日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 昭和53年6月21日
法令の形式: 法律
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年六月二十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第八十一号
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
特定鉱業権(第四条―第三十八条)
第三章
損害の賠償(第三十九条―第四十一条)
第四章
雑則(第四十二条―第五十条)
第五章
罰則(第五十一条―第五十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定(以下「協定」という。)の実施に伴い、共同開発区域における天然資源の開発に関する特別措置を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「天然資源」とは、石油及び可燃性天然ガス(これらに付随して掘採される鉱物を含む。)をいう。
2 この法律において「共同開発区域」とは、協定第二条第一項に規定する大陸棚の区域をいう。
3 この法律において「特定鉱業権」とは、共同開発区域内の登録を受けた一定の区域(以下「共同開発鉱区」という。)において、共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者と共同して、天然資源の探査(ボーリングにより探鉱をすること及び探鉱を目的として地震探鉱法その他の方法により地質構造の調査をすることをいう。以下同じ。)又は採掘をし、及び掘採された天然資源を取得する権利をいう。
4 この法律において「大韓民国開発権者」とは、大韓民国の法令に基づき、共同開発区域内の一定の区域において、天然資源の探査又は採掘をし、及び掘採された天然資源を取得することを認可された者をいう。
(行為の効力の承継)
第三条 この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第十二条の許可の申請をした者(同条の許可を受けた者を含む。以下「申請人」という。)、特定鉱業権者又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。
第二章 特定鉱業権
(特定鉱業権の種類)
第四条 特定鉱業権は、探査権及び採掘権とする。
(特定鉱業権によらない探査及び採掘の禁止)
第五条 特定鉱業権によるのでなければ、共同開発区域において天然資源の探査をしてはならない。
2 採掘権によるのでなければ、共同開発区域において天然資源の採掘をしてはならない。
(特定鉱業権の性質)
第六条 特定鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、不動産に関する規定を準用する。
第七条 特定鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分及び強制執行の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、採掘権は、低当権の目的となることができる。
(共同開発鉱区の境界)
第八条 共同開発鉱区の境界は、通商産業省令で定めるところにより表示する直線で定め、その境界線の直下を限りとする。
(特定鉱業権者の資格)
第九条 日本国の国民又は法人でなければ、特定鉱業権者となることができない。ただし、条約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(特定鉱業権の存続期間及びその延長)
第十条 探査権(第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される探査権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から八年とする。
2 採掘権(第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される採掘権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から三十年とする。
3 前項の採掘権の存続期間は、その共同開発鉱区における天然資源の採掘を継続して行うため必要があると認められるときは、その満了に際し、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けて、五年ずつ延長することができる。
4 第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される特定鉱業権の存続期間は、設定の登録の日から当該消滅した特定鉱業権の存続期間の満了の日までとする。
5 第三項の規定は、第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される採掘権の存続期間の延長に準用する。
第十一条 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可の申請があつたときは、採掘権の存続期間の満了後でも、存続期間の延長の登録又は不許可の処分があるまでは、その採掘権は、存続するものとみなす。
(特定鉱業権の設定の許可)
第十二条 特定鉱業権の設定を受けようとする者は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
(共同申請)
第十三条 二人以上共同して前条の許可の申請をした者(二人以上共同して同条の許可を受けた者を含む。以下「共同申請人」という。)は、通商産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを通商産業大臣に届け出なければならない。
2 通商産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。
3 代表者の変更は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
4 代表者は、国に対して、共同申請人を代表する。
5 共同申請人は、組合契約をしたものとみなす。
(申請人の名義の変更)
第十四条 申請人の名義は、相続その他の一般承継及び共同申請人の脱退の場合を除き、変更することができない。
