軽井沢国際親善文化観光都市建設法
法令番号: 法律第二百五十三号
公布年月日: 昭和26年8月15日
法令の形式: 法律
日本国憲法第九十五條の規定に基く軽井沢国際親善文化観光都市建設法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年八月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十三号
軽井沢国際親善文化観光都市建設法
(目的)
第一條 この法律は、軽井沢町が世界において稀にみる高原美を有し、すぐれた保健地であり、国際親善に貢献した歴史的実績を有するにかんがみ、国際親善と国際文化の交流を盛んにして世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光施設を整備充実して外客の誘致を図り、わが国の経済復興に寄與するため、同町を国際親善文化観光都市として建設することを目的とする。
(計画及び事業)
第二條 軽井沢国際親善文化観光都市を建設する都市計画(以下「軽井沢国際親善文化観光都市建設計画」という。)は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一條に定める都市計画の外、国際親善文化観光都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2 軽井沢国際親善文化観光都市を建設する事業(以下「軽井沢国際親善文化観光都市建設事業」という。)は、軽井沢国際親善文化観光都市建設計画を実施するものとする。
(事業の執行)
第三條 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業は、軽井沢町の町長が執行する。
2 軽井沢町の町長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、軽井沢国際親善文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(事業の援助)
第四條 国及び地方公共団体の関係諸機関は、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業が第一條の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を與えなければならない。
(特別の助成)
第五條 国は、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八條の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を讓與することができる。
(報告)
第六條 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、少くとも六箇月ごとに、建設大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。
(法律の適用)
第七條 軽井沢国際親善文化観光都市建設計画及び軽井沢国際親善文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際、現に執行中の軽井沢都市計画事業は、これを軽井沢国際親善文化観光都市建設事業とみなす。
3 この法律は、日本国憲法第九十五條の規定により、軽井沢町の住民の投票に付するものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 橋本龍伍
農林大臣 根本龍太郎
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 保利茂
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂
日本国憲法第九十五条の規定に基く軽井沢国際親善文化観光都市建設法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年八月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十三号
軽井沢国際親善文化観光都市建設法
(目的)
第一条 この法律は、軽井沢町が世界において稀にみる高原美を有し、すぐれた保健地であり、国際親善に貢献した歴史的実績を有するにかんがみ、国際親善と国際文化の交流を盛んにして世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光施設を整備充実して外客の誘致を図り、わが国の経済復興に寄与するため、同町を国際親善文化観光都市として建設することを目的とする。
(計画及び事業)
第二条 軽井沢国際親善文化観光都市を建設する都市計画(以下「軽井沢国際親善文化観光都市建設計画」という。)は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条に定める都市計画の外、国際親善文化観光都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2 軽井沢国際親善文化観光都市を建設する事業(以下「軽井沢国際親善文化観光都市建設事業」という。)は、軽井沢国際親善文化観光都市建設計画を実施するものとする。
(事業の執行)
第三条 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業は、軽井沢町の町長が執行する。
2 軽井沢町の町長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、軽井沢国際親善文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(事業の援助)
第四条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(特別の助成)
第五条 国は、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(報告)
第六条 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、少くとも六箇月ごとに、建設大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。
(法律の適用)
第七条 軽井沢国際親善文化観光都市建設計画及び軽井沢国際親善文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際、現に執行中の軽井沢都市計画事業は、これを軽井沢国際親善文化観光都市建設事業とみなす。
3 この法律は、日本国憲法第九十五条の規定により、軽井沢町の住民の投票に付するものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 橋本龍伍
農林大臣 根本龍太郎
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 保利茂
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