昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
法令番号: 法律第四号
公布年月日: 昭和50年3月20日
法令の形式: 法律
昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月二十日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第四号
昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
昭和四十八年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金についての財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条の規定の適用については、同条第一項中「二分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
附 則
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
大蔵大臣 大平正芳
内閣総理大臣 三木武夫