世界の平和と繁栄のために開発途上地域の発展と安定が不可欠であり、国際協力は国際社会全体の責務である。政府は、政府ベース協力と民間ベース協力の連携強化、および資金協力と技術協力の一体的な結びつきを確保するため、国際協力事業団の設立を決定した。この事業団は、海外技術協力事業団と海外移住事業団を統合し、開発途上地域等の社会開発、農林業および鉱工業開発に協力する新たな業務を行う。これにより、相手国の事情を反映した国際協力政策の推進と、国際協力事業の総合的・効率的運営が可能となる。
参照した発言:
第72回国会 衆議院 本会議 第23号
総則(第一条―第七条) |
役員及び職員(第八条―第十八条) |
運営審議会(第十九条・第二十条) |
業務(第二十一条―第二十五条) |
財務及び会計(第二十六条―第三十七条) |
監督(第三十八条・第三十九条) |
雑則(第四十条―第四十三条) |
罰則(第四十四条―第四十六条) |
国際協力事業団 |
国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号) |
国際協力事業団 |
国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号) |
国際協力事業団 |
国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号) |
七の二 国際協力事業団 |
国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号) |
別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録(国際協力事業団法第二十一条第一項第三号イ又はロ(業務の範囲)に掲げる業務(同号イに掲げる業務のうち政令で定めるものを除く。)のための先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) |
先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
総則(第一条―第七条) |
役員及び職員(第八条―第十八条) |
運営審議会(第十九条・第二十条) |
業務(第二十一条―第二十五条) |
財務及び会計(第二十六条―第三十七条) |
監督(第三十八条・第三十九条) |
雑則(第四十条―第四十三条) |
罰則(第四十四条―第四十六条) |
国際協力事業団 |
国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号) |
国際協力事業団 |
国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号) |
国際協力事業団 |
国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号) |
七の二 国際協力事業団 |
国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号) |
別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録(国際協力事業団法第二十一条第一項第三号イ又はロ(業務の範囲)に掲げる業務(同号イに掲げる業務のうち政令で定めるものを除く。)のための先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) |
先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 |