2 探査権者が探査権の存続期間中にその共同開発鉱区についてした採掘権の設定に係る第十二条の許可の申請(以下「採掘転願」という。)に係る申請人の名義は、当該探査権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)があつたときは、その移転の時に、その移転を受けた者に変更されたものとみなす。
第十五条 共同申請人の脱退(死亡によるものを除く。)による申請人の名義の変更は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
2 相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退により申請人の名義の変更があつたときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(特定鉱業権を設定する区域等の告示)
第十六条 通商産業大臣は、協定第三条第一項に規定する小区域(以下「小区域」という。)が定められたときは、遅滞なく、小区域ごとに、その区域及びその小区域について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれであるかを告示しなければならない。
2 通商産業大臣は、特定鉱業権がその存続期間の満了前に消滅した場合において、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しているときは、遅滞なく、その共同開発鉱区の区域及びその共同開発鉱区について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれであるかを告示しなければならない。
(欠格条項)
第十七条 次の各号の一に該当する者は、第十二条の許可を受けることができない。
一 この法律又は第四十八条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十八条第一項の規定により特定鉱業権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号又は前号に該当する者があるもの
(許可の基準)
第十八条 通商産業大臣は、第十二条の許可の申請(採掘転願を除く。)が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一 第十六条第一項又は第二項の規定により告示されたところと異なるものでないこと。
二 第十六条第一項又は第二項の規定による告示が行われた日から三十日を経過する日前にされたものでないこと。
三 その許可をすることによつて第十六条第一項又は第二項の規定により告示された一の区域について二以上の特定鉱業権を設定することとならないこと。
四 大韓民国開発権者と共同して行う天然資源の探査及び採掘並びにこれらに附属する事業(以下「共同開発事業」という。)を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
2 通商産業大臣は、採掘転願が次の各号(第二十六条の規定による命令に係る採掘転願にあつては、第二号)に適合していると認めるときでなければ、第十二条の許可をしてはならない。
一 共同開発鉱区における天然資源の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるものであること。
二 共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3 第十六条第一項又は第二項の規定により告示された一の区域に係る第十二条の許可の申請が二以上あるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者がその区域に係る特定鉱業権の設定について優先権を有する。
一 申請がすべて同一の日にされているとき 申請をした者のうち通商産業大臣が公正な方法によるくじで定めるもの
二 前号に掲げる場合以外の場合において、申請の日が最先である申請が二以上あるとき 申請の日が最先である申請をした者のうち通商産業大臣が公正な方法によるくじで定めるもの
三 前二号に掲げる場合以外の場合 申請の日が最先である申請をした者
(許可後の手続)
第十九条 第十二条の許可(第十六条第二項に規定する場合における第十二条の許可及び採掘転願に係る同条の許可を除く。次条及び第三十二条第四項において同じ。)を受けた者は、許可を受けた日から三月以内に、第二十一条第一項の認可の申請をしなければならない。
2 通商産業大臣は、前項に規定する者の申請により、やむを得ない理由により同項の期限までに第二十一条第一項の認可の申請をすることができないと認めるときは、三月以内においてその期限を延長することができる。
(許可の失効)
第二十条 前条第一項に規定する者が次の各号の一に該当するときは、第十二条の許可は、その効力を失う。
一 前条第一項又は第二項の期限までに次条第一項の認可の申請をしないとき。
二 次条第一項の認可の申請に対し不認可の処分を受けたとき。
(共同開発事業契約)
第二十一条 特定鉱業権者(第十九条第一項に規定する者を含む。)が共同開発事業を行うため当該大韓民国開発権者と締結する次に掲げる事項に関する契約(以下「共同開発事業契約」という。)は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
一 天然資源の分配及び費用の分担に関する事項
二 操業管理者(協定第六条第二項に規定する権限を有する契約当事者をいう。以下同じ。)の指定に関する事項
三 漁業との調整に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
2 通商産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 天然資源の分配及び費用の分担に関する事項が協定第九条の規定に適合していることその他共同開発事業契約に定める事項が共同開発事業の円滑な実施を妨げるおそれがないこと。
二 共同開発事業契約について協定第五条第二項の大韓民国政府の承認が与えられていること。
3 通商産業大臣は、第一項の認可をしようとするときは、当該共同開発事業契約に定める同項第三号に掲げる事項に関し、農林大臣に協議しなければならない。
4 第一項の認可の申請の日から二月以内に認可又は不認可の処分がないときは、同項の認可があつたものとみなす。
第二十二条 特定鉱業権の移転があつたときは、特定鉱業権者であつた者がその移転の時にその共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者と締結していた共同開発事業契約を、特定鉱業権者となつた者が当該大韓民国開発権者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。
