(沿道整備道路の指定)
第五条 都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路(高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。)のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、区間を定めて、建設大臣の承認を受けて、沿道整備道路として指定することができる。
一 自動車交通量が特に大きいものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるものであること。
二 道路交通騒音が沿道における生活環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるものであること。
三 当該道路に隣接する地域における土地利用の現況及び推移からみて、当該地域に相当数の住居等が集合し、又は集合することが確実と見込まれるものであること。
2 前項の規定による指定は、当該道路及びこれと密接な関連を有する道路の整備の見通し等を考慮した上でなお必要があると認められる場合に限り、行うものとする。
3 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路及びこれと密接な関連を有する道路の道路管理者並びに関係市町村に協議するとともに、これらの道路に係る交通の規制の観点からする都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、建設省令で定めるところにより、その路線名及び区間を公告しなければならない。
5 前各項の規定は、沿道整備道路の指定の変更又は解除について準用する。
(沿道整備道路の指定の特例)
第六条 前条第一項の規定は、二以上の道路が相互に接し、又は重複する場合においては、これらの道路を一の道路とみなして適用する。
(沿道整備道路の整備)
第七条 沿道整備道路の道路管理者は、道路交通騒音により生ずる障害の防止を促進するため、沿道の整備と併せて、必要な道路構造の改善の推進その他の措置を講ずるものとする。
(沿道整備協議会)
第八条 第五条第一項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、当該沿道整備道路及びその沿道の整備に関し必要となるべき措置について協議するため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村及び当該沿道整備道路の道路管理者は、沿道整備協議会を組織することができる。この場合において、沿道整備協議会の庶務は、当該都道府県知事が統轄する都道府県において処理する。