(特定事業計画の認定)
第十六条 基本計画に定められた特定事業を実施しようとする者(当該特定事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「特定事業者」という。)は、当該特定事業に関する計画(以下「特定事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該特定事業計画を検討し、意見を付して、主務大臣に送付するものとする。
3 特定事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四 特定事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針のうち第五条第三項第二号の指針となるべき事項に照らして適切なものであること。
二 前項第三号及び第四号に掲げる事項が当該特定事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 特定事業者が貨物運送効率化事業を実施する場合であって当該貨物運送効率化事業が第一種利用運送事業に該当するときは、当該特定事業者が貨物運送取扱事業法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しないこと。
5 主務大臣は、前項の規定による認定を行ったときは、関係都道府県に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(特定事業計画の変更等)
第十七条 前条第四項の認定を受けた者(その者の設立に係る同条第一項の法人を含む。以下「認定特定事業者」という。)は、当該認定に係る特定事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定特定事業者が当該認定に係る特定事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定事業計画」という。)に従って特定事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
(中小小売商業高度化事業構想の認定)
第十八条 商工会、商工会議所又は特定会社若しくは公益法人であって政令で定める要件に該当するものその他中心市街地における中小小売商業高度化事業の総合的な推進を図るのにふさわしい者として政令で定める者は、基本計画に中小小売商業高度化事業に係る事項が記載されている場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業を当該者と共同で実施すると見込まれる者の意見を聴いた上で、当該中小小売商業高度化事業に関する総合的かつ基本的な構想(以下「中小小売商業高度化事業構想」という。)を作成し、これを市町村に提出して、当該中小小売商業高度化事業構想が適当である旨の認定を申請することができる。
2 中小小売商業高度化事業構想には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定中心市街地における中小小売商業高度化事業の概要
3 市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その中小小売商業高度化事業構想が基本計画の内容に照らして適切なものであり、かつ、当該中小小売商業高度化事業構想に係る事業が実施可能であると認めるときは、その認定をするものとする。
4 市町村は、前項の規定による認定を行ったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(中小小売商業高度化事業構想の変更等)
第十九条 前条第三項の認定を受けた者(以下「認定構想推進事業者」という。)は、当該認定に係る中小小売商業高度化事業構想を変更しようとするときは、市町村の認定を受けなければならない。
2 市町村は、認定構想推進事業者が作成した当該認定に係る中小小売商業高度化事業構想(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)に係る事業が、経済事情の変動その他情勢の推移により実施可能でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
(中小小売商業高度化事業計画の認定)
第二十条 前条第二項の中小小売商業高度化事業構想に記載されている中小小売商業高度化事業を、認定構想推進事業者と共同で実施しようとする第四条第五項各号に掲げる者(同項第五号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第六号に掲げる者にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第七号に掲げる者にあっては特定会社を設立しようとする者を含む。)は認定構想推進事業者と共同で、単独で実施しようとする認定構想推進事業者は単独で、当該中小小売商業高度化事業に関する計画(以下「中小小売商業高度化事業計画」という。)を作成し、通商産業大臣の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該中小小売商業高度化事業計画を検討し、意見を付して、通商産業大臣に送付するものとする。
3 中小小売商業高度化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三 中小小売商業高度化事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
4 通商産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その中小小売商業高度化事業計画が基本方針のうち第五条第三項第二号の指針となるべき事項の内容に照らして適切なものであること、当該中小小売商業高度化事業計画に係る中小小売商業高度化事業が確実に実施される見込みがあることその他政令で定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
5 通商産業大臣は、前項の規定による認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。
(中小小売商業高度化事業計画の変更等)
第二十一条 前条第四項の認定を受けた者(以下「認定中小小売商業高度化事業者」という。)は、当該認定に係る中小小売商業高度化事業計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の認定を受けなければならない。
2 通商産業大臣は、認定中小小売商業高度化事業者が作成した当該認定に係る中小小売商業高度化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定中小小売商業高度化事業計画」という。)に従って中小小売商業高度化事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
(産業基盤整備基金の行う商業活性化促進業務)
第二十二条 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、特定中心市街地における商業の活性化を促進するため、次の業務を行う。