2 大韓民国開発権者の協定第十条第一項に規定する権利(以下「大韓民国開発権」という。)の移転があつたときは、当該特定鉱業権者がその移転の時に大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約を、当該特定鉱業権者が大韓民国開発権者となつた者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。
3 第十六条第二項に規定する場合において、新たな特定鉱業権が設定されたときは、新たな特定鉱業権者がその共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者と締結する共同開発事業契約が効力を生ずるまでの間は、特定鉱業権者であつた者が特定鉱業権の消滅の時に当該大韓民国開発権者と締結していた共同開発事業契約(特定鉱業権の消滅後に当該大韓民国開発権の移転があつたときは、特定鉱業権者であつた者が特定鉱業権の消滅の時に当該大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約)を、新たな特定鉱業権者が当該大韓民国開発権者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。
4 大韓民国開発権が消滅した場合において、新たな大韓民国開発権者が大韓民国の法令に基づき認可されたときは、当該特定鉱業権者が新たな大韓民国開発権者と締結する共同開発事業契約が効力を生ずるまでの間は、当該特定鉱業権者が大韓民国開発権の消滅の時に大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約(大韓民国開発権の消滅後に当該特定鉱業権の移転があつたときは、当該特定鉱業権者であつた者が大韓民国開発権の消滅の時に当該大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約)を、当該特定鉱業権者が新たな大韓民国開発権者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。
(特定鉱業権の共有)
第二十三条 特定鉱業権を共有する者(以下「特定鉱業権共有者」という。)は、通商産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを通商産業大臣に届け出なければならない。
2 通商産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。
3 代表者の変更は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
4 代表者は、国に対して、特定鉱業権共有者を代表する。
5 特定鉱業権共有者は、組合契約をしたものとみなす。
(特定鉱業権の移転)
第二十四条 特定鉱業権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)を受けようとする者は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号(当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第一号から第三号まで)に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 第十七条各号のいずれにも該当しないこと。
二 共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 共同開発事業契約に基づく権利義務を承継すること。
四 共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意があること。
(共同開発鉱区の減少)
第二十五条 共同開発鉱区の減少は、次の各号(共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第一号)に該当する場合でなければ、することができない。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
一 減少をする一の部分の面積が七十五平方キロメートル以上であること。
二 共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意があること。
2 探査権者は、次の各号に掲げる日までに、その共同開発鉱区の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。
一 探査権の設定の登録の日(探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、その探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日。次号及び第三号並びに第三十四条第一項第一号において同じ。)から三年を経過する日 探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積(探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、その探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積。以下この項において「共同開発鉱区の当初面積」という。)の百分の七十五に相当する面積
二 探査権の設定の登録の日から六年を経過する日 共同開発鉱区の当初面積の百分の五十に相当する面積
三 探査権の設定の登録の日から八年を経過する日 共同開発鉱区の当初面積の百分の二十五に相当する面積
3 採掘転願に基づく採掘権(採掘転願に基づく採掘権の消滅後第十六条第二項に規定する場合に新たに設定された採掘権を含む。以下この項において同じ。)を有する者は、次の各号に掲げる日までに、その共同開発鉱区の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。
一 採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日(当該探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、当該探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日。次号及び第三号において同じ。)から三年を経過する日 採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積(当該探査権が同項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、当該探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積。以下この項において「共同開発鉱区の当初面積」という。)の百分の七十五に相当する面積
