(事業年度)
第二十六条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
第二十七条 事業団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、外務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第二十八条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後四月以内に外務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 外務大臣は、やむを得ない事情があると認めるときは、事業団の申出により、二月を超えない範囲内において、前項の期間を延長することができる。
3 事業団は、第一項の規定により財務諸表を外務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
(区分経理)
第二十九条 事業団は、次に掲げる経理については、政令で定めるところにより、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
一 第二十一条第一項第三号イ及びロに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理
二 第二十一条第一項第三号ハに掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理
三 第二十一条第一項第四号ホに掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理
四 第二十一条第一項第四号へ及びトに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理
(利益及び損失の処理並びに納付金)
第三十条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 事業団は、第一項に規定する残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除して残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 第一項の利益金の計算の方法及び前項の納付金の納付の手続その他同項の納付金に関し必要な事項については、政令で定める。
(借入金及び国際協力事業団債券)
第三十一条 事業団は、外務大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は国際協力事業団債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、外務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 事業団は、外務大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第三十二条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、事業団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第三十三条 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、外務大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第三十四条 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
三 銀行その他外務大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(財産の処分等の制限)
第三十五条 事業団は、外務省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、外務大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十六条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、外務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(外務省令への委任)
第三十七条 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、外務省令で定める。