明治33年制定の飲食物取締法は、食品衛生の取締りを命令に委任する簡素な規定のみで、その後の省令や地方命令の中には法的根拠が不明確な部分があった。これらの命令は昭和22年法律第72号により1947年12月31日で効力を失うため、法的根拠の整備が必要となった。また、当時の食糧事情と食品衛生の状況から、より総合的な取締指導が求められていた。そこで、食品・添加物の規制、器具・容器包装の基準設定、営業許可制度の確立、食品衛生委員会の設置など、公衆衛生の向上と増進を目指す包括的な法整備を行うため、本法案を提出することとなった。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 厚生委員会 第36号