(目的)
第一条 この法律は、航空機等の国産化を促進するための措置を講ずることにより、航空機工業の振興を図り、あわせて産業の技術の向上及び国際収支の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「航空機等」とは、次に掲げるものをいう。
一 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する航空機
二 前号に規定する航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、通商産業省令で定めるもの
三 前二号に掲げる物の部品及び材料であつて、通商産業省令で定めるもの
(所掌事務)
第四条 航空機工業審議会(以下「審議会」という。)は、通商産業大臣の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。
一 輸送用航空機その他航空機等の国産化に関すること。
二 その他航空機工業の振興に関する重要事項に関すること。
(組織)
2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に、臨時委員を置くことができる。
3 専門の事項を調査させるため、審議会に、専門委員を置くことができる。
第六条 委員、臨時委員及び専門委員は、関係行政機関の職員及び航空機工業又は航空運送事業に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
2 通商産業大臣は、委員のうち一人を会長として指名し、会務を総理させる。
(任期)
第七条 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。
(勤務)
第八条 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(部会)
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
3 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
(通商産業省令への委任)
第十条 第三条から前条までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
(国有施設の使用)
第十一条 政府は、政令で定めるところにより、航空機等の国産化を図るため特に必要があると認める場合において、航空機等に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
(資金の確保)
第十二条 政府は、航空機等の国産化のための設備の設置に必要な資金の確保に努めるものとする。