日本と韓国の隣接する大陸棚南部での共同開発協定を実施するため、共同開発区域における両国権利者による石油・可燃性天然ガスの共同開発事業を円滑に進められるよう、鉱業法に代わる特別制度を設けるものである。主な内容として、特定鉱業権の設定、共同開発事業契約の締結と認可制度、探鉱促進措置の導入、漁業利益保護のための規定整備、鉱区税の特例などが含まれる。特に漁業との調整については、事業契約への記載義務付け、損害賠償責任の明確化、重要魚礁区域での工作物設置の許可制など、漁業への影響を最小限に抑える措置を講じている。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 本会議 第27号
総則(第一条―第三条) |
特定鉱業権(第四条―第三十八条) |
損害の賠償(第三十九条―第四十一条) |
雑則(第四十二条―第五十条) |
罰則(第五十一条―第五十五条) |
十七の二 特定鉱業権の登録(特定鉱業権の信託の登録を含む。) | ||
(一) 探査権の設定の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき三百円 |
(二) 探査権の共同開発鉱区の減少の登録 |
共同開発鉱区の減少をする部分の数 |
一個につき十二万円 |
(三) 探査権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき三十円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき百五十円 |
(四) 放棄による探査権の消滅の登録 |
共同開発鉱区の数 |
一個につき六万円 |
(五) 採掘権の設定の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき二千四百円 |
(六) 採掘権の存続期間の延長の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき二百四十円 |
(七) 採掘権の共同開発鉱区の減少の登録 |
共同開発鉱区の減少をする部分の数 |
一個につき二十四万円 |
(八) 採掘権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき二百四十円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき千二百円 |
(九) 放棄による採掘権の消滅の登録 |
共同開発鉱区の数 |
一個につき六万円 |
(十) 抵当権の設定又は特定鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
千分の四 |
(十一) 順位の変更による抵当権の変更の登録 |
共同開発鉱区の数 |
一個につき十二万円 |
(十二) 抵当権の移転の登録 |
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イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき六十円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき百二十円 |
(十三) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき二万円 |
(十四) 信託の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき百二十円 |
(十五) 特定鉱業権共有者の脱退の登録 |
共同開発鉱区の数 |
一個につき九万円 |
(十六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十五)までの登録に該当するものを除く。) |
共同開発鉱区の数 |
一個につき二万円 |
(十七) 登録の 抹消 |
共同開発鉱区の数 |
一個につき二万円 |