(事業年度)
第二十一条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算)
第二十二条 事業団は、毎事業年度開始前に、その事業年度の予算を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第二十三条 事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第二十四条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下次項において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に厚生大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業団は、前項の規定により財務諸表を厚生大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第二十五条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び年金福祉債券)
第二十六条 事業団は、厚生大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は年金福祉債券(以下この条において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による長期借入金は、政府から借り入れるものとし、銀行その他の金融機関から借り入れてはならない。
3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、厚生大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
5 第一項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7 事業団は、厚生大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
8 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
9 第一項及び第五項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(交付金)
第二十七条 政府は、予算の範囲内において、事業団に対し、その業務に要する費用(第十七条第二号に掲げる業務を行なうため必要な貸付資金を除く。)の一部に相当する金額を交付することができる。
(余裕金の運用)
第二十八条 事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
二 厚生大臣が指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(財産の処分等の制限)
第二十九条 事業団は、厚生省令で定める財産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、厚生省令で定める場合を除き、厚生大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十条 事業団は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、厚生大臣の承認を受けなければならない。
(厚生省令への委任)
第三十一条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生省令で定める。