総則(第一条―第三条) |
特定鉱業権(第四条―第三十八条) |
損害の賠償(第三十九条―第四十一条) |
雑則(第四十二条―第五十条) |
罰則(第五十一条―第五十五条) |
十七の二 特定鉱業権の登録(特定鉱業権の信託の登録を含む。) | ||
(一) 探査権の設定の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき三百円 |
(二) 探査権の共同開発鉱区の減少の登録 |
共同開発鉱区の減少をする部分の数 |
一個につき十二万円 |
(三) 探査権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき三十円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき百五十円 |
(四) 放棄による探査権の消滅の登録 |
共同開発鉱区の数 |
一個につき六万円 |
(五) 採掘権の設定の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき二千四百円 |
(六) 採掘権の存続期間の延長の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき二百四十円 |
(七) 採掘権の共同開発鉱区の減少の登録 |
共同開発鉱区の減少をする部分の数 |
一個につき二十四万円 |
(八) 採掘権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき二百四十円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき千二百円 |
(九) 放棄による採掘権の消滅の登録 |
共同開発鉱区の数 |
一個につき六万円 |
(十) 抵当権の設定又は特定鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
千分の四 |
(十一) 順位の変更による抵当権の変更の登録 |
共同開発鉱区の数 |
一個につき十二万円 |
(十二) 抵当権の移転の登録 |
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イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき六十円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき百二十円 |
(十三) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき二万円 |
(十四) 信託の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき百二十円 |
(十五) 特定鉱業権共有者の脱退の登録 |
共同開発鉱区の数 |
一個につき九万円 |
(十六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十五)までの登録に該当するものを除く。) |
共同開発鉱区の数 |
一個につき二万円 |
(十七) 登録の 抹消 |
共同開発鉱区の数 |
一個につき二万円 |