(施行期日)
第一条 この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
(公団の設立)
第二条 運輸大臣は、公団の総裁又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された総裁又は監事となるべき者は、公団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁又は監事に任命されたものとする。
第三条 運輸大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みの請求をしなければならない。
3 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者は、前条第三項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(日本国有鉄道から公団に転出した復帰希望職員に関する公共企業体職員等共済組合法の特例)
第六条 公団の成立の際現に日本国有鉄道の職員である国鉄共済組合の組合員(公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。以下この条において「法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。以下この条において「組合員」という。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公団に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条において「公団職員」という。)となるため退職した場合において、その者が、公団職員となつた日から六十日以内に、国鉄共済組合の運営規則で定めるところにより、その引き続く公団職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下この条において「復帰したとき」という。)の法第十五条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を国鉄共済組合に申し出たときは、当該退職(以下この条において「転出」という。)に係る長期給付は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公団職員として在職する間、その支払を差し止める。
2 復帰希望職員が引き続き公団職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。第四項において同じ。)は、法の長期給付に関する規定(第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、転出の時に退職しなかつたものとみなし、当該公団職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。ただし、当該公団職員であつた期間内に発した疾病又は負傷に係る廃疾給付については、この限りでない。
3 復帰希望職員及び公団については、当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼつて、法第六章(第六十六条第一項第一号及び第三号に掲げる金額に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、第六十四条第一項中「給付及び福祉事業」とあるのは「長期給付」と、第六十五条第一項中「組合員(前条第二項の運営規則で定める組合員を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「組合員」と、第六十六条第一項中「公共企業体は、次に掲げる金額を」とあるのは「公団は第二号に掲げる金額を、公共企業体は第四号に掲げる金額をそれぞれ」と、同条第四項中「公共企業体」とあるのは「公団若しくは公共企業体」と読み替えるものとする。
4 復帰希望職員が引き続き公団職員として在職しなくなつたとき(引き続き日本国有鉄道に復帰したときを除く。)は、国鉄共済組合は、運輸省令で定めるところにより、当該復帰希望職員及び公団に対し、これらの者が負担した掛金又は負担金を返還しなければならない。
(経過規定)
第七条 この法律の施行の際現に新東京国際空港公団という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第八条 公団の最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十一年三月三十一日に終わるものとする。
第九条 公団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十六条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」とする。
(空港整備法の一部改正)
第十一条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「国際航空路線」を「新東京国際空港及び国際航空路線」に、「、政令」を「政令」に改める。
第三条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、新東京国際空港は、新東京国際空港公団が設置し、及び管理する。
第十二条中「運輸大臣」の下に「、新東京国際空港公団」を加える。
(公職選挙法の一部改正)
第十二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「日本鉄道建設公団」の下に「、新東京国際空港公団」を加える。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十三条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「日本鉄道建設公団」の下に「、新東京国際空港公団」を加える。
(登録税法の一部改正)
第十四条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一号ノ十の次に次の一号を加える。
一ノ十一 新東京国際空港公団自己ノ為ニスル登記又ハ登録
(印紙税法の一部改正)
第十五条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
第十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中新技術開発事業団の項の次に次のように加える。
新東京国際空港公団 |
新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号) |
(法人税法の一部改正)
第十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中新技術開発事業団の項の次に次のように加える。
新東京国際空港公団 |
新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号) |
(地方税法の一部改正)
第十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「日本鉄道建設公団」の下に「、新東京国際空港公団」を加える。
第七十三条の四第一項第一号中「日本鉄道建設公団」の下に「、新東京国際空港公団」を加える。
第三百四十九条の三に次の一項を加える。
19 新東京国際空港公団が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第十九条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「日本鉄道建設公団」の下に「、新東京国際空港公団」を加える。
(運輸省設置法の一部改正)
第二十条 運輸省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十四号の七の二の次に次の一号を加える。
四十四の七の三 新東京国際空港公団を監督すること。
第二十八条の二第一項第十号の二の次に次の一号を加える。
第八十三条の表中「一五、〇八五人」を「一五、〇六一人」に、「三二、七三四人」を「三二、七一○人」に改める。