(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(以下「旧給与法」という。)第十四条第三項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において一日につき八時間(同条第二項の規定により一週間の勤務時間が延長されている職員にあっては、八時間に相当する時間)の勤務時間が割り振られている職員について同条第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第八条の規定に基づき各省各庁の長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
2 この法律の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧給与法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第六条第三項、第七条又は第八条の規定に基づき各省各庁の長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 前二項の規定が適用される職員についてこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の法令の規定に基づき定められている休憩時間については、第九条の規定に基づく休憩時間とみなす。
4 この法律の施行前に、船舶に乗り組む職員であって旧給与法第十四条第二項の規定により一週間の勤務時間が延長されているものについては、施行日において第十一条の規定により一週間当たりの勤務時間が延長されたものとみなす。
5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成六年における年次休暇の日数については、第十七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際の旧給与法第十四条の三第一項に規定する年次休暇の残日数とする。
6 この法律の施行の際現に旧給与法第十四条の三第四項又は第七項の規定に基づき各庁の長又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、それぞれ第十七条第三項又は第二十一条の規定に基づき各省各庁の長が承認したものとみなす。
7 前各項に規定するもののほか、この法律(次条から附則第十二条までの規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、人事院規則で定める。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第三条 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、勤務時間、休日及び休暇」を削る。
第二条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。
第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」を「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)」に改める。
第九条の二第四項中「第十四条第三項及び第四項の規定に基づく勤務を要しない日」を「勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条の規定に基づく週休日」に改める。
第十五条中「祝日法による休日又は年末年始の休日」を「勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)」に改める。
第十七条中「祝日法による休日(第十四条第三項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあつては、当該祝日法による休日が同項及び同条第四項の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日」を「祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等」に改める。
第十九条の三第一項中「勤務を要しない日」を「勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条の規定に基づく週休日」に、「休日」を「休日等」に改める。
第二十二条の見出し中「給与等」を「給与」に改め、同条第四項を削る。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
第五条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改め、同条第三項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第六条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第三号中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改め、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)(第二条及び第三条の規定を除く。)
(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第七条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「除く外」を「除くほか」に、「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第四条第一項中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第八条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。
第二十七条第一項中「第三項第五号」を「第三項第六号」に改める。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第九条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。
第六条第二項中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)」に改める。
第七条第一項第三号中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改め、同項に次の一号を加える。
六 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定
(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第十条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。
第七条の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「給与法第十四条に規定する」を「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定による」に、「こえて」を「超えて」に、「充分な」を「十分な」に改め、同条第二項中「給与法第十七条の規定により休日給が一般の職員に対して支給される日」を「次に掲げる日」に改め、同項に次の各号を加える。
一 勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日
二 給与法第十七条の規定により休日給が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)
第十一条中「給与法第十四条」を「勤務時間法第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条」に、「給与法第十七条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日」を「次に掲げる日」に改め、同条に次の各号を加える。
一 勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日
二 給与法第十七条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)
附則第二項中「給与法第十四条」を「勤務時間法第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条」に改める。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第十一条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「各庁の長」を「各省各庁の長」に、「一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第七条」を「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第三条」に改める。
第十一条第一項中「各庁の長」を「各省各庁の長」に改め、同条第二項中「給与法第十五条」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第十五条」に改める。
第十三条中「各庁の長」を「各省各庁の長」に、「給与法第十五条」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第十五条」に改める。
(裁判官の報酬等に関する法律等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。
一 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第九条第一項
二 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第一条第一項
三 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条及び第七条第一項
四 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第四項及び第七項
五 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第七条の二
六 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第三号及び同条第二項
七 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)附則第三項
八 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第四項
九 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第五号
十 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第九条第二項及び第四項並びに第五十一条第三項
十一 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第 号)第二条中国家公務員等共済組合法第百一条の次に一条を加える改正規定
十二 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十二条第二項の表
十三 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第 号)第二条中地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項の表の改正規定
十四 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第八条
十五 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号)附則第十四項
十六 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第五十五条
十七 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第二条第二項第一号
十八 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第四条第一項第二号
十九 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)附則第五条第二項