航空機工業振興法
法令番号: 法律第150号
公布年月日: 昭和33年5月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

航空機工業は総合的かつ高度な技術を要する精密工業であり、その発展は産業技術の水準向上に大きく貢献する。現在、民間輸送機はほぼ全て輸入に依存しているが、国産化を進めることで国際収支の改善が期待できる。また、航空機産業は労働集約的で付加価値が高く、日本の国情に適している。戦後の空白期間で世界水準から遅れをとったが、講和条約発効後に生産を再開し、技術提携により着実に進展している。今後、政府と民間の総力を結集して航空機等の国産化を促進し、航空機工業の振興を図るため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 商工委員会 第26号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年4月3日)
(昭和33年4月8日)
参議院
(昭和33年4月8日)
衆議院
(昭和33年4月9日)
(昭和33年4月16日)
(昭和33年4月17日)
(昭和33年4月17日)
参議院
(昭和33年4月22日)
(昭和33年4月23日)
(昭和33年4月24日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
航空機工業振興法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十号
航空機工業振興法
(目的)
第一条 この法律は、航空機等の国産化を促進するための措置を講ずることにより、航空機工業の振興を図り、あわせて産業の技術の向上及び国際収支の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「航空機等」とは、次に掲げるものをいう。
一 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する航空機
二 前号に規定する航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、通商産業省令で定めるもの
三 前二号に掲げる物の部品及び材料であつて、通商産業省令で定めるもの
(航空機工業審議会の設置)
第三条 通商産業省に、航空機工業審議会を置く。
(所掌事務)
第四条 航空機工業審議会(以下「審議会」という。)は、通商産業大臣の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。
一 輸送用航空機その他航空機等の国産化に関すること。
二 その他航空機工業の振興に関する重要事項に関すること。
(組織)
第五条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に、臨時委員を置くことができる。
3 専門の事項を調査させるため、審議会に、専門委員を置くことができる。
第六条 委員、臨時委員及び専門委員は、関係行政機関の職員及び航空機工業又は航空運送事業に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
2 通商産業大臣は、委員のうち一人を会長として指名し、会務を総理させる。
(任期)
第七条 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。
(勤務)
第八条 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(部会)
第九条 審議会に、部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
3 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
(通商産業省令への委任)
第十条 第三条から前条までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
(国有施設の使用)
第十一条 政府は、政令で定めるところにより、航空機等の国産化を図るため特に必要があると認める場合において、航空機等に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
(資金の確保)
第十二条 政府は、航空機等の国産化のための設備の設置に必要な資金の確保に努めるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項の表中
航空機生産審議会
航空機及びその関連機器の生産に関する重要事項を調査審議すること。
航空機工業審議会
航空機工業の振興に関する重要事項を調査審議すること。
に改める。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
文部大臣 松永東
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞
航空機工業振興法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十号
航空機工業振興法
(目的)
第一条 この法律は、航空機等の国産化を促進するための措置を講ずることにより、航空機工業の振興を図り、あわせて産業の技術の向上及び国際収支の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「航空機等」とは、次に掲げるものをいう。
一 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する航空機
二 前号に規定する航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、通商産業省令で定めるもの
三 前二号に掲げる物の部品及び材料であつて、通商産業省令で定めるもの
(航空機工業審議会の設置)
第三条 通商産業省に、航空機工業審議会を置く。
(所掌事務)
第四条 航空機工業審議会(以下「審議会」という。)は、通商産業大臣の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。
一 輸送用航空機その他航空機等の国産化に関すること。
二 その他航空機工業の振興に関する重要事項に関すること。
(組織)
第五条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に、臨時委員を置くことができる。
3 専門の事項を調査させるため、審議会に、専門委員を置くことができる。
第六条 委員、臨時委員及び専門委員は、関係行政機関の職員及び航空機工業又は航空運送事業に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
2 通商産業大臣は、委員のうち一人を会長として指名し、会務を総理させる。
(任期)
第七条 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。
(勤務)
第八条 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(部会)
第九条 審議会に、部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
3 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
(通商産業省令への委任)
第十条 第三条から前条までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
(国有施設の使用)
第十一条 政府は、政令で定めるところにより、航空機等の国産化を図るため特に必要があると認める場合において、航空機等に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
(資金の確保)
第十二条 政府は、航空機等の国産化のための設備の設置に必要な資金の確保に努めるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項の表中
航空機生産審議会
航空機及びその関連機器の生産に関する重要事項を調査審議すること。
航空機工業審議会
航空機工業の振興に関する重要事項を調査審議すること。
に改める。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松永東
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