一 認定特定事業者が認定特定事業計画に従って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二 日本開発銀行その他大蔵大臣及び通商産業大臣が指定する金融機関(以下この号において「日本開発銀行等」という。)が行う認定特定事業計画に従って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金の貸付けについて、日本開発銀行等に対し、利子補給金を支給すること。
三 展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業及び研修その他の小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する事業であって、特定中心市街地における商業の活性化に資するものに必要な資金の出資を行うこと。
四 特定中心市街地における商業の活性化に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
(中心市街地商業活性化推進資金)
第二十三条 基金は、前条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、中心市街地商業活性化推進資金を設け、同号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして日本開発銀行から出資された金額をもってこれに充てなければならない。
2 基金は、中心市街地商業活性化推進資金に係る経理については、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号。以下「特定商業集積整備法」という。)第十一条第一項に規定する特別勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
3 中心市街地商業活性化推進資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、中心市街地商業活性化推進資金に充てるものとする。
(特定施設整備法等の特例)
第二十四条 第二十二条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十条第二項中「同条第三項の規定により政府が出資した金額を除く。」とあるのは「同条第三項の規定により政府が出資した金額並びに中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第二十二条第二号及び第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして日本開発銀行から出資された金額を除く。」と、特定施設整備法第四十一条第一項中「債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定」とあるのは「債務の保証の決定、利子補給金の支給の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第五十一条中「この法律」とあるのは「この法律及び中心市街地整備改善活性化法」と、特定施設整備法第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は中心市街地整備改善活性化法」と、特定施設整備法第五十五条第一項中「これを各出資者に対し」とあるのは「政令で定めるところにより、当該残余財産のうち、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第十一条第一項に規定する特別勘定(以下「特別勘定」という。)に属する額に相当する額を特別勘定に係る各出資者に、特別勘定以外の一般の勘定に属する額に相当する額を当該勘定に係る各出資者に対し」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び中心市街地整備改善活性化法第二十二条」とし、特定商業集積整備法第十一条第一項中「第九条第一号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」とあるのは「第九条第一号及び第三号に掲げる業務並びに中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第二十二条第一号、第二号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」と、同条第四項及び第五項中「第九条第一号に掲げる業務並びに同条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とあるのは「第九条第一号に掲げる業務並びに同条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに中心市街地整備改善活性化法第二十二条第一号に掲げる業務並びに同条第二号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」と、特定商業集積整備法第十二条第一項中「第九条第一号に掲げる業務」とあるのは「第九条第一号に掲げる業務及び中心市街地整備改善活性化法第二十二条第一号に掲げる業務」と、特定商業集積整備法第十二条の二第一項中「第九条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とあるのは「第九条第三号に掲げる業務及び中心市街地整備改善活性化法第二十二条第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」とし、特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条の三第一項中「第六条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とあるのは「第六条第二号に掲げる業務及び中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第二十二条第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」と、同法第六条の四第一項中「第六条第二号に掲げる業務」とあるのは「第六条第二号に掲げる業務及び中心市街地整備改善活性化法第二十二条第三号に掲げる業務」と、「第六条の二の規定により政府が出資した額」とあるのは「第六条の二の規定により政府が出資した額及び中心市街地整備改善活性化法第二十二条第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして日本開発銀行から出資された額」とする。
(中小企業近代化資金等助成法の特例)
第二十五条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付事業に係る貸付金であって、認定中小小売商業高度化事業計画に基づき設置される設備に係るものについては、同法第五条の規定にかかわらず、その償還期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
(中小企業信用保険法の特例)
