(国の補助)
第九条 国は、公立学校の設置者が、左の各号に掲げる設備で審議会の議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の二分の一を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。
一 小学校、中学校又は高等学校における理科教育のための設備
二 理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成を行う大学が当該現職教育又は養成のために使用する設備
2 前項に規定するものの外、国は、公立学校に係る理科教育の振興のために特に必要と認められる経費の二分の一を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。
(補助金の返還等)
第十条 文部大臣は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、すでに交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。
一 この法律又はこの法律に基く政令の規定に違反したとき。
三 虚偽の方法によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。
(政令への委任)
第十一条 前二条に規定するものを除く外、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。