「第三条第四項」を「第三条第三項」に改める。
「第三章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱業の合理化等の業務」を削り、第七条から第二十四条までを次のように改める。
(新分野開拓計画の承認)
第七条 石炭会社は、親会社と共同して、石炭会社、親会社又は関係事業者が実施する新分野の開拓についての計画(以下「新分野開拓計画」という。)を作成して、通商産業大臣の承認を受けることができる。
2 新分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三 新分野の開拓の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3 通商産業大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、その新分野開拓計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 当該新分野開拓計画が基本計画に照らして適当なものであること。
二 当該新分野開拓計画が当該石炭会社の営む石炭鉱業の合理化及び安定並びに当該石炭会社に係る鉱山労働者の雇用の安定に資するものであること。
三 当該新分野開拓計画が新分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
(新分野開拓計画の変更等)
第八条 前条第一項の承認を受けた石炭会社及び親会社は、当該承認に係る新分野開拓計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
2 通商産業大臣は、前条第一項の承認を受けた石炭会社若しくは親会社(以下「承認事業者」という。)又は当該承認事業者に係る関係事業者(以下「承認事業者等」という。)が当該承認に係る新分野開拓計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)に従つて新分野の開拓を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
第二十四条の次に次の章名を付する。
第三章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱業の構造調整の業務
第二十五条の見出し中「合理化等」を「構造調整」に改め、同条第一項中「合理及び安定」を「構造調整」に改め、同項第一号中「採掘権の買収及び」を「買収した採掘権の」に改め、同項第二号中「鉱業施設の買収及び」を「買収した鉱業施設の」に改め、同項第五号中「採掘権若しくは鉱業施設の買収、」を削り、同項第九号の二を削り、同項中第九号の三を第九号の二とし、第十六号の二の次に次の三号を加える。
十六の三 承認事業者等に対する新分野開拓促進補助金の交付
十六の四 承認計画に係る新分野の開拓に必要な資金の貸付け
十六の五 承認計画に係る新分野の開拓のために実施する海外における石炭の探鉱若しくは石炭資源の開発又はこれらに必要な資金の供給の事業(以下「海外炭開発事業」という。)に必要な資金の出資
第二十六条第二項第一号から第三号までを次のように改める。
第二十六条第二項第六号中「採掘権若しくは鉱業施設の買収、」を削り、同項第九号の二を削り、同項第九号の三中「前条第一項第九号の三」を「前条第一項第九号の二」に改め、同号を同項第九号の二とし、同項に次の三号を加える。
十六 新分野開拓促進補助金の額の算定の基準並びに交付の時期及び方法
十七 前条第一項第十六号の四に規定する資金に係る貸付金の利率、償還期間並びに貸付け及び償還の方法
十八 海外炭開発事業に必要な資金(以下「海外炭開発資金」という。)の出資の方法
第二十七条第一項中「事業年度の毎四半期」を「毎事業年度」に改め、「その四半期に係る」及び「及び開発資金」を削り、「並びに同項第十一号」を「、同項第十一号」に改め、「石炭供給安定資金の貸付計画」の下に「、新分野開拓促進補助金の交付計画、同項第十六号の四に規定する資金の貸付計画並びに海外炭開発資金の出資計画」を加え、同条第二項中「及び保証計画」を「、保証計画及び出資計画」に改める。
第三十五条第二号を次のように改める。
二 その採掘権又は租鉱権が石炭鉱業合理化実施計画に定める整理促進交付金の交付に係る採掘権又は租鉱権の基準に適合すること。
第三十五条の三第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第三十五条の五の二第一号を次のように改める。
一 その採掘権又は租鉱権が石炭鉱業合理化実施計画に定める規模縮小交付金の交付に係る採掘権又は租鉱権の基準に適合すること。
第三十五条の六第一項中「営む」を「営んでいた」に改める。
第三十五条の十三第一項を次のように改める。
機構は、その交付することとした整理促進交付金に係る採掘権若しくは租鉱権の鉱区若しくは租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務にその整理促進交付金の交付の申請の日以前十五月間に通算して三月以上従事していた鉱山労働者であつて、その整理促進交付金の交付の申請の日以後当該整理促進交付金の交付の決定の日後二月を経過した日までに解雇されたもの又は第三十五条の五の三第一項第一号に規定する鉱山労働者に対し、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条の平均賃金の三十日(通商産業省令で定める場合にあつては、四十五日)分に相当する金額(政令で定める場合にあつては、雇用期間を基準として通商産業省令で定める金額(政令で定める金額の範囲内のものに限る。)を加えて得た金額)を支払わなければならない。
第三十六条の二中「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改める。
第三十六条の三の見出しを「(近代化資金の貸付けの相手方等)」に改め、同条第一項中「、開発資金の貸付けは、第六十八条の七第一項の規定により石炭資源の開発に関する事業計画を届け出た採掘権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対して行なう」を「行う」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「前四項」を「前三項」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第四項とする。
第三十六条の六中「又は開発資金」を削り、「こえる」を「超える」に改める。
第三十六条の八及び第三十六条の九第一項中「又は開発資金」を削る。
第三十六条の十中「又は開発資金」を削り、「行なつた」を「行つた」に改める。
第三十六条の二十八の次に次の二条を加える。
(新分野開拓資金の貸付け)
第三十六条の二十九 第二十五条第一項第十六号の四に規定する資金の貸付けは、承認事業者等に対し、承認計画に係る新分野の開拓に必要な資金について行うものとする。
2 前項に規定する資金のうち設備資金及び海外炭開発資金の貸付けに係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、十年(据置期間を含む。)を超えない範囲内において政令で定める期間とする。
3 第三十六条の六、第三十六条の八、第三十六条の九及び第三十六条の十一の規定は、第一項に規定する資金の貸付けを受けた者について準用する。
(海外炭開発資金の出資)
第三十六条の三十 海外炭開発資金の出資は、海外炭開発事業を行う承認事業者等に対して行うものとする。
第四十条の二中「あてる」を「充てる」に改め、「、開発資金」を削り、「又は同項第十三号に規定する資金」を「、同項第十三号に規定する資金又は同項第十六号の四に規定する資金(設備資金及び海外炭開発資金に限る。)」に改める。
第五十三条第二号中「第二十五条第一項第九号の三」を「第二条第三項、第二十五条第一項第九号の二」に、「第四項まで」を「第三項まで」に改める。
第五十七条の三中「こえず」を「超えず」に、「石炭鉱業合理化基本計画」を「基本計画」に改める。
第五章の章名中「販売価格等」を「販売価格」に改める。
第六十一条第一項中「石炭鉱業合理化基本計画」を「基本計画」に改める。
第七十条中「及び石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和四十二年法律第四十九号)」を削り、「合理化及び安定」を「構造調整」に改める。
第七十九条に次の一項を加える。
2 通商産業大臣は、承認事業者等に対し、承認計画に係る新分野の開拓の実施状況に関し報告をさせることができる。
第八十三条を削り、第八十三条の二を第八十三条とする。
第八十五条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第六十六条、第六十八条の七第一項又は」を削り、同条第一号の二を削る。
附則第二条中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。