(施行期日)
第百二條 この法律施行の期日は、昭和二十三年十月三十一日までの間において、政令でこれを定める。但し、この法律中消費生活協同組合連合会に関する規定は、この法律施行後六箇月を経過した時から、これを施行する。
(産業組合法の廃止)
第百三條 産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)は、これを廃止する。
2 この法律施行の際現に存する産業組合又は産業組合連合会については、産業組合法は、この法律施行後でもなおその効力を有する。
3 前項の産業組合又は産業組合連合会で、この法律施行の日から二箇年を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
(消費生活協同組合えの組織変更)
第百四條 前條第二項の産業組合で消費生活協同組合と同種の事業を行うものは、前條第三項の期間内に、消費生活協同組合となることができる。
2 前項の規定により消費生活協同組合となるには、総会の議決を経なければならない。
3 第一項の場合における定款の変更、役員の選任その他消費生活協同組合となるのに必要な行爲は、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するものの互選した特別委員が協同して、これをなさなければならない。
4 前項の定款の変更については、産業組合法の規定にかかわらず、第四十六條及び第四十七條の規定を準用する。但し、第四十七條の規定の準用については、産業組合法第三十八條の二第一項の規定による総代会は、第四十七條の規定による総代会とみなす。
5 第三項に規定する役員の選任は、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するもののうちから、これをなさなければならない。
6 第三項の規定により選任された役員の任期は、第三十條第一項の規定にかかわらず、特別委員の定める期間とする。但し、その期間は、一年を越えてはならない。
7 特別委員は、組織変更に必要な行爲を終えたときは、遅滯なく、当該行政廳に組織変更の認可を申請しなければならない。この場合には、第五十七條から第五十九條まで及び第九十七條の規定を準用する。但し、第九十七條中「厚生大臣」とあるのは、「厚生大臣及び農林大臣」と読み替えるものとする。
8 組織変更は、主たる事務所の所在地において、登記をすることに因つて、その効力を生ずる。
9 前項の登記については、第七十四條の規定を準用する。この場合において、同條第一項中「出資の第一回の拂込があつた日から」とあるのは、「組織変更の認可があつた日から」と読み替えるものとする。
10 前項の規定による登記の申請書には、その産業組合の主たる事務所で登記する場合を除いて、その産業組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
11 産業組合の主たる事務所の所在地で、第九項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
12 産業組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第九項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その産業組合の主たる事務所の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
13 第十一項の規定は、前項の通知があつた場合に、これを準用する。
14 本條に規定するものの外第一項の規定により、産業組合が消費生活協同組合となるについて必要な事項は、命令でこれを定める。
第百五條 前條の規定により、産業組合が消費生活協同組合となつたときは、その産業組合の組合員のうち消費生活協同組合の組合員たる資格を有しない者は、組織変更の効力が生じたときに、産業組合を脱退したものとみなす。
2 前條第一項の場合において、從前の産業組合の組合員の持分の上に存した質権は、その組合員が消費生活協同組合の組合員となつたときは、その者の有すべき第二十一條の規定による拂戻請求権、第五十二條の規定による割戻請求権及び組合が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。
3 前條第一項の場合において、その産業組合が無限責任又は保証責任の組合であるときは、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた組合の債務については、産業組合法第二條第二項の規定による責任を免れることがない。
4 前項の責任は、前條第一項の組織変更後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
5 前條第一項の場合において消費生活協同組合が從前産業組合として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するため必要な行爲については、第十條の規定にかかわらずこれを行うことができる。
(市街地信用組合えの轉移)
第百六條 この法律施行の際現に存する産業組合法による信用事業を行う産業組合、又はその合併に因つて設立した産業組合で、市街地信用組合法(昭和十八年法律第四十五号)第二十四條第一項に定める者をもつて組織せられるもの(同法第六十三條第一項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第百三條第三項の期間内に、産業組合法第二十八條の規定による総会の決議をもつて、市街地信用組合となることができる。
2 前項の場合には、市街地信用組合法第六十三條第二項から第四項まで、及び第六十四條から第七十條までの規定を準用する。
(解散すべき産業組合及産業組合連合会)
第百七條 この法律施行の際現に存する産業組合又は産業組合連合会で左の各号の一に該当するものは、第百三條から前條までの規定にかかわらず、この法律施行の日から二箇月以内に解散しなければならない。
一 ある産業部門において何等かの手段をもつて他の個人又は法人に対し左に掲げる事項を強要するもの
二 左に掲げる手段により物資又は製品(自己の製品を除く。)の分配又は販売を統制するもの
2 前項の産業組合又は産業組合連合会で、前項の期間内に解散しないものは、その期間が経過した時に解散する。
3 前二項の解散に関して必要な事項は命令をもつてこれを定める。
(解散した産業組合の財産の承継)
第百八條 この法律施行後解散した産業組合の解散当時における組合員の過半数を構成員とする他の法律に基く協同組織体は、その産業組合に対して、解散後二箇月内に、その産業組合が解散当時有していた財産の讓渡に関する協議を求めることができる。
2 前項の場合において、協議が調わず、又は協議をすることができないときは、当該行政廳は、当事者又はその一方の申請により、当事者の意見を聞き、当該産業組合に対して、讓渡の條件を定めてその財産の讓渡を命ずることができる。
3 前項の讓渡命令があつたときは、協議が調つたものとみなす。
4 第二項の規定による命令の取消又は変更を求める訴は、その命令を受けた日から一箇月を経過したときは、これを提起することができない。
5 第二項の当該行政廳は、第九十七條の規定にかかわらず、その産業組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府縣知事とする。
6 第二項から前項までに規定するものの外、第一項の規定の施行に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
(産業組合法の効力に関する経過規定)
第百九條 左の各号に掲げる規定の適用については、産業組合法は、この法律施行後でも、なおその効力を有するものとする。
一 住宅組合法(大正十五年法律第六十六号)第十六條第二項
二 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第七條
三 蚕糸業組合法(昭和六年法律第二十四号)第二十六條
四 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第二十條第一項及び第三項並びに第二十四條
五 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第二十三條
六 貸家組合法(昭和十六年法律第四十七号)第十七條、第二十二條、第二十七條、第三十一條、第三十三條及び第四十條
第百十條 この法律施行前(第百三條第二項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効前)にした行爲に対する罰則の適用については、産業組合法は、この法律施行後(同項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効後)でも、なおその効力を有する。
(從前の名称)
第百十一條 この法律施行の際現にその名称中に、消費生活協同組合若しくは生活協同組合、又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いている者は、第三條第二項の規定にかかわらず、この法律施行後三箇月間は、なお從前の名称を用いることができる。
(登録税法の一部改正)
第百十二條 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九條第七号中「産業組合連合会、」の下に「消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、」を「産業組合法、」の下に「消費生活協同組合法、」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第百十三條 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項第十二号中「産業組合連合会、」の下に「消費生活協同組合連合会、」を加える。
第五條第六号中「産業組合」の下に「、消費生活協同組合」を加える。
(信託業法の一部改正)
第百十四條 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十一條第一項第六号中「又は産業組合」を「、産業組合、消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会」に改める。
(地方税法の一部改正)
第百十五條 地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第六十七條第二項第二号を次のように改める。
二 産業組合、産業組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
(國民貯蓄組合法の一部改正)
第百十六條 國民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一條第三号中「産業組合、」の下に「消費生活協同組合、」を加える。
(法人税法の一部改正)
第百十七條 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第九條第五項中「産業組合連合会、」の下に「消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、」を加える。
(事業者團体法の一部改正)
第百十八條 事業者團体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項第二号中に左の一号を加える。
ネ 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)