二 採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日から六年を経過する日 共同開発鉱区の当初面積の百分の五十に相当する面積
三 採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日から八年を経過する日 共同開発鉱区の当初面積の百分の二十五に相当する面積
(採掘転願命令)
第二十六条 通商産業大臣は、探査権の共同開発鉱区における天然資源の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、その共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるときは、その探査権者に対し、三月以内に採掘権の設定に係る第十二条の許可の申請をすべきことを命ずることができる。
(特定鉱業権の放棄の制限)
第二十七条 特定鉱業権の放棄は、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意がなければ、することができない。ただし、設定の登録の日から二年を経過したとき、又はその共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、この限りでない。
(特定鉱業権の取消し)
第二十八条 通商産業大臣は、特定鉱業権者が次の各号の一に該当するときは、特定鉱業権を取り消すことができる。
一 第二十一条第一項の認可を受けた共同開発事業契約によらないで共同開発事業を行つたとき。
二 第二十五条第二項又は第三項の規定に違反して共同開発鉱区の減少をしないとき。
三 第二十六条の規定による命令に従わないとき。
四 第三十三条第一項若しくは第二項の期限までに事業に着手しないとき、又は同条第三項の規定に違反して事業を休止したとき。
五 第三十四条第一項の規定に違反して、通商産業大臣が指定した数の坑井を掘さくしないとき。
六 第三十五条第二項の規定に違反して事業を行つたとき。
七 第三十六条第一項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をしたとき。
八 第四十八条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法第二十二条第二項、第二十四条又は第二十四条の二第一項の規定による命令に従わないとき。
2 通商産業大臣は、錯誤により、第十二条の許可をしたときは、特定鉱業権を取り消さなければならない。
(採掘権の取消しと抵当権)
第二十九条 通商産業大臣は、採掘権の取消しによる消滅の登録をしたときは、直ちに、その旨を抵当権者に通知しなければならない。
2 抵当権者は、前項の規定による通知があつた日から三十日以内に、採掘権の競売の申立てをすることができる。ただし、前条第二項の規定による採掘権の取消しの場合は、この限りでない。
3 採掘権は、前項の期間内又は競売の手続が完結する日までは、競売の目的の範囲内で、なお存続するものとみなす。
4 競落を許す決定が確定したときは、採掘権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。
5 競売による売得金は、競売の費用及び抵当権者に対する債務の弁済に充て、その残余は、国庫に帰属する。
(採掘権の放棄と抵当権)
第三十条 前条の規定は、通商産業大臣が採掘権の放棄による消滅の登録をした場合に準用する。
(特定鉱業権の消滅)
第三十一条 特定鉱業権は、特定鉱業権者が第九条の規定により特定鉱業権を有することができなくなつたとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
2 採掘転願に基づく採掘権の設定の登録があつたときは、当該探査権は、消滅する。
(登録)
第三十二条 次に掲げる事項は、特定鉱業原簿に登録する。
一 特定鉱業権の設定、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限並びに共同開発鉱区の減少
二 特定鉱業権共有者の脱退
三 採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
2 前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。
3 第一項各号に掲げる事項は、相続その他の一般承継、死亡による特定鉱業権共有者の脱退、混同若しくは担保する債権の消滅による抵当権の消滅、前条第一項若しくは第二項の規定による特定鉱業権の消滅又は存続期間の満了による特定鉱業権の消滅の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。
4 第十二条の許可に係る特定鉱業権の設定の登録は、許可を受けた者が共同開発事業契約について第二十一条第一項の認可を受けた後でなければ、することができない。
5 前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業実施義務)
第三十三条 特定鉱業権者は、特定鉱業権の設定又は移転の登録の日から六月以内に事業に着手しなければならない。
2 通商産業大臣は、特定鉱業権者の申請により、やむを得ない理由により前項の期限までに事業に着手することができないと認めるときは、その期限を延長することができる。
3 特定鉱業権者は、引き続き六月以上その事業を休止してはならない。ただし、やむを得ない理由により引き続き六月以上事業を休止する場合において、期間を定めて通商産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
(坑井掘さく義務)
第三十四条 探査権者は、その共同開発鉱区において、次に掲げる期間ごとに、通商産業大臣が指定する数の坑井を掘さくしなければならない。
一 探査権の設定の登録の日から三年間
二 前号の期間の満了の日の翌日から三年間
三 前号の期間の満了の日の翌日から二年間
2 前項の規定による坑井の数の指定は、共同開発鉱区の面積及びその上部水域の水深、前項第二号又は第三号の期間開始前に共同開発鉱区において掘さくされた坑井の数その他の事情を考慮して行うものとし、その数は、二を超えてはならない。
