第二十五條 厚生大臣又は都道府縣知事の諮問に應じ、食品衞生及び食品衞生に関する行政に関し調査審議させるため、食品衞生委員会を置く。
食品衞生委員会は、中央食品衞生委員会及び地方食品衞生委員会とし、中央食品衞生委員会は厚生省に、地方食品衞生委員会は都道府縣ごとに、これを置く。
中央食品衞生委員会は、厚生大臣、地方食品衞生委員会は、都道府縣知事の監督に属する。
中央食品衞生委員会は、委員五十人以内で、地方食品衞生委員会は、委員三十人以内でこれを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、食品衞生委員会に臨時委員を置くことができる。
中央食品衞生委員会又は地方食品衞生委員会の委員及び臨時委員は、関係行政廳の官吏又は吏員、食品、添加物、器具又は容器包裝に関する事業に從事する者及び学識経驗のある者の中から、厚生大臣又は都道府縣知事が、夫々これを命ずる。
食品衞生委員会に、委員の互選による委員長一人を置く。
食品衞生委員会の委員及び臨時委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。
前八項に定めるものの外、食品衞生委員会に関し必要な事項は、省令でこれを定める。