(優生保護委員会)
第十六條 優生手術及び人工妊娠中絶に関する適否の審査その他この法律で定める優生保護上必要な事項を処理するため、優生保護委員会を置く。
(種類と権限)
第十七條 優生保護委員会は、中央優生保護委員会、都道府縣優生保護委員会及び地区優生保護委員会とする。
2 中央優生保護委員会は、厚生大臣の監督に属し、主として優生手術に関する適否の再審査を行う外、この法律で定める優生保護上必要な事項を処理する。
3 都道府縣優生保護委員会は、都道府縣ごとにこれを置き、都道府縣知事の監督に属し、優生手術に関する適否の審査を行う。
4 地区優生保護委員会は、保健所の区域ごとにこれを置き、都道府縣知事の監督に属し、人工妊娠中絶に関する適否の審査を行う。
(構成)
第十八條 中央優生保護委員会は委員三十人以内で、都道府縣優生保護委員会は委員十人以内で、地区優生保護委員会は委員五人以内で、これを組織する。
2 各優生保護委員会において、特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、医師、民生委員、裁判官、檢察官、関係行政廳の官吏又は吏員その他学識経驗ある者の中から、中央優生保護委員会にあつては厚生大臣が、都道府縣優生保護委員会及び地区優生保護委員会にあつては都道府縣知事が、それぞれ、これを命ずる。
4 各優生保護委員会に、委員の互選による委員長一人を置く。
(委任事項)
第十九條 この法律で定めるものの外、委員の任期、委員長の職務その他優生保護委員会の運営に関して必要な事項は、命令でこれを定める。