(目的)
第一条 この法律は、農用地について耕作者のために利用権の設定等を促進する事業その他農用地の農業上の利用の増進を図るための事業を総合的に行うことにより、農業経営の改善と農業生産力の増進を図り、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。
2 この法律において「農用地利用増進事業」とは、この法律で定めるところにより市町村が行う次に掲げる事業をいう。
一 農用地について利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転又は所有権の移転(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、木竹の生育に供され併せて耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地、農業用施設の用に供される土地又は開発して農用地若しくは農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地について利用権の設定等を促進するものを含む。以下「利用権設定等促進事業」という。)
二 農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及びこれらの措置を講ずるために必要となる農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業
三 前二号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業その他農用地の農業上の利用の増進を図るために必要な事業
(農用地利用増進事業の実施)
第三条 農用地利用増進事業は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農用地を保有し、又は利用する者の農業経営に関する意向等を考慮して農用地の農業上の利用の増進を図るとともに、農業者又は農業に関する団体が地域の農業の振興を図るためにする自主的な努力を助長することを旨として実施するものとする。
(実施方針)
第四条 市町村は、農用地利用増進事業を行おうとするときは、この事業の趣旨の普及を図るとともに、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用増進事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めなければならない。
2 実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二 利用権設定等促進事業に関する次に掲げる事項
ロ 設定され、又は移転される利用権の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該利用権が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法並びに当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
ハ 移転される所有権の移転の対価の算定基準及び支払の方法
三 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項
四 委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項
3 実施方針は、農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進並びに農業経営の改善及びその安定を図るとともに、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項及び第九条第一項の農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画の達成に資するように定めるものでなければならない。
4 実施方針は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第五項の基本構想に即するものでなければならない。
5 市町村は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域で同法第二十三条第一項の規定による協議が調つたもの(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区域を除く。)においては、農用地利用増進事業を行わないものとする。
6 市町村は、実施方針を定めようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
7 都道府県知事は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議及び都道府県農業協同組合中央会の意見を聴かなければならない。
8 市町村は、実施方針を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第五条 市町村は、実施方針の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 前条第七項及び第八項の規定は、実施方針の変更又は廃止について準用する。
(農用地利用増進計画の作成)
第六条 第四条第六項の承認を受けた市町村は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、農用地利用増進計画を定めなければならない。
2 農用地利用増進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
二 前号に規定する者が利用権の設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
三 第一号に規定する者に前号に規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
四 第一号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該利用権が賃借権である場合にあつては借賃及びその支払の方法、当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合にあつては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
五 第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
3 農用地利用増進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一 農用地利用増進計画の内容が実施方針に適合するものであること。
二 前項第一号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農用地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人にあつては、イ及びハに掲げる要件)のすべてを備えることとなること。ただし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合が当該事業の実施によつて利用権の設定を受ける場合、農地保有合理化法人(農地法第三条第二項ただし書に規定する政令で定める法人をいう。)が同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあつては、この限りでない。
イ 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
ハ 前項第二号に規定する土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
三 前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意が得られていること。
4 市町村は、第十一条第一項の認定を受けた農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体が、農林水産省令で定めるところにより第二項各号に掲げる事項の全部又は一部を示して農用地利用増進計画を定めるべきことを申し出た場合には、その申出の内容を勘案して農用地利用増進計画を定めるものとする。
(農用地利用増進計画の公告)
第七条 市町村は、農用地利用増進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2 市町村は、前項の規定による公告をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
(公告の効果)
第八条 前条第一項の規定による公告があつたときは、その公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて利用権が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。
(利用権設定等促進事業の推進)
第九条 農業委員会は、農地事情の改善に関する事項その他の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第六条第二項に掲げる事項に関する事務を行うに当たつては、利用権設定等促進事業の推進に資することとなるようにしなければならない。
(登記の特例)
第十条 第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の特例を定めることができる。
(農用地利用規程)
第十一条 農業協同組合法第七十二条の八第一項第一号の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、第四条第二項第三号に規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地につき第六条第三項第三号の権利を有する者の三分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを第四条第六項の承認を受けた市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。
2 農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二 作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
三 農作業の共同化その他農作業の効率化に関する事項
四 第二号に掲げる事項の推進のために必要となる利用権の設定等の促進その他農用地の利用関係の改善に関する事項
3 市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするものとする。
一 農用地利用規程の内容が実施方針に適合するものであること。
二 農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
三 農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
4 市町村は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、農用地利用規程の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(農業協同組合法等の特例)
第十二条 第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて利用権が設定されたことにより農業協同組合法第二十二条第一項第一号の事由に該当することとなつた農業協同組合の組合員たる個人(前条第一項の認定に係る同項に規定する団体の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農業協同組合の定款で定めるものに限る。)は、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、同法第十六条第一項に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位を失わないものとする。
2 前項の規定は、第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて利用権が設定されたことにより農業協同組合法第七十三条第一項において準用する同法第二十二条第一項第一号の事由に該当することとなつた同法第七十二条の八第一項第一号の事業を行う農事組合法人の組合員(前条第一項の認定に係る同項に規定する団体の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農事組合法人の定款で定めるものに限る。)について準用する。
第十三条 第十一条第一項の規定に適合する農事組合法人は、同項の認定を受けたときは、農業協同組合法第七十二条の八第一項の規定にかかわらず、農用地利用改善事業を行うことができる。
2 前項の規定により農用地利用改善事業を行う農事組合法人は、農業協同組合法第七十二条の八第一項の規定にかかわらず、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業を行うことができる。この場合においては、当該農事組合法人を同法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、同法の規定を適用する。
(援助)
第十四条 国及び都道府県は、農用地利用増進事業の円滑な実施のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせん、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。
(他の施策との関係)
第十五条 国及び地方公共団体は、地域の農業の振興に関する施策を行うに当たつては、農用地利用増進事業の円滑な推進に資することとなるように配慮するものとする。