昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和50年3月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和48年度の一般会計における歳入歳出の決算上の剰余金の効率的活用を図るための特例措置を講じようとするものである。財政法第6条では、剰余金の2分の1以上を公債または借入金の償還財源に充てることが定められているが、当面の財政事情および国債整理基金の資金状況等を考慮し、財政資金の効率的活用を図るため、昭和48年度の剰余金に限り、公債等の償還財源に充てる率を「2分の1」から「5分の1」に引き下げる特例措置を講ずることとした。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第75回国会

参議院
(昭和50年2月4日)
衆議院
(昭和50年2月7日)
(昭和50年2月12日)
(昭和50年2月14日)
(昭和50年2月21日)
(昭和50年2月25日)
参議院
(昭和50年2月27日)
(昭和50年3月4日)
(昭和50年3月13日)
(昭和50年3月14日)
昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月二十日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第四号
昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
昭和四十八年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金についての財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条の規定の適用については、同条第一項中「二分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
附 則
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
大蔵大臣 大平正芳
内閣総理大臣 三木武夫