第二十六条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定特定事業計画に基づく第四条第四項第二号に掲げる特定事業(特定会社又は公益法人が当該特定事業を実施する場合にあっては、当該特定会社又は当該公益法人が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業に限る。)の実施に必要な資金に係るもの又は認定中小小売商業高度化事業計画に基づく同条第五項第一号から第六号までに掲げる中小小売商業高度化事業の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十六条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証(以下「中心市街地商業等活性化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
中心市街地商業等活性化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 |
当該保証をした |
中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 認定特定事業計画に基づく第四条第四項第二号に掲げる特定事業又は認定中小小売商業高度化事業計画に基づく同条第五項第七号の中小小売商業高度化事業(以下この条において「認定中小小売商業高度化支援等事業」という。)を実施する公益法人(その出資金額又は拠出された金額の二分の一以上が中小企業者により出資又は拠出されているものに限る。)であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該公益法人を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十六条第二項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化支援関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、特定会社又は前項の公益法人が行う認定中小小売商業高度化支援等事業(特定会社又は公益法人が当該認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する場合にあっては、当該特定会社又は当該公益法人が自ら実施する都市型新事業の用に供する施設を整備する事業を除く。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた者に係るものについての中小企業信用保険法第三条第一項並びに第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同法第三条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十六条第二項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業に必要な資金(以下「中心市街地商業等活性化支援資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、同法第三条の二第一項及び第三項中「三千五百万円」とあるのは「七千万円(中心市街地商業等活性化支援資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、三千五百万円)」とする。
4 普通保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、中心市街地商業等活性化関連保証又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(食品流通構造改善促進機構の業務の特例)
第二十七条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第十一条第一項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第十二条各号に掲げる業務のほか、特定中心市街地における食品の流通の円滑化を促進するため、次に掲げる業務を行う。
一 認定特定事業計画に係る中心市街地食品流通円滑化事業(以下この条において「認定食品流通円滑化事業」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定食品流通円滑化事業について、その実施に要する費用の一部を負担して当該認定食品流通円滑化事業に参加すること。
三 認定食品流通円滑化事業を実施する者の委託を受けて、認定特定事業計画に従って施設の整備を行うこと。
四 認定食品流通円滑化事業を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
(食品流通構造改善促進法の適用)
第二十八条 前条の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、食品流通構造改善促進法第十三条第一項中「前条第一号に掲げる業務」とあるのは「前条第一号に掲げる業務及び中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第二十七条第一号に掲げる業務」と、同法第十四条第一項中「第十二条第一号に掲げる業務」とあるのは「第十二条第一号に掲げる業務及び中心市街地整備改善活性化法第二十七条第一号に掲げる業務」と、同法第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号中「第十二条各号に掲げる業務」とあるのは「第十二条各号に掲げる業務又は中心市街地整備改善活性化法第二十七条各号に掲げる業務」と、同項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくは中心市街地整備改善活性化法」とする。
(道路運送法の特例)
第二十九条 第四条第四項第四号に掲げる事業を実施する認定特定事業者が認定特定事業計画に従って当該事業を行うに当たり道路運送法第十五条第一項の認可を受けなければならない場合には、同項の規定にかかわらず、遅滞なくその旨を運輸大臣に届け出ることをもって足りる。
(貨物運送取扱事業法の特例)
第三十条 貨物運送効率化事業を実施しようとする特定事業者であって第一種利用運送事業についての貨物運送取扱事業法第三条第一項の許可(以下この条において「第一種利用運送事業許可」という。)を受けていないものが特定事業計画に従って実施しようとする事業が第一種利用運送事業に該当する場合において、当該特定事業者がその特定事業計画について第十六条第四項の認定を受けたときは、当該特定事業者は、第一種利用運送事業許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第一種利用運送事業許可を受けたものとみなされる者については、当該認定特定事業計画のうち貨物運送取扱事業法第四条第一項第三号に掲げる事項に相当する部分を同号の事業計画とみなして、同法の規定を適用する。
3 貨物運送効率化事業を実施しようとする特定事業者であって第一種利用運送事業許可を受けているもの(第一項の規定により第一種利用運送事業許可を受けたものとみなされる者を除く。)が特定事業計画に従って実施しようとする事業が第一種利用運送事業に該当し、かつ、これを実施するに当たり貨物運送取扱事業法第八条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならない場合において、当該特定事業者がその特定事業計画について第十六条第四項の認定を受けたときは、当該特定事業者は、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
