昭和48年度の一般会計における歳入歳出の決算上の剰余金の効率的活用を図るための特例措置を講じようとするものである。財政法第6条では、剰余金の2分の1以上を公債または借入金の償還財源に充てることが定められているが、当面の財政事情および国債整理基金の資金状況等を考慮し、財政資金の効率的活用を図るため、昭和48年度の剰余金に限り、公債等の償還財源に充てる率を「2分の1」から「5分の1」に引き下げる特例措置を講ずることとした。
参照した発言: 第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号