(中部圏開発整備計画の内容)
第九条 中部圏開発整備計画は、基本開発整備計画及び事業計画とする。
2 基本開発整備計画(以下「基本計画」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。この場合において、第二号及び第三号に掲げる事項については、第一号に規定する方針に基づいて定めるものとする。
一 中部圏における人口の規模及び配分、産業の配置、土地、水その他の資源の保全及び開発、都市の開発及び整備、交通体系の確立、教育の振興その他中部圏の開発及び整備に関する総合的かつ基本的な方針
二 都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項
三 次に掲げる事項で根幹となるべきものとして政令で定めるもの
イ 道路、鉄道、港湾、空港、運河等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
ヘ 公害の発生の防止に関する施設その他公害の防止に関する事項
チ 観光資源の開発、利用及び保全並びに文化財の保存に関する事項
3 事業計画は、基本計画の実施のため必要な毎年度の事業で政令で定めるものについての計画とする。
(基本計画の案の作成及び提出)
第十条 関係県は、その協議により、中部圏開発整備地方協議会の調査審議を経て基本計画の案を作成し、これを中部圏開発整備長官に提出しなければならない。
(中部圏開発整備計画の作成及び決定)
第十一条 基本計画は、前条の規定により提出された案に基づいて作成するものとする。
2 中部圏開発整備長官は、中部圏開発整備計画を作成するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3 中部圏開発整備計画は、内閣総理大臣が、審議会(事業計画については、審議会及び関係県)の意見をきくとともに、関係行政機関の長に協議して、決定するものとする。
4 内閣総理大臣は、基本計画の決定をするに当たつて、基本計画が前条の規定により提出された案と著しく異なるものである場合その他特別の必要があると認める場合には、関係県の意見をきくものとする。
5 内閣総理大臣は、中部圏開発整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、総理府令の定めるところにより公表しなければならない。
6 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、総理府令の定めるところにより内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。
7 前項の規定による申出があつたときは、内閣総理大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。
(中部圏開発整備計画の変更)
第十二条 中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められたときは、変更することができる。
2 関係県は、前項に規定する事由に該当すると認めるときは、その協議により、中部圏開発整備長官に対し、中部圏開発整備計画の変更の申出をすることができる。
3 前条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、第一項の中部圏開発整備計画の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「審議会(事業計画については、審議会及び関係県)」とあるのは、「審議会及び関係県」と読み替えるものとする。