3 当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が当該共同開発鉱区において掘さくした抗井は、第一項の規定の適用については、当該探査権者が掘さくしたものとみなす。
(施業案)
第三十五条 操業管理者たる特定鉱業権者(第三十七条第一項前段の認可を受けた大韓民国開発権者を含む。以下同じ。)は、事業に着手する前に、通商産業省令で定めるところにより、施業案を定め、通商産業大臣の許可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 操業管理者たる特定鉱業権者は、前項の認可を受けた施業案によるのでなければ、事業を行つてはならない。
(指定区域における採掘等の制限)
第三十六条 操業管理者たる特定鉱業権者は、指定区域(共同開発区域内の一定の区域で、漁業生産上重要な魚礁が存在するため、その区域内における天然資源の探査又は採掘を制限する必要があるものとして通商産業大臣が農林大臣と協議して指定するものをいう。以下同じ。)において、天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更をしようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る工作物の設置又は海底の形質の変更が、当該魚礁の効用を著しく低下させ、又は喪失させるおそれがあると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
3 通商産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、農林大臣に協議しなければならない。
4 指定区域の指定は、その区域を告示することにより行う。
(特定鉱業権消滅時の特例)
第三十七条 特定鉱業権がその存続期間の満了前に消滅した場合において、その消滅の時に操業管理者でなかつた当該大韓民国開発権者が当該共同開発鉱区の区域において天然資源の探査又は採掘を行おうとするときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の認可を受けなければならない。特定鉱業権の消滅の時に操業管理者であつた当該大韓民国開発権者についても、同様とする。
2 通商産業大臣は、前項前段の認可を受けた大韓民国開発権者が次の各号の一に該当するときは、同項前段の認可を取り消すことができる。
一 第三十五条第二項の規定に違反して事業を行つたとき。
二 前条第一項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をしたとき。
三 第四十八条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法第二十二条第二項、第二十四条又は第二十四条の二第一項の規定による命令に従わないとき。
(共同採掘契約)
第三十八条 油層(ガス層を含む。以下同じ。)が共同開発区域の境界線にまたがつて存在すると認められる場合には、その油層が存在する共同開発鉱区の特定鉱業権者は、その油層内の天然資源の採掘を効率的に行うため、その油層が存在する鉱区若しくは租鉱区(石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区に限る。)の鉱業権者若しくは租鉱権者又は大韓民国の法令に基づきその油層が存在する区域において天然資源の採掘をすることを認可された者と協議し、共同して当該天然資源の採掘をするため必要な天然資源の分配及び費用の分担に関する事項その他通商産業省令で定める事項に関する契約(以下「共同採掘契約」という。)を締結するように努めなければならない。
2 油層が共同開発鉱区の境界線にまたがつて存在すると認められる場合(前項に規定する場合を除く。)には、その油層が存在する二以上の共同開発鉱区の特定鉱業権者は、その油層内の天然資源の採掘を効率的に行うため、相互に協議し、共同採掘契約を締結するように努めなければならない。
3 共同採掘契約は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
4 通商産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 天然資源の分配及び費用の分担に関する事項が協定第二十三条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に適合していることその他共同採掘契約に定める事項が当該天然資源の採掘の円滑な実施を妨げるおそれがないこと。
二 共同採掘契約について協定第二十三条第二項(2)(同条第四項において準用する場合を含む。)の大韓民国政府の承認が与えられていること。
第三章 損害の賠償
(賠償義務)
第三十九条 共同開発区域における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて、日本国の国民又は法人、大韓民国の国民又は法人その他これらの国に住所又は居所を有する者に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者(損害の発生の時既に特定鉱業権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者)及び当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者(損害の発生の時既に大韓民国開発権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者)が、連帯してその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、協定第十五条第一項に規定する場合における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて与えた損害については、その天然資源の探査又は採掘を行つた特定鉱業権者又は大韓民国開発権者が単独で賠償する責めに任ずる。
2 前項の規定により損害を賠償する責めに任ずる特定鉱業権者又は大韓民国開発権者が損害の発生後に特定鉱業権又は大韓民国開発権を譲り渡したときは、特定鉱業権を譲り受けた者又は大韓民国開発権を譲り受けた者は、同項の規定により損害を賠償する責めに任ずる特定鉱業権者又は大韓民国開発権者と連帯して損害を賠償する義務を負う。
3 前二項の規定による賠償については、特定鉱業権共有者又は大韓民国開発権を共有する者の義務は、連帯とする。
