国土総合開発法制定以来、全国各地で地域開発整備法が制定される中、東海三県と長野県のみが法的空白地帯として取り残されている。東海地方は首都圏と近畿圏の中間に位置し、産業経済の三大拠点の一つとして重要な地位を占めている。この地域を中核とする太平洋ベルト地帯と北陸地方の日本海沿岸地域を結び、広域的な経済圏を形成する必要がある。また、中京地区でも人口・産業の集中が進んでおり、京浜・阪神のような過密都市化を防ぐための予防的対策が必要である。そこで、中京先進地区の計画的整備と、その背後地域である日本海沿岸部を一体的に開発し、人口配置や産業立地の適正化を図り、均衡ある地域開発を実現することで、産業経済の発展と社会福祉の向上を目指すため、本法案を提出する。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 建設委員会 第24号
総則(第一条・第二条) |
中部圏開発整備本部(第三条―第五条) |
中部圏開発整備審議会(第六条・第七条) |
中部圏開発整備地方協議会(第八条) |
中部圏開発整備計画(第九条―第十二条) |
中部圏開発整備計画に基づく事業の実施(第十三条―第二十四条) |
一 関係行政機関の職員 |
十一人以内 |
二 関係県の知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の市長 |
十人 |
三 関係市の市長(関係指定都市の市長を除く。)を代表する者 |
一人 |
四 関係町村の町村長を代表する者 |
一人 |
五 学識経験のある者 |
十人以内 |
一 関係県の知事及び関係指定都市の市長 |
十人 |
二 関係県及び関係指定都市の議会の議長 |
十人 |
三 関係市の市長(関係指定都市の市長を除く。)を代表する者につき関係県の知事が協議して任命する者 |
一人 |
四 関係市の議会の議長(関係指定都市の議会の議長を除く。)を代表する者につき関係県の知事が協議して任命する者 |
一人 |
五 関係町村の町村長を代表する者につき関係県の知事が協議して任命する者 |
一人 |
六 関係町村の議会の議長を代表する者につき関係県の知事が協議して任命する者 |
一人 |
七 学識経験のある者のうちから関係県の知事が協議して任命する者 |
十人以内 |
中部圏開発整備審議会 |
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |