昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 昭和30年7月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

私立学校教職員共済組合は、旧財団法人私学恩給財団の権利義務を承継し年金支給の義務を負っているが、昭和27年9月30日以前に給与事由が生じた年金は、加入期間15年で1万2千円と極めて低額である。これらの年金受給者は学校教育に長年貢献してきた人々であり、参議院の附帯決議の趣旨や受給者の要望に応えるため、年金額を社会保険の年金額と均衡を失しないよう2.5倍に増額する。ただし50歳までは増額分の支給を停止し、増加費用は私立学校教職員共済組合が負担し、私立学校振興会が助成する。

参照した発言:
第22回国会 参議院 文教委員会 第8号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年5月31日)
衆議院
(昭和30年6月3日)
(昭和30年6月17日)
(昭和30年6月21日)
(昭和30年6月24日)
(昭和30年6月28日)
(昭和30年7月1日)
(昭和30年7月5日)
参議院
(昭和30年7月5日)
(昭和30年7月7日)
(昭和30年7月8日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月十五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第六十八号
昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律
第一条 私立学校教職員共済組合が、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより、支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金で、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じたものについては、昭和三十年四月分以降、その年金額をその年金額にそれぞれ対応する別表の改定年金額に改定する。
第二条 前条に規定する年金は、その支給を受ける者が五十歳に達する月までは、同条の規定による年金額の改正により増加すべき額の全部について支給を停止する。
第三条 第一条の規定による年金額の改定により増加する費用は、私立学校教職員共済組合の負担とし、その費用については、私立学校振興会が、文部大臣の定めるところにより、私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)第二十二条第一項第三号の助成を行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
別表
改定前の年金額
改定年金額
一二、〇〇〇円
三〇、〇〇〇円
一二、二〇〇円
三〇、五〇〇円
一二、四〇〇円
三一、〇〇〇円
一二、六〇〇円
三一、五〇〇円
一二、八〇〇円
三二、〇〇〇円
一三、〇〇〇円
三二、五〇〇円
一三、二〇〇円
三三、〇〇〇円
一三、四〇〇円
三三、五〇〇円
一三、六〇〇円
三四、〇〇〇円
一三、八〇〇円
三四、五〇〇円
一四、〇〇〇円
三五、〇〇〇円
一四、二〇〇円
三五、五〇〇円
一四、四〇〇円
三六、〇〇〇円
一四、六〇〇円
三六、五〇〇円
一四、八〇〇円
三七、〇〇〇円
一五、〇〇〇円
三七、五〇〇円
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松村謙三
内閣総理大臣 鳩山一郎