4 第二項に規定する場合において、特定鉱業権を譲り受けた者又は大韓民国開発権を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、第一項の規定により損害を賠償する責めに任ずる特定鉱業権者又は大韓民国開発権者に対し、償還を請求することができる。
5 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十一条、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条第一項及び第百十六条の規定は、共同開発区域における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流による損害の賠償に準用する。
(裁判管轄)
第四十条 共同開発区域における天然資源の探査又は採掘により生ずる損害の賠償の訴えは、原告の普通裁判籍所在地の裁判所に提起することができる。
(和解の仲介)
第四十一条 鉱業法第百二十二条から第百二十五条までの規定は、共同開発区域における天然資源の探査又は採掘により生ずる損害の賠償に関する紛争に係る和解の仲介に準用する。この場合において、同法第百二十二条、第百二十三条第一項及び第百二十四条第一項中「通商産業局長」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
第四章 雑則
(手数料)
第四十二条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可の申請をする者
二 第十二条の許可の申請をする者
三 第十五条第一項又は第二項の規定による届出をする者
四 第二十一条第一項の認可の申請をする者
五 第二十四条第一項の認可の申請をする者
六 第三十八条第三項の認可の申請をする者
(報告及び検査)
第四十三条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定鉱業権者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定鉱業権者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の制限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(修正又は補充)
第四十四条 通商産業大臣は、第十二条の許可の申請の書類が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の規定により指定した期限までに修正又は補充が行われないときは、当該申請を却下しなければならない。
(聴聞)
第四十五条 通商産業大臣は、第二十八条第一項第一号から第七号までの規定による特定鉱業権の取消し又は第三十七条第二項第一号若しくは第二号の規定による認可の取消しをしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当の期間を置いて予告した上、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について、証拠を提出し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第四十六条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての異議申立てに対する決定は、前条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。
(鉱業法の適用除外)
第四十七条 共同開発区域における天然資源の探査及び採掘については、鉱業法の規定は、適用しない。
(鉱山保安法の適用)
第四十八条 操業管理者たる特定鉱業権者に関する鉱山保安法の規定の適用については、同法の規定(第二条第一項、第七条、第二十三条、第三十一条の二及び第四十八条第一項の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同法第九条の二第二項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第二十二条第一項中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可然性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項」と、同法第二十二条第二項中「通商産業局長と協議し、理由を示して」とあるのは「理由を示して」と、同法第二十四条の二第一項及び第二十五条第一項中「命ずることができる」とあるのは「命ずることができる。この場合において、次項の規定は、適用しない」と、同法第二十五条の二第一項中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十七条第一項前段の場合にあつては、同項前段に規定する区域外。第三十六条第二項において同じ。)」と、「命ずることができる」とあるのは「命ずることができる。この場合において、次項の規定は、適用しない」と、同法第二十六条第一項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第二十九条中「鉱業事務所」とあるのは「省令で定める場所」と、同法第三十六条第二項中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外」とする。
(鉱区税の特例)
第四十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、共同開発鉱区を同法第百七十八条及び第百八十三条第三項の鉱区と、自治大臣が共同開発区域の関係県として指定する県(以下「関係県」という。)を同法第百七十八条の鉱区所在の道府県と、特定鉱業権者を同条及び同法第百九十五条の鉱業権者と、特定鉱業権を同条の鉱業権とみなす。
2 関係県が共同開発鉱区に対して課する鉱区税の課税標準は、地方税法第百七十八条の規定にかかわらず、共同開発鉱区の面積に、関係県ごとに当該関係県に係る率として自治大臣が定める率を乗じて得た面積とする。この場合において、関係県に係る率は、その合計が百分の百となるように定めるものとする。
3 共同開発鉱区に対して課する鉱区税の税率は、地方税法第百八十条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる共同開発鉱区の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合においては、同条第四項の規定を準用する。