4 貨物運送効率化事業を実施する認定特定事業者が認定特定事業計画に従って第一種利用運送事業を行っている場合において、貨物運送取扱事業法第八条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならない事項について、当該認定特定事業者がその認定特定事業計画について第十七条第一項の認定を受けたときは、当該認定特定事業者は、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
5 貨物運送効率化事業を実施する認定特定事業者のうち第四条第四項第五号ロに掲げる事業を実施する者が事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合又はその連合会であって政令で定めるもの又は民法第三十四条の規定により設立された社団法人である場合にあっては、当該認定特定事業者が認定特定事業計画に従って行う第一種利用運送事業であって荷主を認定特定事業者の構成員に限定して行うものについては、貨物運送取扱事業法第十一条第一項及び第十二条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 貨物運送効率化事業を実施する認定特定事業者たる第一種利用運送事業者(貨物運送取扱事業法第三条第一項の許可を受けた者をいう。)が認定特定事業者たる他の運送事業者と認定特定事業計画に従って同法第十四条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定特定事業計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
(通信・放送機構の業務の特例)
第三十一条 通信・放送機構は、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。次条において「機構法」という。)第二十八条第一項に規定する業務のほか、特定中心市街地における電気通信の高度化を促進するため、次の業務を行う。
一 認定特定事業計画に係る中心市街地電気通信施設整備事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
(機構法の適用)
第三十二条 前条の規定により通信・放送機構の業務が行われる場合には、機構法第五条第二項、第十七条第二項、第十九条第四項、第二十九条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発出資業務」とあるのは「両出資業務」と、機構法第五条第四項中「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)又は中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第三十一条に規定する業務(以下「両出資業務」という。)」と、機構法第二十八条の二第二項中「の一部」とあるのは「又は中心市街地整備改善活性化法第三十一条第一号に掲げる業務(出資の決定を除く。)の一部」と、機構法第三十一条中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務及び中心市街地整備改善活性化法第三十一条に規定する業務(以下「研究開発出資業務等」という。)」と、機構法第三十二条、第三十三条の二、第三十五条、第三十八条及び第四十三条第一項第二号中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務等」と、機構法第三十八条中「この法律」とあるのは「この法律及び中心市街地整備改善活性化法」と、機構法第三十九条、第四十条第一項及び第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は中心市街地整備改善活性化法」と、機構法第四十三条第一項第一号中「、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務」とあるのは「若しくは第二十九条第一項の規定による認可(両出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第二十八条第二項の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第三十一条若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務等」と、同条第二項第一号中「又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第二十九条第一項の規定による認可(中心市街地整備改善活性化法第三十一条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(中心市街地整備改善活性化法第三十一条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第四十五条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び中心市街地整備改善活性化法第三十一条」とする。
(課税の特例)
第三十三条 認定特定事業計画に従って第四条第四項第一号、第五号若しくは第六号に掲げる特定事業を実施しようとする者又は認定中小小売商業高度化事業計画に従って中小小売商業高度化事業を実施しようとする者が、当該認定特定事業計画又は当該認定中小小売商業高度化事業計画に従って取得し、又は建設した建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、特別償却を行うことができる。
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第三十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、自治省令で定める地方公共団体が、認定特定事業計画又は認定中小小売商業高度化事業計画に係る商業基盤施設のうち自治省令で定めるものを設置した者について、当該商業基盤施設の設置の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該商業基盤施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が自治省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(指導及び助言)
第三十五条 国及び地方公共団体は、認定特定事業者又は認定中小小売商業高度化事業者に対し、認定特定事業計画又は認定中小小売商業高度化事業計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第三十六条 主務大臣は、認定特定事業者又は認定中小小売商業高度化事業者に対し、特定事業及び中小小売商業高度化事業の実施状況について報告を求めることができる。