(設置)
第一条 特許等工業所有権に関する事務の遂行に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第二条 この会計は、通商産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第三条 この会計においては、郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第四十条の規定による郵政事業特別会計からの特許印紙に係る受入金、第七条の規定による一般会計からの繰入金、第十一条第一項の規定による借入金、第十二条第三項ただし書の規定による一時借入金の借換えによる収入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、事務取扱費、施設費、第十一条第一項の規定による借入金の償還金及び利子、第十二条第一項の規定による一時借入金の利子、同条第三項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
(歳入歳出予定計算書の作成及び送付)
第四条 通商産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第五条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第六条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第四条に規定する歳入歳出予定計算書を添付しなければならない。
(一般会計からの繰入れ)
第七条 政府は、登録免許税の納付の確認並びに課税標準及び税額の認定の事務に要する経費の財源に充てるため、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰入金をするものとする。
2 政府は、この会計の収入支出の状況により必要があると認めるときは、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰入金をすることができる。
(剰余金の繰入れ)
第八条 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該剰余金から政令で定める金額を控除した金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第九条 通商産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添付しなければならない。
(借入金)
第十一条 この会計において、経費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
(一時借入金等)
第十二条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、一時借入金の借換えをすることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
(借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第十三条 第十一条の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行う。
(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第十四条 第十一条第一項の規定による借入金の償還金及び利子、第十二条第一項の規定による一時借入金の利子並びに同条第三項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(余裕金の預託)
第十五条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを資金運用部に預託することができる。
(実施規定)
第十六条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。