一 探査権の共同開発鉱区 面積百アールごとに年額二十円
二 採掘権の共同開発鉱区 両積百アールごとに年額百二十円
4 自治大臣は、第一項の規定により関係県に係る指定をし、又は第二項の規定により関係県に係る率を定めたときは、これらの事項を告示するとともに、関係県の知事に通知しなければならない。当該指定に係る関係県又は当該率を変更したときも、同様とする。
5 通商産業大臣は、第三十二条第一項の規定により同項第一号又は第二号に掲げる事項を登録したときは、政令で定めるところにより、自治大臣及び関係県の知事に通知しなければならない。
(政令への委任)
第五十条 この法律に定めるもののほか、次に掲げる事項については、政令で必要な規定を設けることができる。
一 共同開発区域における天然資源の探査又は採掘に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替え
二 共同開発区域における天然資源の探査又は採掘に関連する事項に関し、協定第十九条の規定により、大韓民国の法令が適用されている場合において、操業管理者の変更により日本国の法令が適用されることとなるときの経過措置
三 前二号に掲げるもののほか、協定の実施に伴い必要とされる事項
第五章 罰則
第五十一条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五条の規定に違反して天然資源の探査又は採掘をした者
二 詐欺その他不正の行為により第十二条の許可を受けた者
2 過失により共同開発鉱区外に侵掘した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十二条 前条第一項第一号の犯罪に係る天然資源を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第三十五条第二項の規定に違反して事業を行つた者
二 第三十六条第一項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をした者
第五十四条 第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
第五十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際定められている一の小区域に属する区域を鉱業出願地(鉱業法第二十七条第一項に規定する鉱業出願地をいう。以下同じ。)とする石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の設定の出願(当該小区域に属する区域を鉱業出願地の一部とするものを含む。)であつて、当該出願に係る鉱業出願地のうち同条の規定により優先権を有する部分(当該小区域に属するものに限る。)の面積の合計が当該小区域の面積の三分の二を超えるものを、この法律の施行の際現にしている者が、当該小区域に係る第十六条第一項の規定による告示が行われた日から三十日を経過する日前に、第十二条の許可の申請をしたときは、その申請については、第十八条第一項第二号の規定は、適用しない。
(登録免許税法の一部改正)
3 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「鉱業権」の下に「、特定鉱業権」を加える。
第十六条第一号中「別表第一の」を「別表第一」に改め、同条第二号中「別表第一の」を「別表第一」に、「又は租鉱区」を「若しくは租鉱区又は同表第一第十七号の二に掲げる共同開発鉱区」に改める。
別表第一第十七号の次に次のように加える。
十七の二 特定鉱業権の登録(特定鉱業権の信託の登録を含む。)
(一) 探査権の設定の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき三百円
(二) 探査権の共同開発鉱区の減少の登録
共同開発鉱区の減少をする部分の数
一個につき十二万円
(三) 探査権の移転の登録
 イ 相続又は法人の合併による移転の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき三十円
 ロ その他の原因による移転の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき百五十円
(四) 放棄による探査権の消滅の登録
共同開発鉱区の数
一個につき六万円
(五) 採掘権の設定の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき二千四百円
(六) 採掘権の存続期間の延長の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき二百四十円
(七) 採掘権の共同開発鉱区の減少の登録
共同開発鉱区の減少をする部分の数
一個につき二十四万円
(八) 採掘権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき二百四十円
  ロ その他の原因による移転の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき千二百円
(九) 放棄による採掘権の消滅の登録
共同開発鉱区の数
一個につき六万円
(十) 抵当権の設定又は特定鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録
債権金額又は極度金額
千分の四
(十一) 順位の変更による抵当権の変更の登録
共同開発鉱区の数
一個につき十二万円
(十二) 抵当権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき六十円
  ロ その他の原因による移転の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき百二十円
(十三) 抵当権の順位の変更の登録
抵当権の件数
一件につき二万円
(十四) 信託の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき百二十円
(十五) 特定鉱業権共有者の脱退の登録
共同開発鉱区の数
一個につき九万円
(十六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十五)までの登録に該当するものを除く。)
共同開発鉱区の数
一個につき二万円
(十七) 登録の 抹消
共同開発鉱区の数
一個につき二万円
大蔵大臣 村山達雄
通商産業大臣 河本敏夫
自治大臣 加藤武徳
内閣総理大臣 福田赳夫