(国債ノ価額計算ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 昭和7年7月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債ノ價額計算ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第十六號
國債ノ價額ヲ財產目錄ニ記載スルニハ商法第二十六條第二項ノ規定ニ拘ラズ大藏大臣ノ告示スル標準發行價格ニ依ルコトヲ得但シ其ノ取得ノ際ニ於ケル時價ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ハ外國ニ於テ發行シタル國債ニハ之ヲ適用セズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年法律第二十號ハ之ヲ廢止ス
本法施行ノ際所有スル國債ニシテ最終ノ財產目錄調製前ニ取得シタルモノハ第一項但書ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ最終ノ財產目錄調製ノ時ニ於テ取得シタルモノト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債ノ価額計算ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第十六号
国債ノ価額ヲ財産目録ニ記載スルニハ商法第二十六条第二項ノ規定ニ拘ラズ大蔵大臣ノ告示スル標準発行価格ニ依ルコトヲ得但シ其ノ取得ノ際ニ於ケル時価ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ハ外国ニ於テ発行シタル国債ニハ之ヲ適用セズ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年法律第二十号ハ之ヲ廃止ス
本法施行ノ際所有スル国債ニシテ最終ノ財産目録調製前ニ取得シタルモノハ第一項但書ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ最終ノ財産目録調製ノ時ニ於テ取得シタルモノト看做ス