国債の時価は経済情勢や金利の変動により常に変動するものの、他の有価証券と比べてその変動幅は小さく、一時的な下落も早期に回復する特徴がある。そのため、国債については一定の標準価額で財産目録に記載することが実務上適切であり、これにより国債所有者の利便性向上、国債発行の円滑化、価格の安定化が期待できる。このような理由から、商法の財産評価規定に対する特例を設けるため、本法案を提出することとした。
参照した発言: 第62回帝国議会 衆議院 本会議 第4号